CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港会社法 一部改正のお知らせ

香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言われる所であり、この機関はその時その時の社会情勢などに対応した会社運営上のルールを香港会社に義務付けしています。目立った改正と言うものは過去にも幾つかございましたが、その中でも大きい変更と言うものは2014年3月に行われた「香港法第622章 新会社法」でした。

その時は定款と社印に関するもの(定款⇨基本定款の廃止と通常定款のみの残留、社印⇨社印の準備や保管は各々の法人で決定可)や、株式資本に於ける額面株式の廃止、また取締役に関する部分では(少なくとも1名以上の)自然人の参加を義務付ける等、それまでの香港現地法人の設立要項と比較した場合、国際金融センターとしての立ち位置を明確にする意気込みが感じられたものです。

今回ご案内差し上げるものと言うのは、4年前に刷新した新しい会社法になってから、最初に付け加えられるルールとなります。それがSignificant Controllers Register、通称、“SCR“です。

詳しくはCCM香港HP
香港法人に義務付けられる“重要管理人登録<SCR>の施行

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