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【 国籍離脱・海外移住の意味 】

更新日:2015年06月23日

日本国憲法では、日本人は外国移住や国籍離脱の自由が認められています。

昨今の(国内に於ける)重税状況を鑑みれば、とうとうと言うかようやくと言うか、日本人自身が日本を見捨てて海外に脱出 → 外国籍を取得したり非居住者となると言った、言わば"最終手段"となるケースを決断する方々が珍しくなくなって参りました。

実際の話、数字上では平成25年度に於いて(富裕層を中心として)国籍離脱者数が380人、これが国外永住者にまで範疇を拡げますと実に41万人を超える数にまで増加しているとの事です。

こうしたトレンドが発生している要因や背景と言うのは、(アメリカに次いで)世界で第2位と言われている富裕者層人口の資産がもはや日本国内では"行き場を失ってしまっている"状態だからでしょう。

ただこうした国内状況の中でも"幸運"と呼べるものがひとつだけあるとするならば、日本はアメリカのような「国籍課税」ではなく「全世界課税」と言う考え方が前提であると言う事です。

何故ならこの「全世界課税」と言うものは、一定の条件さえクリアすれば何らかの節税スキームを使用するなりして国内重税に対処出来る余地がまだまだ残されているのです。

国外調書や出国税、またマイナンバー制等々...日に日に強まるこの種の"包囲網"に対抗する手段と言うものは、やはり国内外の資産内容を単に市況に応じて変化させていく事だけでなく、今後は日本の税制の根底要素たる居住地域そのものの変更や、国籍離脱と言った究極の選択すら視野に入れて検討して行かなくてはならないのかも知れません。

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