タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の国・地域に所在し、②日本国内にある親会社などからの資本が過半を占めるような会社の株式を10%以上保有する場合等が当てはまります。しかしながら、これをより正確に表現するのであれば、この「20%」と言う適用免除の基準と比較するのは各国の法定税率ではなく、その海外子会社固有の租税負担割合と呼ばれる指標です。
こうして捉えると、BVIやケイマン諸島といったガチガチのタックスヘイブン国(何故なら課税率0%)に子会社を設立した場合はこのタックスヘイブン対策税制が適用されるのは分かりますが、ではそれほどの低税率ではない(課税率17%前後の)香港やシンガポールと言った場合はどうなるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【タックスヘイブン対策税制が何故、
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
混乱期にある香港とそこに住む人々の意識
昨年6月に勃発した香港デモは、これまで幾つかの大きな衝突を経たこともあったことも …
-
-
香港が中心となるスポーツイベント:香港セブンズ
4年に一度の開催で世界中を熱狂の坩堝(るつぼ)へと誘うサッカーのワールドカップ。 …
-
-
『香港サイエンスパーク(HKSTP)』が開く、香港の未来
香港投資推進局(インベスト香港)が先頃発表した香港に於けるスタートアップ企業の現 …
-
-
いよいよ本格化(再開)する日本から香港へのビジネス進出
ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本と香港のビジネスは非常に厳し …
-
-
2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
良いビジネスコンサルタント会社の見分け方
日本のお客様から受ける問合せの中には香港でビジネス上良い取引先の選定のコツや質の …
-
-
香港の政治の変遷と今後の方向性について
香港は1997年に英国から中国へ返還され、その後“50年間“と言う前提条件で「一 …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
「中国と香港の違い」を表現した20枚のイラスト
2015年、丁度雨傘運動が集結して日も間もない時期、ある香港人のアーティストが擁 …
- PREV
- 中国での医療 / 病気や事故対策について
- NEXT
- 2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
