国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】
税制改正の度に続々と税務当局から出される制度や調書は国民を辟易させるものです。
海外、特に軽課税国や地域に資産フライトを試みる方々の大方の本音としては、恐らく、本当は国内に全てを留めて置きたいと言う所でしょう。しかしながら、そうした本音を出す事すら躊躇わざるを得ないと言うのが日本の税の世界の実勢です。
今から2年ほど前に導入された『国外財産調書制度』、今年4月の『消費増税(第一段階)』、また今年7月の『出国税』、そして(これは直接税額などには影響は与えませんが)今月からプレスタート(?)した『マイナンバー』、更に2017年には『消費増税(第二段階)』が続きます。
今回ご案内させて頂くのは、実はこのマイナンバー制度の正式スタート(2016年1月)と同じタイミングで新たな調書もスタートします。それが『財産債務調書』です。
実はこの調書は既に昔から『財産及び債務の明細書』と言う名称で存在していました。その時の括りと言うのは“確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超の人”であり、そしてその記載事項として要求されていたのは“財産の種類、数量及び価額”でした。今回の改正後の『財産債務調書』はどうなるのかと言うと“確定申告書を出すべき人のうち、所得金額が2千万円超の人”であり、かつ、“その年の12月31日現在で資産総額3億円以上”、または“1億円以上の有価証券などがある人”と改められました。
こう書きますと確かに一見今回の改正で緩和されたような印象がございますが、改正前の記載内容と言うのは金額などがかなり大雑把であり、また不備が多かったと聞きます。また提出率も期待したレベルではなく、よって今回の改正から徹底的にそれらを点を強化して行くものとなるとの事です。
具体的には「財産の種類」、「数量」、「金額」、「財産の住所」、「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーとして余計に掛かると言うものです。
税の“包囲網”がいよいよ現実的になって参りました。
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