香港における破産について
破産には二つの方法があります。
1)債権者が裁判所に破産申立を行い、未決済の債務がある個人・法人あるいは法人パートナーを相手取り起訴する。
2)債務の返済能力がない債務者が、裁判所へ自主的に破産申立を行う場合のいずれかとなる。
香港における破産については、「破産条例」に規定があり、同条例の主な目的は次の通りです。
1)破産者の総資産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分する。
2)債務返済できない理由について調査し、破産条例の条文規定に違反する破産者には、懲罰を科す。
破産条例では、自己破産以外にも、日本で言う「個人民事再生手続(中国語で「個人自願安排」)」の選択が与えられています。
1)個人民事再生手続において、債務者は裁判所および債権者に対して、債務返済計画を提出する。
計画が認可されれば、そのような計画は全債務者に対して、法的に拘束力を有することとなる。
2)個人民事再生手続のメリット
・債務者は破産による不名誉を回避できる
・債務者は「破産条例」及びその他の法律に基づく法的制限を受けずにすむ
・債務者が仕事や専門資格を失うことを回避できる
個人民事再生手続には、上記のようなメリットがあるため、債務者の方は、自己破産の申立を行う前に、ぜひ検討されることをお勧め致します。
CCM香港では香港での破産手続きのご相談にも対応しております。
お問い合わせフォームはこちらから。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当 …
-
-
今日の香港は明日の台湾 〜台湾総統選が残すもの〜
2020年になってから11日後に行われた台湾総統選の結果が出ました。総統選の事前 …
-
-
映画でも度々む舞台となる香港の魅力①
香港は特色を挙げればそれこそ“キリがない“と称してもよい程、様々な“顔“を有して …
-
-
何故、会計と税務はこれほど違うのか?〜海外子会社株式の評価減について〜
会計と税務の間には基本的発想と言う点で明確な違いが存在している為、往々にしてその …
-
-
日本がいまだに世界でもトップクラスの資産家国家であるゆえん
1996年から2001年にかけておこなわれた金融ビッグバン時代、日本の金融資産額 …
-
-
香港と台湾の、“中国との関係”について
「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは?-2
「共同口座」を巡る税務上の解釈と言うものは日本と香港とではまるで共通性が無いこと …
-
-
オフショアセンター比較、香港かそれともシンガポールか?
海外進出にはそれぞれの目的があり、それらによって進出先国が変わるのは当たり前のこ …
- PREV
- 香港法人の従業員解雇について
- NEXT
- 香港就労ビザの申請について
