個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては
今回と次回の2回に分けてご案内するパ
詳しくはCCM香港HP
【Sole Proprietorship=個人事業主として香港に進出する
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「鉄の女」と対峙した、香港の「鉄の女」
遡ること今から36年前の1984年、当時の英国首相であり“鉄の女“との異名を持っ …
-
-
英国と中国、「香港」を巡るお互いの主張
我々西側にいる人間たちからすると、中国が行なっている香港に対する弾圧というのは非 …
-
-
居住者・非居住者の定義とは?中国での解釈
日本だけでなく多くの国々で税制を考えた時に“焦点”となる部分というのは、果たして …
-
-
2016年、大きく変化した銀行口座模様
2016年もあともう数日を残すばかりとなりました。弊社のような海外法人設立を行な …
-
-
「逃亡犯条例」、遂に撤回!香港住民が獲得したものと今後の情勢とは?
2019年9月4日、香港行政長官であるCarrie Lamが正式に「逃亡犯条例」 …
-
-
香港を存分に活用することで見るビジネス展開とは?
中国でのビジネスを考えるとき、必ずその前提として多くの方々の脳裏に浮かぶ都市が2 …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございました …
-
-
日本法人税率引き下げとその余波
11月28日付けの日経新聞でも発表があった、法人実効税率の引き下げ …
-
-
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?
香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …
- PREV
- それでも中国は香港に“手を出せない”
- NEXT
- 2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
