国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年5月1日時点での締結先は90カ国(64条約)となっており、その中には当然香港やシンガポールと言ったアジアを代表する軽課税地域・国や“タックスパラダイス”と称されるような地域(BVI、ケイマン諸島など)、また米国や英国やドイツと言った先進国、或いはお隣の中国や韓国等々…国税庁は着々と国際課税網の仕組み作りを行って来ました。
ではそうした国々に進出した日本の企業や既に移住してしまった富裕層に対する実際の実地調査はどのような形態を取っているのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【『長期出張者』として位置付けられる、国際調査官 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化
先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …
-
-
訪日外国人トップとその要因
毎年のように日本には沢山の外国人が訪れます。近年では中国を筆頭としたアジア近隣諸 …
-
-
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について
日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
香港の税務申告制度とは?
やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
何故、香港金融業界で働く選択する理由があるのか?
金融業界人にとって『香港』と言う都市は非常に魅力的にその目に映る場所であり、デモ …
-
-
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況
香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
