CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。

・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)

※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い

・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出

※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。

・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)

なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。

・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加

【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について

http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)

香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。

 - お役立ち情報, 就労ビザ, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
「鉄の女」と対峙した、香港の「鉄の女」

遡ること今から36年前の1984年、当時の英国首相であり“鉄の女“との異名を持っ …

no image
何故、会計と税務はこれほど違うのか?〜海外子会社株式の評価減について〜

会計と税務の間には基本的発想と言う点で明確な違いが存在している為、往々にしてその …

no image
明日12/14(水)は今年最後のオンラインセミナーです。

みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 今年もあと2週間弱と終わりが迫っ …

rss_facebook_defaultThumbnaul
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?

世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …

no image
香港を巡って激突する中国と英国

先月(6月)のほぼ1か月をかけて世界中に衝撃を与えた香港政府による『逃亡犯条例』 …

no image
香港の新聞はどう言うものがあるの?

日本で生活しているとその生活の何処かに「新聞」と言うものがあります。ビジネスマン …

banner_meeting
2018年9月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
コーポレートトレジャリーセンターから法人税率半額に至る香港の事情

香港は海外に対して非常に低い法人税率や所得税率を提供し、かつ様々な環境要素を整え …

no image
香港デモに対する中国の報道状況について

香港や日本に居て香港デモの情報を手にする時、そこには一定の情報精度があると言う前 …

no image
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?

香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …