CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
もう一度、香港での法人設立とその運営

近年の海外法人設立の案件をシンガポールと並んで引っ張って来たのは紛れも無く香港で …

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6

> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …

banner_meeting
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港のトップ<行政長官>を決める選挙制度

9月28日に勃発・表面化した今回のデモ(傘の革命=Umbrella Revolu …

no image
香港開港宣言!今年から香港がようやく“近く“になる?

香港のコロナ対策は“終結を迎えた“と言っても間違いないと言える発表が、この程香港 …

no image
香港会社設立オンラインセミナー 2.ステップアップ香港編 11/24(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

no image
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?

子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …

title_covid
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です

日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …

cat-4052454_640
香港の主権を巡る欧米と中国の“せめぎ合い“

今まで香港は対コロナ禍と言う軸で非常に優秀な結果を続けて来ていたことは以前のBl …

no image
中央に背いた“活動家“たちの現状

今から遡ること7年、時は2014年の香港で中国政府が決定した選挙制度に対する抗議 …