CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け

【次から次へと続く、国からの“調書”】

税制改正の度に続々と税務当局から出される制度や調書は国民を辟易させるものです。

海外、特に軽課税国や地域に資産フライトを試みる方々の大方の本音としては、恐らく、本当は国内に全てを留めて置きたいと言う所でしょう。しかしながら、そうした本音を出す事すら躊躇わざるを得ないと言うのが日本の税の世界の実勢です。

今から2年ほど前に導入された『国外財産調書制度』、今年4月の『消費増税(第一段階)』、また今年7月の『出国税』、そして(これは直接税額などには影響は与えませんが)今月からプレスタート(?)した『マイナンバー』、更に2017年には『消費増税(第二段階)』が続きます。

今回ご案内させて頂くのは、実はこのマイナンバー制度の正式スタート(2016年1月)と同じタイミングで新たな調書もスタートします。それが『財産債務調書』です。

実はこの調書は既に昔から『財産及び債務の明細書』と言う名称で存在していました。その時の括りと言うのは“確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超の人”であり、そしてその記載事項として要求されていたのは“財産の種類、数量及び価額”でした。今回の改正後の『財産債務調書』はどうなるのかと言うと“確定申告書を出すべき人のうち、所得金額が2千万円超の人”であり、かつ、“その年の12月31日現在で資産総額3億円以上”、または“1億円以上の有価証券などがある人”と改められました。

こう書きますと確かに一見今回の改正で緩和されたような印象がございますが、改正前の記載内容と言うのは金額などがかなり大雑把であり、また不備が多かったと聞きます。また提出率も期待したレベルではなく、よって今回の改正から徹底的にそれらを点を強化して行くものとなるとの事です。

具体的には「財産の種類」、「数量」、「金額」、「財産の住所」、「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーとして余計に掛かると言うものです。

税の“包囲網”がいよいよ現実的になって参りました。

 - お役立ち情報, 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

国会議事堂
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる

  本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …

no image
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について(2)

企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …

no image
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?

香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …

no image
香港に於ける「個人情報」の取扱いについてー2

昨今は国を問わず個人に関する情報と言うものに対して人々の意識は鋭敏になって参りま …

no image
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス

香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …

no image
刷新される香港ID

日本の方々にとってはパスポートの他に自分自身のことを他人に証明する書類として一般 …

no image
新会社法設定からSCR施行までの背景

2014年、香港ではそれまで約80年以上使用されていた会社の“背骨”たる会社法( …

no image
弊社に寄せられる、よくある質問

海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …

no image
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について

企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …

no image
香港で証券市場の特色について

香港は『国際金融センター』として世界に対してその地位を確立していると言えます。 …