【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる方々はいらっしゃる事と思います。
平成27年度の税制改正によって、こうした場合に該当すると一定の書類の提出が必要となり、平成28年以後の所得税及び
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金について適用されることになりましたので、ここでそれらについて
まとめさせて頂きます。
内容:
海外に居住する親族を扶養する場合には以下の書類提出が必要。
①親族関係書類
②送金関係書類
◆親族関係書類
a) 日本国籍がある場合等
①戸籍の附表の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が、
日本の居住者の親族であることを証明する書類
②海外に居住する親族のパスポートの写し
b)日本国籍がない場合
①外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、海外に居住する者が日本の居住者の
親族であることを証する書類(その親族の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限ります。)
◆送金関係書類
海外に居住する親族の生活費又は教育費に充てるために、次の①又は②の書類のうち、その親族が必要な都度、
日本の居住者から支払が行われていることを明らかにする書類。
①金融機関を通じて日本の居住者から親族に向けて送金が行われたことを明らかにする書類
②海外に居住している親族がクレジットカードなどにより商品を購入したこと及びその代金を日本の居住者から受領
していることを明らかにする書類
次回はその背景についてご案内させて頂きます。
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【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
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