CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用したケースにおいて、日本の代表的な消費者金融会社の創業者が国から約1600億円超の申告漏れ(国外財産)を指摘され、それを理由として巨額の追徴課税が行われた事件がありました。

当時は、現在の税制で規定されている条件(贈与人、受贈人ともに5年以上前から海外移住していなくてならない=5年間ルール)がなかった為、この消費者金融会社創業者側はそれを不服として国側を相手取って訴訟を行い、結果、国側が敗訴すると言う衝撃の結末となったのですが、これがどの様な経緯を辿ったのかを今回はご紹介します。

1997年:消費者金融会社元会長の長男が香港に移住。

1998年:元会長夫妻は、オランダに作った会社に所有株式約1600万株を譲渡。

1999年:オランダ会社の出資持分を香港に居住している長男に贈与。

2000年:日本で税制改正が行われ、日本国籍を有する非居住者に対して上記の”5年間ルール”を導入。

2011年:最高裁で国側の申し出を却下。消費者金融会社創業者一族が全面勝訴し、追徴期間に対する利子(約400億)まで付けて還付。

この係争の中での中心的な論点と言うのは、常にこの長男の「住所」でした。最終的には香港での生活実態があったと言う主張が認められた為に国側は一敗地に塗れる形となるのですが、この居住実態を巡った双方でのやり取りは実に10年にも及んでしまったと言うのですからこれは驚き以外何物でもありません。

こうした事もあって今現在ではこの”5年間ルール”が厳格に適用されているのですが、(逆に言うと)この”5年間ルール”さえ充たす事が出来ればその後は該当する海外資産については”相続税を払わない状態”を作った上で、本人(受贈人)は日本に永住帰国をする事も可能です。

但し、受贈された側の人間が、将来次世代に贈与する側になった時には、再び同じ事(5年超の海外生活)を繰り返す必要があると言うのを視野に入れなくてはなりません。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて

海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …

no image
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点

世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …

3d people - man, people push up word "tax"
【日本の税制調査会の動向(3)】

今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございました …

no image
【 中国のビザの種類について 】

中国で発行される主なビザ4種類の内容、違いについてご案内します。 【  Lビザ  …

no image
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?

香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …

no image
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?

2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …

no image
2015年相続税増税のポイント

2015年1月から開始予定の相続税増税により、相続税の対象者が急増することが予想 …

no image
【コーヒーブレイク】増えている?それとも減っている?日本の家計資産の状況について

その昔、バブル期などでは日本人の家計資産の額というのがおおよそ1,400兆円ある …

no image
配当金送付にかかる税率の差

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …

no image
駐在員に対する人事評価のやり方とは?

例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …