個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては
今回と次回の2回に分けてご案内するパ
詳しくはCCM香港HP
【Sole Proprietorship=個人事業主として香港に進出する
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
“特別買収目的会社“が香港IPO市場を席巻する?
香港は言わずと知れた「国際金融センター」です。今まで世界中の企業が香港の演出する …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
香港法人を休眠会社化する為に必要な事
海外進出の為に香港に会社を設立したのは良いですが、その後、思い描いていたような事 …
-
-
今、改めて…香港で法人を作るメリットとは?
国際金融センターとしてニューヨークやロンドンと並び、依然として香港の地位は非常に …
-
-
【速報】香港の法人税率が8.25%に
2017年10月11日に行われた香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官の施政報 …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
香港の年金=強制積立金制度について
香港で就業という事由が発生すると起業主は自分の従業員の為にいくつかの強制制度に加 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-
-
「コンプライアンス」と「中国」は水の油?日系企業の奮闘とは?
日本の上場企業等にとってはこの「コンプライアンス」と言う言葉は“必須の項目”のひ …
-
-
香港新会社法、連結財務諸表作成の免除
今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除R …
- PREV
- それでも中国は香港に“手を出せない”
- NEXT
- 2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
