「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港市民の入出境に関する権限を強める形となる「移民法」を可決したとの発表を行い、より一層の波紋を投げかける形となっています。
この骨子は、当局が、法的な権限を持つ裁判所の権限を超えることを意味しており、これは言い方を変えると対象が誰であっても当局の一存で香港への出入りに関する制限を設けることが出来ることを意味しています。昨年6月の「国家安全維持法」施行以来、中国側の香港に対する権利の剥奪は、選挙制度などを筆頭としてあらゆる面での負荷が顕著ですが、今度は香港の出入りを行う部分での統制が始まる(今年8月から)ことになります。これを受けることになる香港市民の思惑とは一体どこにあるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【今度は「移民法」の制定。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税
2014年30日に自民、公明両党は2015年度与党税制改正大綱を決定致しました。 …
-
-
タックスヘイブン対策税制とは?
海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあ …
-
-
改めて考える香港ビジネス、「進出」か「撤退」か?「継続」か「精算」か?
ここ1年の香港市場に関する企業の判断と言うのは残念な事に概ね“後ろ向き“であると …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
香港はコモンロー(判例法主義)?それともシビルロー(制定法主義)?
世界における法体系には大きく区分けすると英米法系のコモンロー(Common La …
-
-
【速報】香港の法人税率が8.25%に
2017年10月11日に行われた香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官の施政報 …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
-
-
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?
香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …
-
-
“超法規的権限”を手にしてしまった行政長官
10月初旬、香港政府は2つの重要な法律を可決しました。1つは立法手続きを省略する …
-
-
色々と課題点が多い?『一帯一路』と『CEPA』の現状(2)
やはり現在の状況を多くの面から鑑みると、香港が“大変革“を迎えた年というのは英国 …
