【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用したケースにおいて、日本の代表的な消費者金融会社の創業者が国から約1600億円超の申告漏れ(国外財産)を指摘され、それを理由として巨額の追徴課税が行われた事件がありました。
当時は、現在の税制で規定されている条件(贈与人、受贈人ともに5年以上前から海外移住していなくてならない=5年間ルール)がなかった為、この消費者金融会社創業者側はそれを不服として国側を相手取って訴訟を行い、結果、国側が敗訴すると言う衝撃の結末となったのですが、これがどの様な経緯を辿ったのかを今回はご紹介します。
1997年:消費者金融会社元会長の長男が香港に移住。
1998年:元会長夫妻は、オランダに作った会社に所有株式約1600万株を譲渡。
1999年:オランダ会社の出資持分を香港に居住している長男に贈与。
2000年:日本で税制改正が行われ、日本国籍を有する非居住者に対して上記の”5年間ルール”を導入。
2011年:最高裁で国側の申し出を却下。消費者金融会社創業者一族が全面勝訴し、追徴期間に対する利子(約400億)まで付けて還付。
この係争の中での中心的な論点と言うのは、常にこの長男の「住所」でした。最終的には香港での生活実態があったと言う主張が認められた為に国側は一敗地に塗れる形となるのですが、この居住実態を巡った双方でのやり取りは実に10年にも及んでしまったと言うのですからこれは驚き以外何物でもありません。
こうした事もあって今現在ではこの”5年間ルール”が厳格に適用されているのですが、(逆に言うと)この”5年間ルール”さえ充たす事が出来ればその後は該当する海外資産については”相続税を払わない状態”を作った上で、本人(受贈人)は日本に永住帰国をする事も可能です。
但し、受贈された側の人間が、将来次世代に贈与する側になった時には、再び同じ事(5年超の海外生活)を繰り返す必要があると言うのを視野に入れなくてはなりません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場
ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …
-
-
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?
香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …
-
-
中国と日本の課税方式の違いとは?
中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …
-
-
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?
【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
-
-
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?
ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …
-
-
ビジネスシーンとして見た香港の現状
8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …
