1. TOP »
  2. 法人設立お役立ち情報 »
  3. その他 »
  4. その他税務

香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

その他各国 > 税務

【日本の税務調査の基礎知識 (3)】

更新日:2015年04月20日

日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査の詳細をご案内させて頂きます。
① 課税部(課税一部、課税二部)
課税部では、税務署所管法人に対して法人税、消費税等を中心に調査が行われますが、場合によっては全税目を対象とした調査が行われる場合があります。
② 調査部、(調査査察部の調査部門及び調査〇部)
調査部所管法人を対象に法人税及び消費税の調査が行われます。
なお、国際調査部門の場合には、国際課税を中心に調査が行われ、国際情報部門の場合には、移転価格税制に関する調査が行われます。
③ 査察部
査察部の調査は、通常の税務調査とは異なり、全税目を対象に脱税を摘発し、脱税した納税者を起訴するために行われます。査察部が調査した事案のすべてが起訴されるわけではありませんが、裁判により懲役刑となる場合も少なくありません。 

以上、お客様にとって税務調査への対応する際に持って置くべき認識と言うのは"税務調査"と言う括りの中で、先ず、(調査)担当者がどの部署に所属していて、どのような内容の調査が行われるかがが異なると言う事なのです。
従ってこのため、税務調査を受けるに際して、担当者の所属部署を確認しておくことも重要なポイントとなるでしょう。
また、税務調査は、基本的には事前に調査の予告がありますが、予告なしで調査が行われる場合も稀にありますのでご注意ください。
特に、査察部の調査は予告なしで調査が行われるケースが多いとの事なので注意が必要です。 


■あわせて読みたい■
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】はこちら
【日本の税務調査の基礎知識 (2) 】はこちら

▲ページのTOPへ

スマホサイトを表示