【中国から撤退をするには?】
先ずは『清算』、『譲渡』そして『破産』と言うケースがそれぞれとなる訳ですが、進出による出資形態(独資、合弁、合作など)に多少の誤差は見られても、大枠としてはほぼ同じ工程を経て行くと言えるでしょう。
ここで一番気をつけなくてはならないポイントと言うのは、先方サイド(つまり中国側)の出資者が絡んでいるような場合です。
では具体的にどうなのかと申しますと上記3つの進出形態ともに、審査許認可当局の承認と出資者全員の合意、また董事会での全会一致決議が必要となって参ります。
実際、外資が撤退することと言うのは外資を優遇してマーケットを開放した中国にとっては(逃げられる!)と言う心理的な抵抗が根強く残る為(=面子を潰す)、中国側のパートナーや鎮政府などを説得してその了解・承認を得ることは容易ではなく、むしろそれを契機として様々な問題点が”一気に”噴出して来る事になります。
例えばですが、税金面、従業員への賃金や各種補償を含めた雇用面、契約や権利等々…それこそある事ない事含めてありとあらゆる事を並べ立てられる可能性を含んでいますので、事前に十分な検討を行って突破して行く必要があります。
また”想定外”として挙がる事象で多い形は、特に工業団地などに工場が所在している場合です。ここで撤退を行う場合、そのやり方次第によっては工業団地そのものが『操業ストップ』と言う事になり兼ねず、それが起こってしまうと工業団地内にある他の企業達から逸失利益に関する損害賠償責任を問われる可能性すら内包します。
以上、まだまだ事例としては沢山御座いますが、弊社でもこうした『撤退』案件に関するご相談も承っておりますので、こうした事にご興味が御座いましたら是非お問合せ下さい。
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