【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用したケースにおいて、日本の代表的な消費者金融会社の創業者が国から約1600億円超の申告漏れ(国外財産)を指摘され、それを理由として巨額の追徴課税が行われた事件がありました。
当時は、現在の税制で規定されている条件(贈与人、受贈人ともに5年以上前から海外移住していなくてならない=5年間ルール)がなかった為、この消費者金融会社創業者側はそれを不服として国側を相手取って訴訟を行い、結果、国側が敗訴すると言う衝撃の結末となったのですが、これがどの様な経緯を辿ったのかを今回はご紹介します。
1997年:消費者金融会社元会長の長男が香港に移住。
1998年:元会長夫妻は、オランダに作った会社に所有株式約1600万株を譲渡。
1999年:オランダ会社の出資持分を香港に居住している長男に贈与。
2000年:日本で税制改正が行われ、日本国籍を有する非居住者に対して上記の”5年間ルール”を導入。
2011年:最高裁で国側の申し出を却下。消費者金融会社創業者一族が全面勝訴し、追徴期間に対する利子(約400億)まで付けて還付。
この係争の中での中心的な論点と言うのは、常にこの長男の「住所」でした。最終的には香港での生活実態があったと言う主張が認められた為に国側は一敗地に塗れる形となるのですが、この居住実態を巡った双方でのやり取りは実に10年にも及んでしまったと言うのですからこれは驚き以外何物でもありません。
こうした事もあって今現在ではこの”5年間ルール”が厳格に適用されているのですが、(逆に言うと)この”5年間ルール”さえ充たす事が出来ればその後は該当する海外資産については”相続税を払わない状態”を作った上で、本人(受贈人)は日本に永住帰国をする事も可能です。
但し、受贈された側の人間が、将来次世代に贈与する側になった時には、再び同じ事(5年超の海外生活)を繰り返す必要があると言うのを視野に入れなくてはなりません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
駐在員に対する人事評価のやり方とは?
例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …
-
-
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)
「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …
-
-
【コーヒーブレイク】増えている?それとも減っている?日本の家計資産の状況について
その昔、バブル期などでは日本人の家計資産の額というのがおおよそ1,400兆円ある …
-
-
日本企業が対峙する「世界標準化」と言うハードル
改めて言うまでもなく、日本の会社が作って提供する多くの製品やサービスは非常に優れ …
-
-
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …
-
-
香港・海外進出時に重要な事と言うのは?
香港のみならず海外進出をされる際はマーケットリサーチを筆頭とした様々な項目を事前 …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
新たな課税検討事項になるか? ~日本の富裕層が迎える受難「出国税(Exit Tax)」~
富裕層をターゲットとする新たな課税枠を政府・与党は検討し始めたようです。 こうし …
-
-
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?
「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
