【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う部分は世界中の経営者達にとって永遠のジレンマである事は言うまでもありません。
まして全世界課税体制を取る日本ですと、稼いでも稼いでも、手元に残る資金がたちまち枯渇しそうな勢いで減って行く事を実感される方々はとても多いと思います。
そう言った点でこの香港を眺めて見ますと様々な点で日本とは異なっている事に気が付きます。
例えばですが、香港に於ける事業所得税と言うのは一体どう言ったものに掛かって来るのでしょう?単に16.5%と言う数字だけでも目を引くに充分なものではございますが、今回はもう少し掘り下げてご案内させて頂きます。
先ずこの事業所得税の課税所得と言うのは、香港内で営まれた取引や事業から発生する収益的な所得で、かつそれらが香港内で発生した所得に限定されています。
具体的に申し上げますと、売上収入、家賃収入、ロイヤルティー、利息、報酬、手数料などがその対象として上がります。また、内国歳入法では保険会社や金融機関、船舶・航空機所有者に対して適用される個別の法令も規定しておりますのでこうした部分の確認は事前に会計事務所と情報交換をされておくと良いでしょう。
ここで注目していただきたいのは、上記の部分に関してはあくまで香港”内”のものであると言う事です。
言い方を替えますと、香港”外”で発生するような海外源泉所得(=オフショア所得と言います)や資本的性質所得(キャピタルネイチャー)と言うのは、香港法人の売上に含む必要はなく、それはつまり課税対象として一切含まなくても良いと言う事と同義語である訳です。
こうした点から見ても、香港進出はメリットの大きいプロジェクトとして捉える事が出来るのではないでしょうか?
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス
香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …
-
-
タックスヘイブン国、BVIの中で起こっている「変革」への対策
“タックスヘイブン”と言う言葉で世界中を括ると大よそ60国(&地域)があると考え …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
新しい「5年」の始まり。そして香港はどう変わるのか?
半ば予想されていた事ではありましたが、5月8日、今年の7月1日以降5年間の行方を …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
香港ビジネスインフラについて
最近の香港の時事問題と言うのはどうしてもパンデミックの話であるとか国家安全維持法 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
明日12/14(水)は今年最後のオンラインセミナーです。
みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 今年もあと2週間弱と終わりが迫っ …
-
-
弊社に寄せられる、よくある質問
海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …
