CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け

【次から次へと続く、国からの“調書”】

税制改正の度に続々と税務当局から出される制度や調書は国民を辟易させるものです。

海外、特に軽課税国や地域に資産フライトを試みる方々の大方の本音としては、恐らく、本当は国内に全てを留めて置きたいと言う所でしょう。しかしながら、そうした本音を出す事すら躊躇わざるを得ないと言うのが日本の税の世界の実勢です。

今から2年ほど前に導入された『国外財産調書制度』、今年4月の『消費増税(第一段階)』、また今年7月の『出国税』、そして(これは直接税額などには影響は与えませんが)今月からプレスタート(?)した『マイナンバー』、更に2017年には『消費増税(第二段階)』が続きます。

今回ご案内させて頂くのは、実はこのマイナンバー制度の正式スタート(2016年1月)と同じタイミングで新たな調書もスタートします。それが『財産債務調書』です。

実はこの調書は既に昔から『財産及び債務の明細書』と言う名称で存在していました。その時の括りと言うのは“確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超の人”であり、そしてその記載事項として要求されていたのは“財産の種類、数量及び価額”でした。今回の改正後の『財産債務調書』はどうなるのかと言うと“確定申告書を出すべき人のうち、所得金額が2千万円超の人”であり、かつ、“その年の12月31日現在で資産総額3億円以上”、または“1億円以上の有価証券などがある人”と改められました。

こう書きますと確かに一見今回の改正で緩和されたような印象がございますが、改正前の記載内容と言うのは金額などがかなり大雑把であり、また不備が多かったと聞きます。また提出率も期待したレベルではなく、よって今回の改正から徹底的にそれらを点を強化して行くものとなるとの事です。

具体的には「財産の種類」、「数量」、「金額」、「財産の住所」、「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーとして余計に掛かると言うものです。

税の“包囲網”がいよいよ現実的になって参りました。

 - お役立ち情報, 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
海外で銀行口座開設を行う際に心掛けて欲しいこと1

香港やシンガポールだけでなく、“タックスヘイブン”と称される低課税地域や国での銀 …

no image
海外駐在中の日本の健康保険の利用

一般的に言って「海外駐在」となるとある一定の期間、健康に関する“リスク指数”と言 …

無料個別相談会バナー
2月の法人設立個別相談会は、2会場で開催予定です!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
果たして第二の香港となれるか?大湾区プロジェクトからの展望を見る

世界の目から見ても、香港の金融機能はアジア諸国の中でも非常に洗練され、また発展さ …

no image
人口減少?統計数字は香港の「現状」を如何に語るのか?

香港が“自由でなくなって“から数年の年月が流れました。日本などの外国からこの状況 …

no image
【コーヒーブレイク】台湾は“第二の香港“になってしまうのか?

2024年は世界的に見てもひとつの“転換期“となるような一年になる可能性を多分に …

no image
日本採用の外国人スタッフの海外赴任による「在留資格」へのインパクト

日本から海外に駐在する方々は何も日本人だけに限りません。昨今では企業の大小を問わ …

no image
海外信託を使用すると言うこと2

「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …

no image
香港であるお祭り&催事についてご紹介

香港でも日本同様、一年を基準に考えるとその季節ごとに様々なお祭りや催事があり市民 …

no image
仮想通貨をめぐる税務問題について

話題としては頻繁に出て来る「仮想通貨」ではありますが、一般市民にとって実際にビッ …