【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用したケースにおいて、日本の代表的な消費者金融会社の創業者が国から約1600億円超の申告漏れ(国外財産)を指摘され、それを理由として巨額の追徴課税が行われた事件がありました。
当時は、現在の税制で規定されている条件(贈与人、受贈人ともに5年以上前から海外移住していなくてならない=5年間ルール)がなかった為、この消費者金融会社創業者側はそれを不服として国側を相手取って訴訟を行い、結果、国側が敗訴すると言う衝撃の結末となったのですが、これがどの様な経緯を辿ったのかを今回はご紹介します。
1997年:消費者金融会社元会長の長男が香港に移住。
1998年:元会長夫妻は、オランダに作った会社に所有株式約1600万株を譲渡。
1999年:オランダ会社の出資持分を香港に居住している長男に贈与。
2000年:日本で税制改正が行われ、日本国籍を有する非居住者に対して上記の”5年間ルール”を導入。
2011年:最高裁で国側の申し出を却下。消費者金融会社創業者一族が全面勝訴し、追徴期間に対する利子(約400億)まで付けて還付。
この係争の中での中心的な論点と言うのは、常にこの長男の「住所」でした。最終的には香港での生活実態があったと言う主張が認められた為に国側は一敗地に塗れる形となるのですが、この居住実態を巡った双方でのやり取りは実に10年にも及んでしまったと言うのですからこれは驚き以外何物でもありません。
こうした事もあって今現在ではこの”5年間ルール”が厳格に適用されているのですが、(逆に言うと)この”5年間ルール”さえ充たす事が出来ればその後は該当する海外資産については”相続税を払わない状態”を作った上で、本人(受贈人)は日本に永住帰国をする事も可能です。
但し、受贈された側の人間が、将来次世代に贈与する側になった時には、再び同じ事(5年超の海外生活)を繰り返す必要があると言うのを視野に入れなくてはなりません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【中国から撤退をするには?】
中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …
-
-
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)
「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
国外財産調書、第2回目の提出数は?
国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件 国税庁は2015年10月 …
-
-
世界最強のコンサルティング会社
経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念
中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …
