【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う部分は世界中の経営者達にとって永遠のジレンマである事は言うまでもありません。
まして全世界課税体制を取る日本ですと、稼いでも稼いでも、手元に残る資金がたちまち枯渇しそうな勢いで減って行く事を実感される方々はとても多いと思います。
そう言った点でこの香港を眺めて見ますと様々な点で日本とは異なっている事に気が付きます。
例えばですが、香港に於ける事業所得税と言うのは一体どう言ったものに掛かって来るのでしょう?単に16.5%と言う数字だけでも目を引くに充分なものではございますが、今回はもう少し掘り下げてご案内させて頂きます。
先ずこの事業所得税の課税所得と言うのは、香港内で営まれた取引や事業から発生する収益的な所得で、かつそれらが香港内で発生した所得に限定されています。
具体的に申し上げますと、売上収入、家賃収入、ロイヤルティー、利息、報酬、手数料などがその対象として上がります。また、内国歳入法では保険会社や金融機関、船舶・航空機所有者に対して適用される個別の法令も規定しておりますのでこうした部分の確認は事前に会計事務所と情報交換をされておくと良いでしょう。
ここで注目していただきたいのは、上記の部分に関してはあくまで香港”内”のものであると言う事です。
言い方を替えますと、香港”外”で発生するような海外源泉所得(=オフショア所得と言います)や資本的性質所得(キャピタルネイチャー)と言うのは、香港法人の売上に含む必要はなく、それはつまり課税対象として一切含まなくても良いと言う事と同義語である訳です。
こうした点から見ても、香港進出はメリットの大きいプロジェクトとして捉える事が出来るのではないでしょうか?
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1
上場企業が定期的に発行を義務付けられている有価証券報告書を見て行くと、その中で「 …
-
-
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>
みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 2月22日(水)に開催する、香港 …
-
-
香港で行う資金調達 IPOの改定項目が与える影響とは?(2)
以前も何回か香港での上場に関する記事を投稿させて頂いたこともありますが、昨今では …
-
-
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響
アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)
当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …
-
-
中国における会社設立についてのアレコレ
日本ではかつて株式会社設立を行う場合、最低資本金が1,000万円(株式会社)と3 …
-
-
今後の香港ビジネスの描き方
昨今の香港情勢を鑑みると、企業の経営サイドとして判断に困難を伴うと見るのが一般的 …
-
-
色々と課題点が多い?『一帯一路』と『CEPA』の現状(1)
2000年初頭、香港が中国の“アンテナ的“な立ち位置となって貿易や金融などを中心 …
-
-
国際税務における2018年度税制改正大綱の改正項目
毎年12月中旬から後半の時期になると税制に関する定期的な変更事項、いわゆる「税制 …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
