CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け

【次から次へと続く、国からの“調書”】

税制改正の度に続々と税務当局から出される制度や調書は国民を辟易させるものです。

海外、特に軽課税国や地域に資産フライトを試みる方々の大方の本音としては、恐らく、本当は国内に全てを留めて置きたいと言う所でしょう。しかしながら、そうした本音を出す事すら躊躇わざるを得ないと言うのが日本の税の世界の実勢です。

今から2年ほど前に導入された『国外財産調書制度』、今年4月の『消費増税(第一段階)』、また今年7月の『出国税』、そして(これは直接税額などには影響は与えませんが)今月からプレスタート(?)した『マイナンバー』、更に2017年には『消費増税(第二段階)』が続きます。

今回ご案内させて頂くのは、実はこのマイナンバー制度の正式スタート(2016年1月)と同じタイミングで新たな調書もスタートします。それが『財産債務調書』です。

実はこの調書は既に昔から『財産及び債務の明細書』と言う名称で存在していました。その時の括りと言うのは“確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超の人”であり、そしてその記載事項として要求されていたのは“財産の種類、数量及び価額”でした。今回の改正後の『財産債務調書』はどうなるのかと言うと“確定申告書を出すべき人のうち、所得金額が2千万円超の人”であり、かつ、“その年の12月31日現在で資産総額3億円以上”、または“1億円以上の有価証券などがある人”と改められました。

こう書きますと確かに一見今回の改正で緩和されたような印象がございますが、改正前の記載内容と言うのは金額などがかなり大雑把であり、また不備が多かったと聞きます。また提出率も期待したレベルではなく、よって今回の改正から徹底的にそれらを点を強化して行くものとなるとの事です。

具体的には「財産の種類」、「数量」、「金額」、「財産の住所」、「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーとして余計に掛かると言うものです。

税の“包囲網”がいよいよ現実的になって参りました。

 - お役立ち情報, 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法

香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …

no image
そもそも『オフショア法人』とは何なのか?

海外投資や海外ビジネスと言う括りでネット等で検索をしたりすると、その検索記事の中 …

no image
香港“格下げ”から見えて来る、香港と中国の葛藤

9月6日、欧米の著名な大手各付け会社であるフィッチ・レーティングスが香港の格付け …

no image
【号外】香港でのSNSマーケティングで人気インフルエンサーとは?

SNSが登場することになって一変したことのひとつと言うものはマーケティングです。 …

no image
富裕層を対象とした資産防衛の為の海外保険

海外では様々な金融商品が溢れています。資産防衛策としての手法も様々ある訳ですが、 …

no image
日本と香港で共同プロジェクト「Blue Island憂鬱之島」制作の行方

“表現の自由“と言う観点は西側に居る我々日本人や欧米人にとって当たり前のことであ …

no image
“特別買収目的会社“が香港IPO市場を席巻する?

香港は言わずと知れた「国際金融センター」です。今まで世界中の企業が香港の演出する …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …

no image
OECDが進める『自動的情報交換制度』の動向

日本を含めた海外の国々、特に先進国間を中心として『自動的情報交換制度』(英語:C …

no image
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(1)

海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …