【中国から撤退をするには?】
先ずは『清算』、『譲渡』そして『破産』と言うケースがそれぞれとなる訳ですが、進出による出資形態(独資、合弁、合作など)に多少の誤差は見られても、大枠としてはほぼ同じ工程を経て行くと言えるでしょう。
ここで一番気をつけなくてはならないポイントと言うのは、先方サイド(つまり中国側)の出資者が絡んでいるような場合です。
では具体的にどうなのかと申しますと上記3つの進出形態ともに、審査許認可当局の承認と出資者全員の合意、また董事会での全会一致決議が必要となって参ります。
実際、外資が撤退することと言うのは外資を優遇してマーケットを開放した中国にとっては(逃げられる!)と言う心理的な抵抗が根強く残る為(=面子を潰す)、中国側のパートナーや鎮政府などを説得してその了解・承認を得ることは容易ではなく、むしろそれを契機として様々な問題点が”一気に”噴出して来る事になります。
例えばですが、税金面、従業員への賃金や各種補償を含めた雇用面、契約や権利等々…それこそある事ない事含めてありとあらゆる事を並べ立てられる可能性を含んでいますので、事前に十分な検討を行って突破して行く必要があります。
また”想定外”として挙がる事象で多い形は、特に工業団地などに工場が所在している場合です。ここで撤退を行う場合、そのやり方次第によっては工業団地そのものが『操業ストップ』と言う事になり兼ねず、それが起こってしまうと工業団地内にある他の企業達から逸失利益に関する損害賠償責任を問われる可能性すら内包します。
以上、まだまだ事例としては沢山御座いますが、弊社でもこうした『撤退』案件に関するご相談も承っておりますので、こうした事にご興味が御座いましたら是非お問合せ下さい。
CCM香港へのお問い合せはこちらから
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …
-
-
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?
iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …
-
-
「香港−日本」を含めたアジア諸国での出入国規制のあれこれ〜
出入国の管理の“厳格化“と言うものは、今回の新型コロナウィルスのようなパンデミッ …
