CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
今更聞けない香港ビジネス基礎事項① ~会社秘書役とは?~

香港で法人を設立する際、日本の方々が一様に戸惑われる事のひとつに『会社秘書役(C …

no image
中国が発表した大湾区構想に巻き込まれる(?)香港

2019年2月18日、中国国務院(政府)は広東省と香港、マカオを一体化させるとす …

no image
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況

香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …

ccm_soudankai_201704
4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港が狙う、CTC(財務統括拠点)を利用した新たな戦略

香港の利得税(法人税)の税率は16.5%であり、アジアでも際立って低い事は周知の …

no image
香港法人設立の際の質問(各種節税について)②

弊社に寄せられる問い合わせの中には”節税”と言う視点が頻繁にあります。日本の税制 …

no image
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?

ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …

no image
2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)

前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Ma …

no image
金融サミット開催で“失地回復“を狙う香港

香港は言わずと知れた「国際金融センター」の一つである訳ですが、中国との政治的な軋 …