香港における破産について
破産には二つの方法があります。
1)債権者が裁判所に破産申立を行い、未決済の債務がある個人・法人あるいは法人パートナーを相手取り起訴する。
2)債務の返済能力がない債務者が、裁判所へ自主的に破産申立を行う場合のいずれかとなる。
香港における破産については、「破産条例」に規定があり、同条例の主な目的は次の通りです。
1)破産者の総資産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分する。
2)債務返済できない理由について調査し、破産条例の条文規定に違反する破産者には、懲罰を科す。
破産条例では、自己破産以外にも、日本で言う「個人民事再生手続(中国語で「個人自願安排」)」の選択が与えられています。
1)個人民事再生手続において、債務者は裁判所および債権者に対して、債務返済計画を提出する。
計画が認可されれば、そのような計画は全債務者に対して、法的に拘束力を有することとなる。
2)個人民事再生手続のメリット
・債務者は破産による不名誉を回避できる
・債務者は「破産条例」及びその他の法律に基づく法的制限を受けずにすむ
・債務者が仕事や専門資格を失うことを回避できる
個人民事再生手続には、上記のようなメリットがあるため、債務者の方は、自己破産の申立を行う前に、ぜひ検討されることをお勧め致します。
CCM香港では香港での破産手続きのご相談にも対応しております。
お問い合わせフォームはこちらから。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港にあの”109″が進出!
SHIBUYA109でお馴染みの東急電鉄&東急モールズデベロップメント社(以下、 …
-
-
公示価格から見た地価の動向
今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
-
-
『電子経済』の課税上の課題について
産業の発達と共に、ビジネスの形態も様々な形で変化して来ました。例えば電話やファッ …
-
-
香港でビジネスを行うと言うこと – 2
ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …
-
-
「ファイブ・アイズ」がコントロールする戦争。ウクライナと香港での事件を踏まえて。
ウクライナとロシアの戦いは遂にひと月を経過することになりました。西側諸国はその間 …
-
-
今後の香港ビジネスの描き方
昨今の香港情勢を鑑みると、企業の経営サイドとして判断に困難を伴うと見るのが一般的 …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …
-
-
中国駐在前に押さえて置くこと(中国での所得申告と納税は毎月?)
日本や香港では給与所得に関する申告と納税は年1度というのが当たり前ですが、中国に …
- PREV
- 香港法人の従業員解雇について
- NEXT
- 香港就労ビザの申請について
