タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の国・地域に所在し、②日本国内にある親会社などからの資本が過半を占めるような会社の株式を10%以上保有する場合等が当てはまります。しかしながら、これをより正確に表現するのであれば、この「20%」と言う適用免除の基準と比較するのは各国の法定税率ではなく、その海外子会社固有の租税負担割合と呼ばれる指標です。
こうして捉えると、BVIやケイマン諸島といったガチガチのタックスヘイブン国(何故なら課税率0%)に子会社を設立した場合はこのタックスヘイブン対策税制が適用されるのは分かりますが、ではそれほどの低税率ではない(課税率17%前後の)香港やシンガポールと言った場合はどうなるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【タックスヘイブン対策税制が何故、
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日本企業が対峙する「世界標準化」と言うハードル
改めて言うまでもなく、日本の会社が作って提供する多くの製品やサービスは非常に優れ …
-
-
香港法人の清算について 2
◇ 「香港法人の精算について 1」はこちら ◇ ◆ 3)債権者による自動清算 ( …
-
-
またまた登場?来年度から導入が噂される「新出国税」
先月の26日、日経の紙面には日本の観光庁が新たな出国税を導入する検討に入ったとの …
-
-
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)
一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …
-
-
英国と中国、「香港」を巡るお互いの主張
我々西側にいる人間たちからすると、中国が行なっている香港に対する弾圧というのは非 …
-
-
<お知らせ>CCM香港ブログが統合しました。
CCM香港では、投資情報をお伝えするこちらのブログと香港の出来事やグルメなどお伝 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】
「税務調査」と聞いてそれを好意的に捉える方々は世の中に余り居ないでしょう。 実際 …
-
-
今、改めて案内する海外法人設立の際の留意事項
近年、海外法人を設立しようとする日本人の方の数は(景気などに左右されず)継続的に …
-
-
日本で3番目に大きな税務訴訟の事例となった「IBM事件」
企業側と国側の税金を巡る訴訟と言うのはいつの時代も熾烈を極めるものです。特に案件 …
-
-
9月に迫る香港の「立法会「選挙の行方」
2020年5月に開幕した全人代で可決承認されることとなった『中国国家安全法』。 …
- PREV
- 中国での医療 / 病気や事故対策について
- NEXT
- 2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
