【中国から撤退をするには?】
先ずは『清算』、『譲渡』そして『破産』と言うケースがそれぞれとなる訳ですが、進出による出資形態(独資、合弁、合作など)に多少の誤差は見られても、大枠としてはほぼ同じ工程を経て行くと言えるでしょう。
ここで一番気をつけなくてはならないポイントと言うのは、先方サイド(つまり中国側)の出資者が絡んでいるような場合です。
では具体的にどうなのかと申しますと上記3つの進出形態ともに、審査許認可当局の承認と出資者全員の合意、また董事会での全会一致決議が必要となって参ります。
実際、外資が撤退することと言うのは外資を優遇してマーケットを開放した中国にとっては(逃げられる!)と言う心理的な抵抗が根強く残る為(=面子を潰す)、中国側のパートナーや鎮政府などを説得してその了解・承認を得ることは容易ではなく、むしろそれを契機として様々な問題点が”一気に”噴出して来る事になります。
例えばですが、税金面、従業員への賃金や各種補償を含めた雇用面、契約や権利等々…それこそある事ない事含めてありとあらゆる事を並べ立てられる可能性を含んでいますので、事前に十分な検討を行って突破して行く必要があります。
また”想定外”として挙がる事象で多い形は、特に工業団地などに工場が所在している場合です。ここで撤退を行う場合、そのやり方次第によっては工業団地そのものが『操業ストップ』と言う事になり兼ねず、それが起こってしまうと工業団地内にある他の企業達から逸失利益に関する損害賠償責任を問われる可能性すら内包します。
以上、まだまだ事例としては沢山御座いますが、弊社でもこうした『撤退』案件に関するご相談も承っておりますので、こうした事にご興味が御座いましたら是非お問合せ下さい。
CCM香港へのお問い合せはこちらから
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
日本企業が対峙する「世界標準化」と言うハードル
改めて言うまでもなく、日本の会社が作って提供する多くの製品やサービスは非常に優れ …
-
-
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法
海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
2015年相続税増税のポイント
2015年1月から開始予定の相続税増税により、相続税の対象者が急増することが予想 …
-
-
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …
-
-
“出国税”が摘む(?)日本の将来
2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …
-
-
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!
木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …
-
-
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
