CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 香港に於ける課税対象所得の定義 】

事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う部分は世界中の経営者達にとって永遠のジレンマである事は言うまでもありません。

まして全世界課税体制を取る日本ですと、稼いでも稼いでも、手元に残る資金がたちまち枯渇しそうな勢いで減って行く事を実感される方々はとても多いと思います。

そう言った点でこの香港を眺めて見ますと様々な点で日本とは異なっている事に気が付きます。

例えばですが、香港に於ける事業所得税と言うのは一体どう言ったものに掛かって来るのでしょう?単に16.5%と言う数字だけでも目を引くに充分なものではございますが、今回はもう少し掘り下げてご案内させて頂きます。

先ずこの事業所得税の課税所得と言うのは、香港内で営まれた取引や事業から発生する収益的な所得で、かつそれらが香港内で発生した所得に限定されています。

具体的に申し上げますと、売上収入、家賃収入、ロイヤルティー、利息、報酬、手数料などがその対象として上がります。また、内国歳入法では保険会社や金融機関、船舶・航空機所有者に対して適用される個別の法令も規定しておりますのでこうした部分の確認は事前に会計事務所と情報交換をされておくと良いでしょう。

ここで注目していただきたいのは、上記の部分に関してはあくまで香港”内”のものであると言う事です。

言い方を替えますと、香港”外”で発生するような海外源泉所得(=オフショア所得と言います)や資本的性質所得(キャピタルネイチャー)と言うのは、香港法人の売上に含む必要はなく、それはつまり課税対象として一切含まなくても良いと言う事と同義語である訳です。

こうした点から見ても、香港進出はメリットの大きいプロジェクトとして捉える事が出来るのではないでしょうか?

 - お役立ち情報, 会計監査, 法人税税務申告, 香港法人

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