【どちらが優先?中国国内税法と日中租税条約のルールが異なる場合】
日本と中国も他の多くの国々同様、『租税条約』なるものを締結しています。例えば”恒久的施設(=PEと言います)”に該当するような活動についてこの租税条約上では時間軸による判断基準が設けられており、それは”6ヶ月を超えた場合”と明確に謳われております。
ところが中国国内の税法ではこのPEについては具体的な期間の定めがない為、こうした場合、一体どちがら”優先”をされるのかが気になって来るところです。
果たしてこうしたケースにおいては一体どちらなのでしょうか?
結論から申し上げますと、これは国際法である租税条約が”一先ず”優先されることになります。また、そのことを裏付ける事実として中国税収管理徴収管理法にもその旨が明記されています。
しかしながら、租税条約自体は詳細に渡って書かれている訳ではないため、実際の状況下では所得の源泉地国側(=つまり中国)で判断をされることになってしまうとの事。
“国際法優先”とは言いながらも、結果として多くのケースに置いての判断は現地の諸事情に左右されると言うのが一般的との事ですので早計な判断をしてしまうのは危険であるとご注意下さい。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?
2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …
-
-
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること
日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
日本で増える金の密輸 大半は香港から?
消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …
-
-
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
