【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受ける為の書類についてご案内させて頂きましたが、今回はそうなった背景に関してお話させて頂きます。
背景:
そもそも上記の扶養控除の改正の背景と言うのは、(些か逆説的なになりますが)海外に移住されている親族などの扶養控除や配偶者控除と言うところがその原因なのではなく、むしろ日本で働いている海外の方が(日本での)所得税を計算する際に、母国に残した妻や子供について扶養控除の適用ができるかどうかと言う点になっています。
この扶養控除制度について日本で働く外国人に関して、次のようなことが挙げられていました。
① 親族の範囲が広い
日本の所得税における親族の範囲は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族とされており、非常に広いものとなっています。明治時代は、大家族主義でしたから、一世帯に世帯主を中心に、世帯主の妻、父母、兄弟、子、孫のほか兄弟の妻、子、孫が同居していることもあり、この世帯が、一つの経済共同体となっていましたが、現在では、多くの世帯は夫婦とその子供が多く、多人数でも世帯主の妻、父母、子、孫になっているものと考えられ、これまで扶養控除の適用は、一定範囲にとどまっていました。
② 扶養親族の38万円は高い?
海外に目を向けますと、一人当たりの年間収入金額が1000米国ドルに満たない国も少なからずあります。38万円は1米国ドル100円としますと、3800ドルとなりますので、そのような国で普通に働いている人でも、日本では扶養親族の対象となる可能性があります。
③ 生計を一にしていること
生計を一にするとは、扶養する者からみますと、その親族が必要なる生活費等の金銭を負担していることになりますが、これまで、書類の提出を義務付けていなかったため、形骸化している部分もありました。
このような問題から、日本で働く外国人の方が母国に残した妻や子のほか、親族の範囲に含まれる者の全部を扶養親族として申告しているケース、あるいは、養子として他人の子供を扶養親族とするケースがありました。
今回の改正は、このような扶養控除制度等の乱用に対して、一定の歯止めをかけるとためのものと考えられております。
■ あわせてこちらも ■
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を …
-
-
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」
この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …
-
-
【 中国のビザの種類について 】
中国で発行される主なビザ4種類の内容、違いについてご案内します。 【 Lビザ …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …
-
-
中国と日本の課税方式の違いとは?
中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …
-
-
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
-
-
ビジネスシーンとして見た香港の現状
8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …
-
-
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること
古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …
- PREV
- 【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
- NEXT
- 【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
