「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港市民の入出境に関する権限を強める形となる「移民法」を可決したとの発表を行い、より一層の波紋を投げかける形となっています。
この骨子は、当局が、法的な権限を持つ裁判所の権限を超えることを意味しており、これは言い方を変えると対象が誰であっても当局の一存で香港への出入りに関する制限を設けることが出来ることを意味しています。昨年6月の「国家安全維持法」施行以来、中国側の香港に対する権利の剥奪は、選挙制度などを筆頭としてあらゆる面での負荷が顕著ですが、今度は香港の出入りを行う部分での統制が始まる(今年8月から)ことになります。これを受けることになる香港市民の思惑とは一体どこにあるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【今度は「移民法」の制定。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
-
-
香港の“収入“の構造を読み解く。
香港はその立地からも分かるように、世界の物品がここを通じて中国大陸や他地域へと運 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
海外で使用するお土産って消費税は免除?
海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …
-
-
マカオグランプリがいよいよ開催!CCM香港のロゴが入ったマシンが疾走!
11月11日より、いよいよマカオグランプリが開催されました。 CCM香港が今回ス …
-
-
香港の『年金』= (強制積立金)とは?
弊社で毎月提供しているオンラインセミナーなどでも毎回のように触れるものの中には香 …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について
香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IR …
-
-
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?
平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …
