駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受けておけば良かった研修”のベスト5は以下の通り。
①赴任地の労働法等に関する研修
これは赴任者の殆どが現地で管理職になる為、ナショナルスタッフを育成・管理をしなくてはならなくなる。その時に現地の労働法などに関する知識補充の機会は必須。
②現地生活事情に関する研修(帯同する配偶者含む)
『必要なことは個別に現地に問い合わせるように…』と言われることが往々にして多く、またその現地駐在者との面識等がない場合、単に”聞きづらい”などと言ったメンタル的な理由で実行に移せぬまま(結果的に)ぶっつけ本番になり痛い目に遭うことも。ここは本社が現地駐在者と赴任予定者の間に入るなどして直接意見交換出来る機会などを作ったり、現地生活事情の研修を率先して行うべきとの声多し。
③人事評価など、管理職として必要な知識に関する研修
海外赴任を命じられる前は、”畑の違う分野”と高を括っていた人事案件が、赴任と同時に突然降り掛かる。その評価方法や人材の育成方法などに関する研修の実施要望も意外なほど多い。
④海外旅行保険、健康保険の海外医療費請求のやり方の研修
海外に出ると途端に意識が高まるのがこうした保障関係になるが、加入はすれど、請求のやり方などの事前情報や研修は丁寧なフォローをされていないのが実情。結果、現地でいったん自費で高額医療費を支払う羽目になったり等々…いろいろなトラブルが多いのもこの分野。
⑤海外駐在員の処遇に関する研修
これも②と同様、意外と『海外赴任者規程に必要なことが書いてあるから…』と言う程度であり、配布資料も具体例に乏しい。また当人そのものが人事的な知識などが不十分であるなどして規程内容そのものへの理解も心許ないと言うケースが多く、不安に思う赴任者は多い。
さて、貴方の会社は如何なものだろうか?
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?
香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …
-
-
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」
この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …
-
-
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる
本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-1
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
-
-
【 世界消費税ランキング 】
日本も消費税が5%から8%へと上昇し、そして2017年4月にはとうとう大台の10 …
- PREV
- 香港の紙幣は3種類?
- NEXT
- 香港MPF最高収入限度額変更
