国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】
税制改正の度に続々と税務当局から出される制度や調書は国民を辟易させるものです。
海外、特に軽課税国や地域に資産フライトを試みる方々の大方の本音としては、恐らく、本当は国内に全てを留めて置きたいと言う所でしょう。しかしながら、そうした本音を出す事すら躊躇わざるを得ないと言うのが日本の税の世界の実勢です。
今から2年ほど前に導入された『国外財産調書制度』、今年4月の『消費増税(第一段階)』、また今年7月の『出国税』、そして(これは直接税額などには影響は与えませんが)今月からプレスタート(?)した『マイナンバー』、更に2017年には『消費増税(第二段階)』が続きます。
今回ご案内させて頂くのは、実はこのマイナンバー制度の正式スタート(2016年1月)と同じタイミングで新たな調書もスタートします。それが『財産債務調書』です。
実はこの調書は既に昔から『財産及び債務の明細書』と言う名称で存在していました。その時の括りと言うのは“確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超の人”であり、そしてその記載事項として要求されていたのは“財産の種類、数量及び価額”でした。今回の改正後の『財産債務調書』はどうなるのかと言うと“確定申告書を出すべき人のうち、所得金額が2千万円超の人”であり、かつ、“その年の12月31日現在で資産総額3億円以上”、または“1億円以上の有価証券などがある人”と改められました。
こう書きますと確かに一見今回の改正で緩和されたような印象がございますが、改正前の記載内容と言うのは金額などがかなり大雑把であり、また不備が多かったと聞きます。また提出率も期待したレベルではなく、よって今回の改正から徹底的にそれらを点を強化して行くものとなるとの事です。
具体的には「財産の種類」、「数量」、「金額」、「財産の住所」、「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーとして余計に掛かると言うものです。
税の“包囲網”がいよいよ現実的になって参りました。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「中国と香港の違い」どうしても相容れない関係-2
前回から2回目となる今回も、香港と中国の「違い」について触れて行きます。この考察 …
-
-
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?
ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
中央に背いた“活動家“たちの現状
今から遡ること7年、時は2014年の香港で中国政府が決定した選挙制度に対する抗議 …
-
-
香港における新型コロナウィルス感染症対策最新アップデート2
前稿では、去る7月9日に更新された香港のコロナ禍対策の詳細をご案内させて頂きまし …
-
-
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …
-
-
「コロナウィルス」が呼び起こした“記憶”、香港が経験した伝染病に対峙した日本人たち
2月8日の各メディアのニュースで多くのヘッドラインを占有したのが「中国から香港へ …
-
-
新しい局面を迎えた、香港のコロナ禍対策
香港はこのコロナが発症してからというもの常にその立ち位置としては万全の対策を施し …
