香港就労ビザの申請について
香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。
・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)
※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い
・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出
※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。
・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)
なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。
・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加
【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について
http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)
香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国際金融都市で起こる動乱
ひょっとしたら今回の「逃亡犯条例」の改正案が可決されてしまうことで香港が香港とし …
-
-
何故、依然として香港は富裕層を惹きつけるのか?
富裕層にとって合法的に租税回避が出来る都市と言うのは非常に魅力的な場所としてその …
-
-
香港で行う資金調達 IPOの改定項目が与える影響とは?(1)
以前も何回か香港での上場に関する記事を投稿させて頂いたこともありますが、昨今では …
-
-
【コーヒーブレイク】米国中間選挙が中国(香港含む)にどのような影響を与えるのか?
去る11月8日、米国ではバイデン政権運営下での評価を米国民が与える意味合いを持つ …
-
-
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?
ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …
-
-
駐在員一人当たりの総コスト(香港と中国の場合)
ひと口に「海外駐在」と言ってもコスト負担の視点で考えて見ると、会社側は相当の額を …
-
-
『パナマ文書』の本当の意図
4月に世界に衝撃的なインパクトを齎した『パナマ文書』。政財界のトップやスポーツ・ …
-
-
オンラインセミナーの”裏話”
毎月一度のペースで開催している弊社のオンラインセミナーをご愛顧頂き有難うございま …
-
-
基礎から学ぶ、「香港」と言うテリトリー
「逃亡犯条例」の改定の一件で、余り宜しくないイメージが付いてしまっている感のある …
-
-
アンケート調査に見る香港の経済動向について
香港経済を外から眺めていると、様々な“負のファクター“と言う情報に振り回されてし …
- PREV
- 香港における破産について
- NEXT
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
