【中国から撤退をするには?】
先ずは『清算』、『譲渡』そして『破産』と言うケースがそれぞれとなる訳ですが、進出による出資形態(独資、合弁、合作など)に多少の誤差は見られても、大枠としてはほぼ同じ工程を経て行くと言えるでしょう。
ここで一番気をつけなくてはならないポイントと言うのは、先方サイド(つまり中国側)の出資者が絡んでいるような場合です。
では具体的にどうなのかと申しますと上記3つの進出形態ともに、審査許認可当局の承認と出資者全員の合意、また董事会での全会一致決議が必要となって参ります。
実際、外資が撤退することと言うのは外資を優遇してマーケットを開放した中国にとっては(逃げられる!)と言う心理的な抵抗が根強く残る為(=面子を潰す)、中国側のパートナーや鎮政府などを説得してその了解・承認を得ることは容易ではなく、むしろそれを契機として様々な問題点が”一気に”噴出して来る事になります。
例えばですが、税金面、従業員への賃金や各種補償を含めた雇用面、契約や権利等々…それこそある事ない事含めてありとあらゆる事を並べ立てられる可能性を含んでいますので、事前に十分な検討を行って突破して行く必要があります。
また”想定外”として挙がる事象で多い形は、特に工業団地などに工場が所在している場合です。ここで撤退を行う場合、そのやり方次第によっては工業団地そのものが『操業ストップ』と言う事になり兼ねず、それが起こってしまうと工業団地内にある他の企業達から逸失利益に関する損害賠償責任を問われる可能性すら内包します。
以上、まだまだ事例としては沢山御座いますが、弊社でもこうした『撤退』案件に関するご相談も承っておりますので、こうした事にご興味が御座いましたら是非お問合せ下さい。
CCM香港へのお問い合せはこちらから
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】 出国税の申告納税の …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
-
-
公示価格から見た地価の動向
今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
-
-
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …
-
-
香港の国際競争力の“低下”について
スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港進出日系企業はどう言う会社?
アジアの歴史に触れる機会を得られた方々にとっては、”英国と香港”、また”中国と香 …
