酒税法改正の動き、我々のビールにも。
日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。
季節的には今年も冬模様になって参りましたので熱燗などにも関心が多くなるのは否めませんが、それでもビールはアルコールの中では最も消費される飲み物であると言えるでしょう。
さて、今回はこのビールを巡って今後起って来るであろう課税の話です。
詳しくはCCM香港HP 【 ビールも安心して飲めない!?日本の酒税法改正を巡っての駆け引き。】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございました …
-
-
香港の税務申告制度とは?
やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …
-
-
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
輸出実績から見る、日本の 『売り物』 とは?
最近の海外での日本トレンドは様々なものへと広がりを見せています例えばその中には日 …
-
-
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …
-
-
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について
日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …
