香港就労ビザの申請について
香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。
・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)
※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い
・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出
※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。
・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)
なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。
・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加
【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について
http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)
香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
居住者・非居住者の定義とは?中国での解釈
日本だけでなく多くの国々で税制を考えた時に“焦点”となる部分というのは、果たして …
-
-
HKGでTKG?実は新しい食べ方が起こっている香港
香港は言わずと知れた食の都です。それこそ、世界各国から様々な食材が毎日のように当 …
-
-
香港会社法 一部改正のお知らせ
香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …
-
-
香港の政治の変遷と今後の方向性について
香港は1997年に英国から中国へ返還され、その後“50年間“と言う前提条件で「一 …
-
-
海外で退職する社員の退職金はどうする?
例えば会社の海外現地法人などの責任者として赴任させた社員が現地で退職を迎えるよう …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
点在する海外子会社を「中間持株会社」下に置く際の課税とは?
一時、かなりの数の企業が税制上有利とされる香港やシンガポール等を前提に、それら以 …
-
-
香港の会計事務所が突然解散することになってしまった・・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
新型コロナウィルス感染症:香港では現在どのような措置が取られているのか?
昨年の12月から新型コロナウィルス感染症の感染者数が“うなぎ登り“を見せ始めた日 …
-
-
香港、史上初のロックダウン導入
欧米各国では新型コロナの再拡大を受けて様々な国で「ロックダウン」が実施されていま …
- PREV
- 香港における破産について
- NEXT
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
