国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年5月1日時点での締結先は90カ国(64条約)となっており、その中には当然香港やシンガポールと言ったアジアを代表する軽課税地域・国や“タックスパラダイス”と称されるような地域(BVI、ケイマン諸島など)、また米国や英国やドイツと言った先進国、或いはお隣の中国や韓国等々…国税庁は着々と国際課税網の仕組み作りを行って来ました。
ではそうした国々に進出した日本の企業や既に移住してしまった富裕層に対する実際の実地調査はどのような形態を取っているのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【『長期出張者』として位置付けられる、国際調査官 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
駐在者(及びご家族)が加入する、海外旅行保険について
海外に赴任と言う形になるとその期間に於ける健康上のリスクを言うのは格段に上がりま …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
-
-
『パナマ文書』の本当の意図
4月に世界に衝撃的なインパクトを齎した『パナマ文書』。政財界のトップやスポーツ・ …
-
-
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …
-
-
“非香港会社”としての香港進出とは?
香港進出には何も「個人会社」形式や「パートナーシップ」形式、或いは「現地法人」形 …
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
