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日本の生命保険に関する税法上の違いとは?-2

昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されてしまっている為なのか、海外での生命保険商品に加入する機会と言うのは激減しました。香港での外資系保険会社商品購入の動きについても例外ではなく、日本からの購入者は上記の理由などで最近はめっきり少なくなってしまったのが現状です

結果、日本に居住する方々が選択出来る「生保商品」と言うのはその殆どが国内で活動している生命保険会社各社(日本に進出している外資系保険会社も含む)のものだけに限られる形となっていますが、そんな中、先月の中旬(2019年2月13日)に国税庁が節税型保険に係る保険料に対する税務上の取扱いについて変更を行い、更なる引き締めの姿勢を打ち出して来ています。

こうした動きを予見していた生保各社は“駆け込み需要”と言う特需を作ることで強力に営業を掛ける形となった訳ですが、根本的な視点としては日本では“節税=悪”と言う図式すら巷では認識する向きもあります。

タラレバではありませんが、こうした変更を受けて強まる国内の「課税圧力」と言うものを前回ご説明させて頂いた商品特性をベースに、2回目となる今回はこの「節税型保険」に関する国税当局の見解と言うものに触れさせて頂きます。

詳しくはCCM香港HP
節税=悪?“緩和”と言う言葉の入り込む余地無しの生保商品をめぐる課税模様-2

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