「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港市民の入出境に関する権限を強める形となる「移民法」を可決したとの発表を行い、より一層の波紋を投げかける形となっています。
この骨子は、当局が、法的な権限を持つ裁判所の権限を超えることを意味しており、これは言い方を変えると対象が誰であっても当局の一存で香港への出入りに関する制限を設けることが出来ることを意味しています。昨年6月の「国家安全維持法」施行以来、中国側の香港に対する権利の剥奪は、選挙制度などを筆頭としてあらゆる面での負荷が顕著ですが、今度は香港の出入りを行う部分での統制が始まる(今年8月から)ことになります。これを受けることになる香港市民の思惑とは一体どこにあるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【今度は「移民法」の制定。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?-2
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
香港ビジネスインフラについて
最近の香港の時事問題と言うのはどうしてもパンデミックの話であるとか国家安全維持法 …
-
-
駐在中の日本の健康保険の使用について
日本から海外に赴任となる場合、海外での生活をサポートする側面として保険手配は必須 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<オフショア法人編> 1/24(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
香港法人従業員の産休取得について
香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必 …
-
-
香港法人立ち上げに関わるご質問①
弊社サービスの中で重要な位置付けを占めているのは、言うまでもなく海外法人(香港法 …
-
-
【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】
一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへ …
-
-
香港、史上初のロックダウン導入
欧米各国では新型コロナの再拡大を受けて様々な国で「ロックダウン」が実施されていま …
-
-
海外信託を使用すると言うこと1
「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …
-
-
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
前回は其々のビジネスフェーズ(⒈製品を輸出するケース、⒉海外(香港)企業とライセ …
