CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港の教育システムの構造とは?

香港現地での教育と言うのは一時期の日本以上にプレッシャーが高いところであると言え …

no image
香港の製造子会社 タックスヘイブン対策税制対象外?

本日(12月6日)の日経新聞朝刊によると政府・与党はどうやら来年の税制改正大綱で …

no image
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】

昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …

no image
英国のEU離脱に関する考察

英国は6月24日の国民投票でとうとう一大経済圏であるEUから“離脱をする”事とな …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …

no image
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること

日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …

no image
香港法人従業員の産休取得について

香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必 …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
旧正月だからこそ“ちょっとした変化”が訪れる香港と、その歴史的な意味合い

我々日本人は、アジアに位置しながら、一部を除いて余り周辺国家について知る機会があ …

no image
ハローキティとGoogleの共通点?

日本発のキャラクターとして今では世界で圧倒的な人気を誇る、サンリオの『ハローキテ …