タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の国・地域に所在し、②日本国内にある親会社などからの資本が過半を占めるような会社の株式を10%以上保有する場合等が当てはまります。しかしながら、これをより正確に表現するのであれば、この「20%」と言う適用免除の基準と比較するのは各国の法定税率ではなく、その海外子会社固有の租税負担割合と呼ばれる指標です。
こうして捉えると、BVIやケイマン諸島といったガチガチのタックスヘイブン国(何故なら課税率0%)に子会社を設立した場合はこのタックスヘイブン対策税制が適用されるのは分かりますが、ではそれほどの低税率ではない(課税率17%前後の)香港やシンガポールと言った場合はどうなるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【タックスヘイブン対策税制が何故、
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
観光客のバランスに変化?香港と日本の昨今の現状について
香港を訪れる観光客の数は最盛期でおおよそ6500万人と言うものであり、その数字を …
-
-
香港法人の清算について 1
香港法における法人の清算とは、法人の業務を閉鎖し、法人の全資産を最初に債権者へ、 …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 4/11(水)開催
前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …
-
-
2019年を経た香港の“これから”
「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …
-
-
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?
平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …
-
-
メインボードで超大型IPO、アリババがとうとう結実!
最近の香港を巡るニュースと言うのはその殆どが香港デモに関するものであり、このデモ …
-
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
-
-
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …
-
-
今年の雇用関連条例の変更点とは何なのか?
香港でも労働者の待遇については都度、ハイレベルなステージ(例:立法会等)で審議さ …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
- PREV
- 中国での医療 / 病気や事故対策について
- NEXT
- 2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
