【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う部分は世界中の経営者達にとって永遠のジレンマである事は言うまでもありません。
まして全世界課税体制を取る日本ですと、稼いでも稼いでも、手元に残る資金がたちまち枯渇しそうな勢いで減って行く事を実感される方々はとても多いと思います。
そう言った点でこの香港を眺めて見ますと様々な点で日本とは異なっている事に気が付きます。
例えばですが、香港に於ける事業所得税と言うのは一体どう言ったものに掛かって来るのでしょう?単に16.5%と言う数字だけでも目を引くに充分なものではございますが、今回はもう少し掘り下げてご案内させて頂きます。
先ずこの事業所得税の課税所得と言うのは、香港内で営まれた取引や事業から発生する収益的な所得で、かつそれらが香港内で発生した所得に限定されています。
具体的に申し上げますと、売上収入、家賃収入、ロイヤルティー、利息、報酬、手数料などがその対象として上がります。また、内国歳入法では保険会社や金融機関、船舶・航空機所有者に対して適用される個別の法令も規定しておりますのでこうした部分の確認は事前に会計事務所と情報交換をされておくと良いでしょう。
ここで注目していただきたいのは、上記の部分に関してはあくまで香港”内”のものであると言う事です。
言い方を替えますと、香港”外”で発生するような海外源泉所得(=オフショア所得と言います)や資本的性質所得(キャピタルネイチャー)と言うのは、香港法人の売上に含む必要はなく、それはつまり課税対象として一切含まなくても良いと言う事と同義語である訳です。
こうした点から見ても、香港進出はメリットの大きいプロジェクトとして捉える事が出来るのではないでしょうか?
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】増えている?それとも減っている?日本の家計資産の状況について
その昔、バブル期などでは日本人の家計資産の額というのがおおよそ1,400兆円ある …
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
「香港−日本」を含めたアジア諸国での出入国規制のあれこれ〜
出入国の管理の“厳格化“と言うものは、今回の新型コロナウィルスのようなパンデミッ …
-
-
香港への現金持ち込み申告義務化へ
12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリ …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
香港に於ける企業買収(M&A)の事例と法規制
世界3大国際金融センターのひとつとして尚も存在し続ける香港。この香港で企業買収案 …
-
-
香港における破産について
破産には二つの方法があります。 1)債権者が裁判所に破産申立を行い、未決済の債務 …
-
-
中国での「社会保険」に日本人駐在員は加入する必要があるのか?
弊社の業務範囲と言うのは香港を中心としてオフショア国(地域)などのご相談案件が中 …
-
-
「コンプライアンス」と「中国」は水の油?日系企業の奮闘とは?
日本の上場企業等にとってはこの「コンプライアンス」と言う言葉は“必須の項目”のひ …
-
-
香港と同様の「一国二制度」を敷くマカオ(澳門)で何故デモが起こらないのか?
1997年に香港が英国から中国へと返還されたと同時に中国では国の中に2つの社会シ …
