ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。
法人や個人など、それぞれ抱えていらっしゃる相談事は多種多様になりますが、しかしながら、それらの中には一定の”傾向性”なるものが見受けられる時もございます。
今回ご紹介させて頂くケースは、こちらで法人を設立して(香港法人様)会計記帳業務に関するものでございました。
この会社様は繊維系の貿易業を生業とされていて既に香港で15年を超える営業歴を持たれていらっしゃるのですが、進出をされる際、当時は現地(香港)に関する情報が自社ソースで発掘出来ず、その為、(取引のある)国内銀行のツテを頼って地場の会計事務所を選定しました。
もともと商社であるということもあり、英語などを喋れる人材が居たことで言葉の面などは余り大きな障害もなかったとのことなのですが、こと「会計」に関する部分は日本から派遣される方々は誰も彼も専門外•••。ゆえにこの会計事務所に業務の全てを丸投げをしていたとのことです。当然のことながら、関係が深くなるにつれ、長い間(料金などの)見直しなどは行って来ませんでした。
お客様は、(現行の)会計事務所が提示するお値段が”一般的な水準のものであるだろう”との認識をぼんやりとイメージしていたとの事ですが、そこで今回弊社がご相談を承った所、それは実に現在の市場価格の「2倍強」のものであることが判明しました。
また月次決算数字集計から月次財務諸表作成に要する時間も、資料提出から3週間(通常であれば5営業日程度)も掛かっても出て来ない時もあるとの事で、それらの部分に関するアドバイスをご案内させて頂いた次第です。
このように料金やサービスの内容は常にアップデートされて置かないと、固定費の部分で利益を食い潰して行く事になり兼ねません。
CCM香港ではこうした部分に関するお手伝いを積極的に行っておりますのでお気軽にご連絡頂ければ幸いです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
-
-
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?
世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】
「税務調査」と聞いてそれを好意的に捉える方々は世の中に余り居ないでしょう。 実際 …
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …
-
-
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …
