香港法人の清算について 2
◆ 3)債権者による自動清算 (Creditor’s Voluntary Winding-up) ◆
法人が債務超過の状態にある場合、債権者により清算開始することが可能です。
裁判所に清算申し立てしなくとも、会社登記処で清算開始の登記をするだけで、清算を開始することができます。
清算開始時に債権者は臨時清算人を指名でき、臨時清算人は清算開始から28日以内に、最初の債権者集会を召集します。
最初の債権者集会を経て正式に清算人が任命されることになります。
清算が開始されると、法人取締役はその権力を失いますが、権力を失ってもなお、法人記録や帳簿類の保管、また資産と負債状況に関する説明書等の準備などの職責を履行し続けることが求められます。
もしこれらを履行しなかった場合には、刑事罰に処せられたり、将来別法人の取締役となる資格を一定期間剥奪される可能性があるため、注意が必要といえます。
清算にかかる期間は、上記2)と同様で、通常約1年~1年半かかることが多くなっています。
清算完了後、法人は完全に消滅しますので、復活はできません。
なお、上記2)と同様に、一旦清算が開始してしまうと、 清算を開始した法人に関するいかなる株式の譲渡も、清算人もしくは清算人を通じて許可された者の承認を得ない限り、一律に無効とみなされます。
◆ 4)強制清算 (Compulsory Winding-up) ◆
上記の3)と同様に、法人が債務超過の状態にある場合、債権者の一人、株主、もしくは法人自らが裁判所に清算を申し立てることが可能です。
強制清算の形で清算をする法人の例としては、次のような場合が挙げられます。
・法人に10,000香港ドル以上の負債があり、返済不能である場合
・裁判所から見て、清算することが公平かつ公正と認められる場合
・法人の株主特別決議において、裁判所による清算を承認する場合
強制清算の場合、清算人は裁判所により任命されます。
清算が開始後の法人取締役の権力喪失と職責履行については、上記の3)と同様です。
清算にかかる期間は、上記2)と同様で、
通常約1年~1年半かかることが多くなっています。
清算完了後、法人は完全に消滅します。
CCM香港では香港法人の清算についてのご相談にも対応しております。
◇ お問い合わせフォームはこちら ◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
帰国に伴うMPF(強制退職金制度)の取扱いについて
香港では日本で言う確定拠出型の年金制度、所謂MPF(Mandatory Prov …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め-2
2019年の香港経済の見通しと言うものは、昨今メディアを賑わしている米中経済戦争 …
-
-
2020年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
ここ数年から見る香港の将来
1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …
-
-
駐在中の日本の健康保険の使用について
日本から海外に赴任となる場合、海外での生活をサポートする側面として保険手配は必須 …
-
-
「コロナウィルス」が呼び起こした“記憶”、香港が経験した伝染病に対峙した日本人たち
2月8日の各メディアのニュースで多くのヘッドラインを占有したのが「中国から香港へ …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(1)
海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …
-
-
中国は“香港を潰さない“という幾つかの根拠
現在の香港のことを語る時は、中国の香港利用の『本質』を見極めていく必要が有ります …
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 香港法人の清算について 1
- NEXT
- HSBC法人クレジットカードが切替えに
