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タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら

「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の国・地域に所在し、②日本国内にある親会社などからの資本が過半を占めるような会社の株式を10%以上保有する場合等が当てはまります。しかしながら、これをより正確に表現するのであれば、この「20%」と言う適用免除の基準と比較するのは各国の法定税率ではなく、その海外子会社固有の租税負担割合と呼ばれる指標です。

こうして捉えると、BVIやケイマン諸島といったガチガチのタックスヘイブン国(何故なら課税率0%)に子会社を設立した場合はこのタックスヘイブン対策税制が適用されるのは分かりますが、ではそれほどの低税率ではない(課税率17%前後の)香港やシンガポールと言った場合はどうなるのでしょうか?

詳しくはCCM香港HP
タックスヘイブン対策税制が何故、香港やシンガポール、或いはオランダ等に適用されるのか?

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