海外設備を貸与する場合の税制について
海外への進出についてはその目的に応じて準備して置かなくてはならないもの(こと)は様々です。
例えば販社としての進出であるならば、そこで必要となるものは販売ルートの確立であるなどネットワーク主体の準備が中心となるだけですが、これが製造子会社となると大小に渡る設備の購入やリースなどを検討し、効率良く廻さなくてはなりません。
一方、こうした準備と同時に考えなくてはならないことと言うのは進出先国と日本の国際税務に関する確認です。
今回は海外に生産拠点を置く(または置く予定のある)企業様が行うであろう”クロスボーダー間の設備貸与”に関する税務面での認識についてご案内します。
詳しくはCCM香港HP
【クロスボーダー型機械設備貸与に関する国際税
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
パンデミックに“香港”の名がついた時のこと
とうとう東京も4月7日の安倍晋三首相の記者会見の通り、翌日となる8日から有事突入 …
-
-
金融サミット開催で“失地回復“を狙う香港
香港は言わずと知れた「国際金融センター」の一つである訳ですが、中国との政治的な軋 …
-
-
2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Ma …
-
-
台風22号(ハイマー)香港接近による休業のお知らせ
現在台風22号(海馬)の接近に伴い、香港天文台が台風警報のシグナル8(T8)を発 …
-
-
香港での人材を採用する際に留意しなくてはならない“常識”
会社にとって「人材」と言うものは、国や地域が違っても、重要であることに変わりはあ …
-
-
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 9/20(木)開催
9月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …
-
-
刷新される香港ID
日本の方々にとってはパスポートの他に自分自身のことを他人に証明する書類として一般 …
-
-
【コーヒーブレイク】増えている?それとも減っている?日本の家計資産の状況について
その昔、バブル期などでは日本人の家計資産の額というのがおおよそ1,400兆円ある …
-
-
香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
香港法人設立を行う際のメリットと言う部分で税率(法人税16.5%)が低いと言う事 …
- PREV
- 居住国判定の際の「住所」とは?
- NEXT
- 外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
