タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の国・地域に所在し、②日本国内にある親会社などからの資本が過半を占めるような会社の株式を10%以上保有する場合等が当てはまります。しかしながら、これをより正確に表現するのであれば、この「20%」と言う適用免除の基準と比較するのは各国の法定税率ではなく、その海外子会社固有の租税負担割合と呼ばれる指標です。
こうして捉えると、BVIやケイマン諸島といったガチガチのタックスヘイブン国(何故なら課税率0%)に子会社を設立した場合はこのタックスヘイブン対策税制が適用されるのは分かりますが、ではそれほどの低税率ではない(課税率17%前後の)香港やシンガポールと言った場合はどうなるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【タックスヘイブン対策税制が何故、
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
香港の『国際金融センター』としてのポジションの「変異」
当コラムでも何度も取り扱って来たテーマのひとつである香港の『国際金融センターラン …
-
-
【重要】CCM香港休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
中国現地法人における秘密保持制度の構築方法
どの世界でも“スパイ”と称される者や行為と言うのは存在します。香港や中国と言った …
-
-
香港が依然としてアジアでナンバーワンの「国際金融センター」である由縁
2019年から2020年の現在までの経緯、また今年の行末を見て行くと、まさにこの …
-
-
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?
日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?ー1
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
-
-
【コーヒーブレイク】台湾は“第二の香港“になってしまうのか?
2024年は世界的に見てもひとつの“転換期“となるような一年になる可能性を多分に …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
香港で解雇された場合の補償金とは?
景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡さ …
- PREV
- 中国での医療 / 病気や事故対策について
- NEXT
- 2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
