CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
 【コーヒーブレイク】米国中間選挙が中国(香港含む)にどのような影響を与えるのか?

去る11月8日、米国ではバイデン政権運営下での評価を米国民が与える意味合いを持つ …

no image
海外で使用するお土産って消費税は免除?

海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …

no image
香港の構造上の有利点とは何か?vol01

世界の他の国や地域と香港を比較すると、様々な面で当地を世界有数の場所に押し上げた …

banner_meeting
2018年7月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
日本と異なる(?)香港の会計と監査

香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。一番分かり易い相 …

no image
日本のように変化する?香港の環境問題事情

日本は世界でも最も清潔な国のひとつであることは今や誰もが認める日本の強力なセール …

no image
ビジネスシーンとして見た香港の現状

8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …

no image
今後、香港は果たして生き延びることが出来るのか?

2019年6月と言う月は、香港にとってとても“過酷な体験をした月”として人々の胸 …

no image
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …

no image
海外信託を使用すると言うこと2

「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …