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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港における破産について

更新日:2014年11月17日
破産には二つの方法があります。

 1)債権者が裁判所に破産申立を行い、未決済の債務がある個人・法人あるいは法人パートナーを相手取り起訴する。

 2)債務の返済能力がない債務者が、裁判所へ自主的に破産申立を行う場合のいずれかとなる。

香港における破産については、「破産条例」に規定があり、同条例の主な目的は次の通りです。

 1)破産者の総資産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分する。

 2)債務返済できない理由について調査し、破産条例の条文規定に違反する破産者には、懲罰を科す。

破産条例では、自己破産以外にも、日本で言う「個人民事再生手続(中国語で「個人自願安排」)」の選択が与えられています。

 1)個人民事再生手続において、債務者は裁判所および債権者に対して、債務返済計画を提出する。

計画が認可されれば、そのような計画は全債務者に対して、法的に拘束力を有することとなる。

 2)個人民事再生手続のメリット
・債務者は破産による不名誉を回避できる
・債務者は「破産条例」及びその他の法律に基づく法的制限を受けずにすむ
・債務者が仕事や専門資格を失うことを回避できる

個人民事再生手続には、上記のようなメリットがあるため、債務者の方は、自己破産の申立を行う前に、ぜひ検討されることをお勧め致します。

CCM香港では香港での破産手続きのご相談にも対応しております。

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