海外設備を貸与する場合の税制について
海外への進出についてはその目的に応じて準備して置かなくてはならないもの(こと)は様々です。
例えば販社としての進出であるならば、そこで必要となるものは販売ルートの確立であるなどネットワーク主体の準備が中心となるだけですが、これが製造子会社となると大小に渡る設備の購入やリースなどを検討し、効率良く廻さなくてはなりません。
一方、こうした準備と同時に考えなくてはならないことと言うのは進出先国と日本の国際税務に関する確認です。
今回は海外に生産拠点を置く(または置く予定のある)企業様が行うであろう”クロスボーダー間の設備貸与”に関する税務面での認識についてご案内します。
詳しくはCCM香港HP
【クロスボーダー型機械設備貸与に関する国際税
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦~香港における監査意見について
よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このような …
-
-
香港とシンガポール、似て非なる兄弟?それとも双子?
仮に、アジアに於けるオフショア市場をリードする国(地域)を“挙げて見なさい”と言 …
-
-
格段に優れる香港のコロナウィルス対策
香港だけでなく、今や世界中に拡散する形となった新型肺炎、コロナウィルスの影響は日 …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
<お知らせ>CCM香港ブログが統合しました。
CCM香港では、投資情報をお伝えするこちらのブログと香港の出来事やグルメなどお伝 …
-
-
公示価格から見た地価の動向
今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項④ ~シェルフカンパニー~
お客様が香港法人設立を相談されるとき、よく会計事務所や法律事務所、或いは設立サポ …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
-
-
今日の香港は明日の台湾 〜台湾総統選が残すもの〜
2020年になってから11日後に行われた台湾総統選の結果が出ました。総統選の事前 …
- PREV
- 居住国判定の際の「住所」とは?
- NEXT
- 外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
