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新タックスヘイブン対策税制と香港

あなたがもし税務局のドアを叩いて“タックスヘイブン“と言う言葉を発したら、それを受ける税務官の頭の中にはおそらく「香港」と言う地域の名前が真っ先に頭の中に上がることでしょう。つまり、タックスヘイブン=香港、香港=タックスヘイブンと言う図式は国際税務を司る者たちにとって言わば“必須の組み合わせ“のひとつであり、取り締まりを強化する際にはほぼ100%、このテリトリーをベースに調査を始めると言っても過言ではありません。

立地的にもタックスヘイブン地域として日本にとって一番近い海外と言うのは香港であり、歴史的に見ても、この地が租税回避と言うテーマで当局と企業の間で丁々発止のやり取りの舞台になった事は数多くあります。このように日本人や日本企業にとって香港の魅力のひとつと言うのは、香港と言う市場が(日本と比較して)遥かに緩い規制が敷かれていると言う事であり、軽課税と言う点でも香港はシンガポールと並んで他国の追従を許さないと言っても決して大袈裟ではない事実でもあります。本稿では、2017年に税制改正された点を踏まえて改めて現在適用されているこのタックスヘイブン税制の制度内容を見て行くことにします。

詳しくはCCM香港HP
【キーワードで語る現在のタックスヘイブン対策税制】

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