CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港・中国での個人信用調査、法人デューデリ業務

海外でビジネスを展開する際、マネジメントクラス人材を含むローカルスタッフの雇用や …

no image
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問

香港は“タックスヘイブン地域“と認識されていますので、この地域をベースに各国の税 …

no image
香港法人の清算について 1

香港法における法人の清算とは、法人の業務を閉鎖し、法人の全資産を最初に債権者へ、 …

no image
国際税務の手法(海外資金還流について)

子会社と本社の間には常に「配当」と「利息」の議論が存在します。特に海外子会社とな …

no image
改めて考える香港ビジネス、「進出」か「撤退」か?「継続」か「精算」か?

ここ1年の香港市場に関する企業の判断と言うのは残念な事に概ね“後ろ向き“であると …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …

no image
香港の『年金』= (強制積立金)とは?

弊社で毎月提供しているオンラインセミナーなどでも毎回のように触れるものの中には香 …

no image
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値

多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …

banner_meeting
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
徐々に、そして確実に“包囲されて行く“、我々の課税環境

一見、香港とはあまり関連が無いようなことではありますが、国際課税をベースに考える …