国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年5月1日時点での締結先は90カ国(64条約)となっており、その中には当然香港やシンガポールと言ったアジアを代表する軽課税地域・国や“タックスパラダイス”と称されるような地域(BVI、ケイマン諸島など)、また米国や英国やドイツと言った先進国、或いはお隣の中国や韓国等々…国税庁は着々と国際課税網の仕組み作りを行って来ました。
ではそうした国々に進出した日本の企業や既に移住してしまった富裕層に対する実際の実地調査はどのような形態を取っているのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【『長期出張者』として位置付けられる、国際調査官 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
-
-
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
香港の「現状」と金融大手が見ている「未来」
日本のメディアなどの報道に洗脳されると実態を見誤ることは多々あります。昨年の米国 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-
-
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …
