2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)
20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は正式に存在していませんでした。そのため、多くの香港人従業員は自分の勤める会社の福利厚生制度(任意型の退職金積立スキーム=ORSO:Occupational Retirement Scheme Ordinance)に頼ったり、独立して事業を始めたり、または親の世代からの資産(不動産など)を売却して老後の生活を維持することを考えていました。
しかし、この状況が変わる大きな一歩が2000年12月に制定・発足したMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)という強制型の制度です。この「強制」という言葉には理由があります。それまでは企業側の事情(例:優秀な人材の確保や節税対策など)に基づいて導入される任意の制度でしたが、MPFは香港の企業全体に法的な強制力を持ち、必ず導入されなければなりませんでした。
以来、雇用関係がある場合、MPFは不可欠な存在となり、同時に従業員(被雇用者)の老後の不安を軽減する方向へと舵を切ることができました。今回は、この制度に導入される新しい法案が与える労使双方の視点について考察していきます。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」と「長期服務金&解雇補償金」― 企業へのインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
香港法人従業員の産休取得について
香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必 …
-
-
2018年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
“有名無実“を改めて確認する形となった香港の選挙制度
抜本的な“改革“が行われて数年経過した形になる香港の選挙制度ですが、今回行われた …
-
-
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …
-
-
香港にとっての『2021年』とは、一体どうなるものなのか?
今年も3月に入り、中国では(予定されていた)全人代が開催されています。 「全人代 …
-
-
【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】
HSBCお助け支店ブログで、NHKが放送した預金封鎖の動画がアップされています。 …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?
香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …
