海外設備を貸与する場合の税制について
海外への進出についてはその目的に応じて準備して置かなくてはならないもの(こと)は様々です。
例えば販社としての進出であるならば、そこで必要となるものは販売ルートの確立であるなどネットワーク主体の準備が中心となるだけですが、これが製造子会社となると大小に渡る設備の購入やリースなどを検討し、効率良く廻さなくてはなりません。
一方、こうした準備と同時に考えなくてはならないことと言うのは進出先国と日本の国際税務に関する確認です。
今回は海外に生産拠点を置く(または置く予定のある)企業様が行うであろう”クロスボーダー間の設備貸与”に関する税務面での認識についてご案内します。
詳しくはCCM香港HP
【クロスボーダー型機械設備貸与に関する国際税
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
Interactive Brokers香港で法人口座開設
Interactive Brokers香港でセーシェル法人の投資口座を開設 日本 …
-
-
香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1
上場企業が定期的に発行を義務付けられている有価証券報告書を見て行くと、その中で「 …
-
-
香港と世界のジョブマーケットのトレンド
香港と言う地域は人材の流動性と言うものが日本の想像を超えたスピードで展開している …
-
-
新しい「5年」の始まり。そして香港はどう変わるのか?
半ば予想されていた事ではありましたが、5月8日、今年の7月1日以降5年間の行方を …
-
-
“有名無実“を改めて確認する形となった香港の選挙制度
抜本的な“改革“が行われて数年経過した形になる香港の選挙制度ですが、今回行われた …
-
-
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …
-
-
財政赤字が過去最大となった香港の思惑
昨年から今年にかけて、デモや新型肺炎の発生により未曽有の試練が襲うことになった香 …
-
-
【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】
日本国内市場に限界を感じ世界へ進出する企業が増えています。 アジアの情報収集をし …
-
-
香港行政長官の“変遷”から見えて来るもの
1997年7月、香港は旧宗主国である英国から新しい宗主国となる中国へと返還されま …
-
-
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について
日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …
- PREV
- 居住国判定の際の「住所」とは?
- NEXT
- 外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
