駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受けておけば良かった研修”のベスト5は以下の通り。
①赴任地の労働法等に関する研修
これは赴任者の殆どが現地で管理職になる為、ナショナルスタッフを育成・管理をしなくてはならなくなる。その時に現地の労働法などに関する知識補充の機会は必須。
②現地生活事情に関する研修(帯同する配偶者含む)
『必要なことは個別に現地に問い合わせるように…』と言われることが往々にして多く、またその現地駐在者との面識等がない場合、単に”聞きづらい”などと言ったメンタル的な理由で実行に移せぬまま(結果的に)ぶっつけ本番になり痛い目に遭うことも。ここは本社が現地駐在者と赴任予定者の間に入るなどして直接意見交換出来る機会などを作ったり、現地生活事情の研修を率先して行うべきとの声多し。
③人事評価など、管理職として必要な知識に関する研修
海外赴任を命じられる前は、”畑の違う分野”と高を括っていた人事案件が、赴任と同時に突然降り掛かる。その評価方法や人材の育成方法などに関する研修の実施要望も意外なほど多い。
④海外旅行保険、健康保険の海外医療費請求のやり方の研修
海外に出ると途端に意識が高まるのがこうした保障関係になるが、加入はすれど、請求のやり方などの事前情報や研修は丁寧なフォローをされていないのが実情。結果、現地でいったん自費で高額医療費を支払う羽目になったり等々…いろいろなトラブルが多いのもこの分野。
⑤海外駐在員の処遇に関する研修
これも②と同様、意外と『海外赴任者規程に必要なことが書いてあるから…』と言う程度であり、配布資料も具体例に乏しい。また当人そのものが人事的な知識などが不十分であるなどして規程内容そのものへの理解も心許ないと言うケースが多く、不安に思う赴任者は多い。
さて、貴方の会社は如何なものだろうか?
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
-
-
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録
既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
-
-
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?
子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …
-
-
香港の国際競争力の“低下”について
スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐 …
-
-
【コーヒーブレイク】「株式買収」と「資産買収」、海外進出をする時はどのような基準でどちらを選ぶのか?
新型コロナウィルス感染症の発生によって“パンデミック“が世界に拡がり、先の見通し …
- PREV
- 香港の紙幣は3種類?
- NEXT
- 香港MPF最高収入限度額変更
