2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)
20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は正式に存在していませんでした。そのため、多くの香港人従業員は自分の勤める会社の福利厚生制度(任意型の退職金積立スキーム=ORSO:Occupational Retirement Scheme Ordinance)に頼ったり、独立して事業を始めたり、または親の世代からの資産(不動産など)を売却して老後の生活を維持することを考えていました。
しかし、この状況が変わる大きな一歩が2000年12月に制定・発足したMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)という強制型の制度です。この「強制」という言葉には理由があります。それまでは企業側の事情(例:優秀な人材の確保や節税対策など)に基づいて導入される任意の制度でしたが、MPFは香港の企業全体に法的な強制力を持ち、必ず導入されなければなりませんでした。
以来、雇用関係がある場合、MPFは不可欠な存在となり、同時に従業員(被雇用者)の老後の不安を軽減する方向へと舵を切ることができました。今回は、この制度に導入される新しい法案が与える労使双方の視点について考察していきます。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」と「長期服務金&解雇補償金」― 企業へのインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
最早,役職ならぬ“厄職“化?『香港行政長官』と言う仕事
既に多くのメディアでもカバーされていることではありますが、香港の現職行政長官であ …
-
-
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点
2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …
-
-
やはり現実的ではない?香港脱出案のあれこれ
国家安全維持法が施行以来、香港市民にとっては中途半端な状況が続いて半年近くが経過 …
-
-
香港でビジネスを行うと言うこと – 2
ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …
-
-
香港と戦争〜アヘン戦争
香港はその歴史の中でその時々の利権を“獲得せん“と動く、当時の大国間の中でその運 …
-
-
香港の現地会計事務所の回答が「素人レベル」で困っている・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
香港渡航の際に気をつけておくこと
香港特別行政府のトップである李家超(John Lee)行政長官が香港の全面解禁を …
-
-
香港市民にとっての“的士“(タクシー)とは?
香港は地形的に総面積が大きくなく、また山岳地帯も多い為、“平地“と考えられるとこ …
