駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受けておけば良かった研修”のベスト5は以下の通り。
①赴任地の労働法等に関する研修
これは赴任者の殆どが現地で管理職になる為、ナショナルスタッフを育成・管理をしなくてはならなくなる。その時に現地の労働法などに関する知識補充の機会は必須。
②現地生活事情に関する研修(帯同する配偶者含む)
『必要なことは個別に現地に問い合わせるように…』と言われることが往々にして多く、またその現地駐在者との面識等がない場合、単に”聞きづらい”などと言ったメンタル的な理由で実行に移せぬまま(結果的に)ぶっつけ本番になり痛い目に遭うことも。ここは本社が現地駐在者と赴任予定者の間に入るなどして直接意見交換出来る機会などを作ったり、現地生活事情の研修を率先して行うべきとの声多し。
③人事評価など、管理職として必要な知識に関する研修
海外赴任を命じられる前は、”畑の違う分野”と高を括っていた人事案件が、赴任と同時に突然降り掛かる。その評価方法や人材の育成方法などに関する研修の実施要望も意外なほど多い。
④海外旅行保険、健康保険の海外医療費請求のやり方の研修
海外に出ると途端に意識が高まるのがこうした保障関係になるが、加入はすれど、請求のやり方などの事前情報や研修は丁寧なフォローをされていないのが実情。結果、現地でいったん自費で高額医療費を支払う羽目になったり等々…いろいろなトラブルが多いのもこの分野。
⑤海外駐在員の処遇に関する研修
これも②と同様、意外と『海外赴任者規程に必要なことが書いてあるから…』と言う程度であり、配布資料も具体例に乏しい。また当人そのものが人事的な知識などが不十分であるなどして規程内容そのものへの理解も心許ないと言うケースが多く、不安に思う赴任者は多い。
さて、貴方の会社は如何なものだろうか?
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …
-
-
日本で3番目に大きな税務訴訟の事例となった「IBM事件」
企業側と国側の税金を巡る訴訟と言うのはいつの時代も熾烈を極めるものです。特に案件 …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
香港人にとっての「日本」とは、如何なる存在なのか?
香港では「日本」が“溢れている”と言っても過言では無いでしょう。街を歩けばそれこ …
-
-
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?
世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます …
-
-
「トリーティーショッピング」から得るメリット
海外展開を行う企業の中には、進出における最初のプランニングの段階から様々な場所に …
- PREV
- 香港の紙幣は3種類?
- NEXT
- 香港MPF最高収入限度額変更
