7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、それを前にして起こる財務省の人事や税務職員の転勤などに焦点を当ててご案内させて頂きました。さて、その(2)としてご紹介をする今回は、こうした『異動』時期のバタバタから毎年発生する国税組織内部でのことと、納税者側の適切な税務相談のタイミングや留意点と言うものについてご紹介差し上げます。
詳しくはCCM香港HP 【国税局員にもある異動の季節&避けて置くべき各種相談(2)】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?ー1
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
-
-
今後起こってくる税制改正の論点
先の衆議院選挙は「希望の党」などの台頭が期待されるなど新興勢力の勢いの影響で自公 …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】
海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受 …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
-
-
【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税さ …
-
-
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …
-
-
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 7月は、国税職員の異動の季節(1)
- NEXT
- 香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
