それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言うことになるでしょう。企業の多くは外国の会社と取引をする際(直接取引はそれなりの分量として存在してはいますが)先ずは自分の現地法人を通す形で決着させるケースが多いと考えられています。
つまり、その現地法人と外国企業との取引を成立させた後、その現地法人と本社間の取引の関係に持ち込むと言うやつです。
しかしながら、この構造は「移転価格税制」の目線で見て行くと企業的が自ら追徴課税等のリスクを上げてしまうと言うことに注意しなくてはなりません。何故なら「親子間での取引」上の料金設定と言うのが、往々にして片方(多くのケースでは親会社)側が一方的に決定することが常であり、これに加えて低税率の地域・国にその現地法人が存在するような場合、税務調査上の強度が必然的に上がると言うことを意味します。
このように、海外子会社、特に香港などの軽課税地域に進出しているような現地法人と製品取引を行う際に潜むこの「移転価格」の取り扱い、価格算定の際に必要とされる方法を今回はご案内させて頂きます。
詳しくはCCM香港HP
【税額判定に使用される「移転価格」の手法とは?【
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
コロナを含めた各種対応を迫られる香港政府の“深層“
9月に入って香港政府の新型コロナウィルス感染症の対応について大きな発表がありまし …
-
-
富裕層を対象とした資産防衛の為の海外保険
海外では様々な金融商品が溢れています。資産防衛策としての手法も様々ある訳ですが、 …
-
-
香港を存分に活用することで見るビジネス展開とは?
中国でのビジネスを考えるとき、必ずその前提として多くの方々の脳裏に浮かぶ都市が2 …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について
香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IR …
-
-
【重要】CCM香港休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
新型コロナに関する香港政府の防疫措置について
新型コロナウィルスが日本では第三波と言われる段階に入ったと言われている今日この頃 …
-
-
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)
20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …
-
-
【中国−海外所得(タックスヘイブン=租税回避地)課税の強化徹底へ】
今年1月初旬に相次いで中国国内新聞紙上を飾った共通のトピックが一つあります。 そ …
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
-
-
2018年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
- NEXT
- 今、改めて香港のデモと中国の対立を考える
