海外設備を貸与する場合の税制について
海外への進出についてはその目的に応じて準備して置かなくてはならないもの(こと)は様々です。
例えば販社としての進出であるならば、そこで必要となるものは販売ルートの確立であるなどネットワーク主体の準備が中心となるだけですが、これが製造子会社となると大小に渡る設備の購入やリースなどを検討し、効率良く廻さなくてはなりません。
一方、こうした準備と同時に考えなくてはならないことと言うのは進出先国と日本の国際税務に関する確認です。
今回は海外に生産拠点を置く(または置く予定のある)企業様が行うであろう”クロスボーダー間の設備貸与”に関する税務面での認識についてご案内します。
詳しくはCCM香港HP
【クロスボーダー型機械設備貸与に関する国際税
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
ある日突然、登用している香港の会計事務所が清算してしまったら・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
中国は“香港を潰さない“という幾つかの根拠
現在の香港のことを語る時は、中国の香港利用の『本質』を見極めていく必要が有ります …
-
-
進出金融機関数から見る香港の横顔
国際金融センターと呼ばれて久しいこの香港ですが、ここに進出を果たしている金融機関 …
-
-
『パナマ文書』の本当の意図
4月に世界に衝撃的なインパクトを齎した『パナマ文書』。政財界のトップやスポーツ・ …
-
-
香港と中国における債権回収について
これは日本であろうが海外であろうが一向に変わるものではないのかも知れませんが、企 …
-
-
11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
弊社に寄せられる、よくある質問
海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …
-
-
香港にとっての運命の年、“2047年”とは?
香港に住む者たちにとって(今から27年後である)『2047年』と言う年がまさに“ …
- PREV
- 居住国判定の際の「住所」とは?
- NEXT
- 外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
