【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる方々はいらっしゃる事と思います。
平成27年度の税制改正によって、こうした場合に該当すると一定の書類の提出が必要となり、平成28年以後の所得税及び
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金について適用されることになりましたので、ここでそれらについて
まとめさせて頂きます。
内容:
海外に居住する親族を扶養する場合には以下の書類提出が必要。
①親族関係書類
②送金関係書類
◆親族関係書類
a) 日本国籍がある場合等
①戸籍の附表の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が、
日本の居住者の親族であることを証明する書類
②海外に居住する親族のパスポートの写し
b)日本国籍がない場合
①外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が日本の居住者の
親族であることを証する書類(その親族の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限ります。)
◆送金関係書類
海外に居住する親族の生活費又は教育費に充てるために、次の①又は②の書類のうち、その親族が必要な都度、
日本の居住者から支払が行われていることを明らかにする書類。
①金融機関を通じて日本の居住者から親族に向けて送金が行われたことを明らかにする書類
②海外に居住している親族がクレジットカードなどにより商品を購入したこと及びその代金を日本の居住者から受領
していることを明らかにする書類
次回はその背景についてご案内させて頂きます。
■ 続きはこちら ■
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】
海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐 …
-
-
源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …
-
-
【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】
2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社ステ …
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
香港への長期出張と納税義務に関する質問事例紹介
質問: 香港に長期出張と言う形で滞在していますが、その場合、香港での納税義務はあ …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化
先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …
-
-
【どちらが優先?中国国内税法と日中租税条約のルールが異なる場合】
日本と中国も他の多くの国々同様、『租税条約』なるものを締結しています。例えば&# …
