「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港市民の入出境に関する権限を強める形となる「移民法」を可決したとの発表を行い、より一層の波紋を投げかける形となっています。
この骨子は、当局が、法的な権限を持つ裁判所の権限を超えることを意味しており、これは言い方を変えると対象が誰であっても当局の一存で香港への出入りに関する制限を設けることが出来ることを意味しています。昨年6月の「国家安全維持法」施行以来、中国側の香港に対する権利の剥奪は、選挙制度などを筆頭としてあらゆる面での負荷が顕著ですが、今度は香港の出入りを行う部分での統制が始まる(今年8月から)ことになります。これを受けることになる香港市民の思惑とは一体どこにあるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【今度は「移民法」の制定。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …
-
-
香港は何故、中国にとってOne&Onlyであるのか?
既に日本でも大体的に報道がされたことですが、去る7月1日、香港では新しい行政長官 …
-
-
2016年、大きく変化した銀行口座模様
2016年もあともう数日を残すばかりとなりました。弊社のような海外法人設立を行な …
-
-
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと
日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について
香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IR …
-
-
【コーヒーブレイク】香港のエンタメ=香港映画界の成り立ちについて
香港はサイズにして東京都の70%程度、また僅か700万人程が住む小さなテリトリー …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
パンデミックに“香港”の名がついた時のこと
とうとう東京も4月7日の安倍晋三首相の記者会見の通り、翌日となる8日から有事突入 …
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
