2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)
20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は正式に存在していませんでした。そのため、多くの香港人従業員は自分の勤める会社の福利厚生制度(任意型の退職金積立スキーム=ORSO:Occupational Retirement Scheme Ordinance)に頼ったり、独立して事業を始めたり、または親の世代からの資産(不動産など)を売却して老後の生活を維持することを考えていました。
しかし、この状況が変わる大きな一歩が2000年12月に制定・発足したMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)という強制型の制度です。この「強制」という言葉には理由があります。それまでは企業側の事情(例:優秀な人材の確保や節税対策など)に基づいて導入される任意の制度でしたが、MPFは香港の企業全体に法的な強制力を持ち、必ず導入されなければなりませんでした。
以来、雇用関係がある場合、MPFは不可欠な存在となり、同時に従業員(被雇用者)の老後の不安を軽減する方向へと舵を切ることができました。今回は、この制度に導入される新しい法案が与える労使双方の視点について考察していきます。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」と「長期服務金&解雇補償金」― 企業へのインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国で確定申告は必要か?
税金を支払う季節になって来ると、この手の質問が当社にもお客様から来る事が多くなっ …
-
-
香港を存分に活用することで見るビジネス展開とは?
中国でのビジネスを考えるとき、必ずその前提として多くの方々の脳裏に浮かぶ都市が2 …
-
-
香港での人材を採用する際に留意しなくてはならない“常識”
会社にとって「人材」と言うものは、国や地域が違っても、重要であることに変わりはあ …
-
-
【号外】香港も入るタックスヘイブン地域の特性(2)
前回の Blogでは「タックスヘイブン」の創出する利益(=メリット)面を中心に論 …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-2
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
『一帯一路』に組み込まれて行く香港
中国国家主席である習近平の壮大な構想によって2013年にスタートした中国の『一帯 …
-
-
香港の競争を勝ち抜いている日系企業の事例とその秘訣とは?
香港進出の日系企業数は近年、撤退数とその数を比較すると芳しい状況(結果)とは目に …
-
-
香港新会社法、連結財務諸表作成の免除
今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除R …
-
-
米国大統領選 トランプ大統領の公約した税制
11月8日、世界中が固唾を呑む中、民主党候補であるヒラリー・クリントン氏と共和党 …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
