CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 香港に於ける課税対象所得の定義 】

事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う部分は世界中の経営者達にとって永遠のジレンマである事は言うまでもありません。

まして全世界課税体制を取る日本ですと、稼いでも稼いでも、手元に残る資金がたちまち枯渇しそうな勢いで減って行く事を実感される方々はとても多いと思います。

そう言った点でこの香港を眺めて見ますと様々な点で日本とは異なっている事に気が付きます。

例えばですが、香港に於ける事業所得税と言うのは一体どう言ったものに掛かって来るのでしょう?単に16.5%と言う数字だけでも目を引くに充分なものではございますが、今回はもう少し掘り下げてご案内させて頂きます。

先ずこの事業所得税の課税所得と言うのは、香港内で営まれた取引や事業から発生する収益的な所得で、かつそれらが香港内で発生した所得に限定されています。

具体的に申し上げますと、売上収入、家賃収入、ロイヤルティー、利息、報酬、手数料などがその対象として上がります。また、内国歳入法では保険会社や金融機関、船舶・航空機所有者に対して適用される個別の法令も規定しておりますのでこうした部分の確認は事前に会計事務所と情報交換をされておくと良いでしょう。

ここで注目していただきたいのは、上記の部分に関してはあくまで香港”内”のものであると言う事です。

言い方を替えますと、香港”外”で発生するような海外源泉所得(=オフショア所得と言います)や資本的性質所得(キャピタルネイチャー)と言うのは、香港法人の売上に含む必要はなく、それはつまり課税対象として一切含まなくても良いと言う事と同義語である訳です。

こうした点から見ても、香港進出はメリットの大きいプロジェクトとして捉える事が出来るのではないでしょうか?

 - お役立ち情報, 会計監査, 法人税税務申告, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
予想以上に根深いのか?『国家安全維持法』の締め付け

香港市民と中国の関係が決定的に転換した出来事と言うのは(このBlogでも何度も取 …

no image
香港に於ける「個人情報」の取扱いについて-1

昨今は国を問わず個人に関する情報と言うものに対して人々の意識は鋭敏になって参りま …

no image
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】

香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …

no image
今後の香港ビジネスの描き方

昨今の香港情勢を鑑みると、企業の経営サイドとして判断に困難を伴うと見るのが一般的 …

no image
中国で確定申告は必要か?

税金を支払う季節になって来ると、この手の質問が当社にもお客様から来る事が多くなっ …

no image
香港に於ける「個人情報」の取扱いについてー2

昨今は国を問わず個人に関する情報と言うものに対して人々の意識は鋭敏になって参りま …

no image
華南型ビジネス、一帯一路、そして大湾区。香港を取り巻いて来たビジネスの枠組み

現在は世界中でコロナ禍が発生していることもあり、中々、それ以前にあった(或いは現 …

no image
「鉄の女」と対峙した、香港の「鉄の女」

遡ること今から36年前の1984年、当時の英国首相であり“鉄の女“との異名を持っ …

no image
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割

言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …

no image
国際金融都市で起こる動乱

ひょっとしたら今回の「逃亡犯条例」の改正案が可決されてしまうことで香港が香港とし …