CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 香港に於ける課税対象所得の定義 】

事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う部分は世界中の経営者達にとって永遠のジレンマである事は言うまでもありません。

まして全世界課税体制を取る日本ですと、稼いでも稼いでも、手元に残る資金がたちまち枯渇しそうな勢いで減って行く事を実感される方々はとても多いと思います。

そう言った点でこの香港を眺めて見ますと様々な点で日本とは異なっている事に気が付きます。

例えばですが、香港に於ける事業所得税と言うのは一体どう言ったものに掛かって来るのでしょう?単に16.5%と言う数字だけでも目を引くに充分なものではございますが、今回はもう少し掘り下げてご案内させて頂きます。

先ずこの事業所得税の課税所得と言うのは、香港内で営まれた取引や事業から発生する収益的な所得で、かつそれらが香港内で発生した所得に限定されています。

具体的に申し上げますと、売上収入、家賃収入、ロイヤルティー、利息、報酬、手数料などがその対象として上がります。また、内国歳入法では保険会社や金融機関、船舶・航空機所有者に対して適用される個別の法令も規定しておりますのでこうした部分の確認は事前に会計事務所と情報交換をされておくと良いでしょう。

ここで注目していただきたいのは、上記の部分に関してはあくまで香港”内”のものであると言う事です。

言い方を替えますと、香港”外”で発生するような海外源泉所得(=オフショア所得と言います)や資本的性質所得(キャピタルネイチャー)と言うのは、香港法人の売上に含む必要はなく、それはつまり課税対象として一切含まなくても良いと言う事と同義語である訳です。

こうした点から見ても、香港進出はメリットの大きいプロジェクトとして捉える事が出来るのではないでしょうか?

 - お役立ち情報, 会計監査, 法人税税務申告, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点

香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …

no image
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】

海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …

no image
英国のEU離脱に関する考察

英国は6月24日の国民投票でとうとう一大経済圏であるEUから“離脱をする”事とな …

prof150x150
香港・海外法人設立 無料電話相談のご案内

CCM香港では、海外進出・海外事業展開に向けて弊社にて海外法人設立を検討されてい …

no image
2019年を経た香港の“これから”

「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …

banner_meeting
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、1月17日(火)/1月18日(水)開催です。

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
何かと面倒な、海外税務の対応について

毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …

no image
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について

海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …

no image
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと

日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …

no image
中国と英国、「香港」を巡る“駆引き“

中国が昨年の6月30日に香港に対して制定した「国家安全維持法」(以下、“国安法“ …