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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

ご相談事例 

香港への長期出張と納税義務に関する質問事例紹介

更新日:2014年11月03日

質問:
香港に長期出張と言う形で滞在していますが、その場合、香港での納税義務はあるのでしょうか?

回答:
まず、その方の雇用契約関係が香港内にあるかどうかに着目する必要があります。仮に雇用契約関係があると言う場合は、その雇用関係から発生した全ての収入に対して課税されて行くことになります。

一方、日本などに雇用関係がある場合は、香港内で提供した役務に対してのみ課税されます。
ただし後者の場合、年間で60日以内の滞在であり、且つ本人が香港居住者でなければ、給与所得に関しての納税義務は免除されます。

一方、60日以上の滞在の場合は、実務上、香港内で発生した収入を滞在日数を按分した計算方法で算出したものが納税額とされます。

しかしながら、取締役などのポジションで役員報酬をその香港法人から受け取っている場合は、(香港での滞在日数に問わず)その役員報酬額に対して課税がされますのでご注意下さいませ。

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