CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け

【次から次へと続く、国からの“調書”】

税制改正の度に続々と税務当局から出される制度や調書は国民を辟易させるものです。

海外、特に軽課税国や地域に資産フライトを試みる方々の大方の本音としては、恐らく、本当は国内に全てを留めて置きたいと言う所でしょう。しかしながら、そうした本音を出す事すら躊躇わざるを得ないと言うのが日本の税の世界の実勢です。

今から2年ほど前に導入された『国外財産調書制度』、今年4月の『消費増税(第一段階)』、また今年7月の『出国税』、そして(これは直接税額などには影響は与えませんが)今月からプレスタート(?)した『マイナンバー』、更に2017年には『消費増税(第二段階)』が続きます。

今回ご案内させて頂くのは、実はこのマイナンバー制度の正式スタート(2016年1月)と同じタイミングで新たな調書もスタートします。それが『財産債務調書』です。

実はこの調書は既に昔から『財産及び債務の明細書』と言う名称で存在していました。その時の括りと言うのは“確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超の人”であり、そしてその記載事項として要求されていたのは“財産の種類、数量及び価額”でした。今回の改正後の『財産債務調書』はどうなるのかと言うと“確定申告書を出すべき人のうち、所得金額が2千万円超の人”であり、かつ、“その年の12月31日現在で資産総額3億円以上”、または“1億円以上の有価証券などがある人”と改められました。

こう書きますと確かに一見今回の改正で緩和されたような印象がございますが、改正前の記載内容と言うのは金額などがかなり大雑把であり、また不備が多かったと聞きます。また提出率も期待したレベルではなく、よって今回の改正から徹底的にそれらを点を強化して行くものとなるとの事です。

具体的には「財産の種類」、「数量」、「金額」、「財産の住所」、「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーとして余計に掛かると言うものです。

税の“包囲網”がいよいよ現実的になって参りました。

 - お役立ち情報, 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

香港夜景
香港夜景 シンフォニーオブライツ

今夜の香港の夜景です。 気温も下がり過ごしやすくなってきた香港! 今夜の100万 …

no image
【コーヒーブレイク】 日産を襲った衝撃、カルロス・ゴーンの逮捕劇についてー1

11月19日、既に世間一般でも周知の通り、日産自動車の会長であるカルロス・ゴーン …

no image
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2

昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …

no image
新しい「5年」の始まり。そして香港はどう変わるのか?

半ば予想されていた事ではありましたが、5月8日、今年の7月1日以降5年間の行方を …

no image
進出金融機関数から見る香港の横顔

国際金融センターと呼ばれて久しいこの香港ですが、ここに進出を果たしている金融機関 …

no image
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問

前回は其々のビジネスフェーズ(⒈製品を輸出するケース、⒉海外(香港)企業とライセ …

no image
香港で行われている『コロナウィルス対策』

今年に入り、突如中国武漢市で発生したコロナウィルスが世界中に猛威を奮っています。 …

no image
日本ー中国間の駐在員人件費送金について

中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …

no image
海外で退職する社員の退職金はどうする?

例えば会社の海外現地法人などの責任者として赴任させた社員が現地で退職を迎えるよう …

no image
「幸福度」ランキング 〜 香港は一体何位?

世の中と言うのものは兎角比較をしたがるものです。その対象となるのは無限にあると考 …