CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

bitcoin

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗号通貨)を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

この情報(FAQ)は、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、国税庁が取りまとめたものです。

この情報は、平成 29 年 12 月1日現在の法令・通達等に基づいています。
引用:http://www.nta.go.jp/

この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載しています。例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が 20 万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

日本国内での税務申告につきましては、各地の税務署や税理士の方にご相談ください。

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等について9回に分けてご紹介致します。

 

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

<仮想通貨の売却>
【問】保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(例)3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。5月20日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

【答】保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。
110,000円 - (2,000,000円÷4BTC)× 0.2 BTC = 10,000 円
→左から、【売却価額】【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】

 

 - お役立ち情報, 仮想通貨, 投資, 税金・税務 ,

  関連記事

no image
中国の『圧力』と大手外資企業の判断

香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …

no image
“追徴課税”と言う打ち出の小槌

本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …

no image
「幸福度」ランキング 〜 香港は一体何位?

世の中と言うのものは兎角比較をしたがるものです。その対象となるのは無限にあると考 …

ミクロネシアスキームとは
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討

海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …

no image
もう一度、香港での法人設立とその運営

近年の海外法人設立の案件をシンガポールと並んで引っ張って来たのは紛れも無く香港で …

no image
アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税

2014年30日に自民、公明両党は2015年度与党税制改正大綱を決定致しました。 …

no image
【コーヒーブレイク】 日産を襲った衝撃、カルロス・ゴーンの逮捕劇についてー2

ゴーン容疑者の拘留はとうとう10日を過ぎました。今やこの事件は日本やフランスのみ …

no image
最早,役職ならぬ“厄職“化?『香港行政長官』と言う仕事

既に多くのメディアでもカバーされていることではありますが、香港の現職行政長官であ …

no image
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点

世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …

no image
オンショア所得とオフショア所得

香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …