【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受ける為の書類についてご案内させて頂きましたが、今回はそうなった背景に関してお話させて頂きます。
背景:
そもそも上記の扶養控除の改正の背景と言うのは、(些か逆説的なになりますが)海外に移住されている親族などの扶養控除や配偶者控除と言うところがその原因なのではなく、むしろ日本で働いている海外の方が(日本での)所得税を計算する際に、母国に残した妻や子供について扶養控除の適用ができるかどうかと言う点になっています。
この扶養控除制度について日本で働く外国人に関して、次のようなことが挙げられていました。
① 親族の範囲が広い
日本の所得税における親族の範囲は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族とされており、非常に広いものとなっています。明治時代は、大家族主義でしたから、一世帯に世帯主を中心に、世帯主の妻、父母、兄弟、子、孫のほか兄弟の妻、子、孫が同居していることもあり、この世帯が、一つの経済共同体となっていましたが、現在では、多くの世帯は夫婦とその子供が多く、多人数でも世帯主の妻、父母、子、孫になっているものと考えられ、これまで扶養控除の適用は、一定範囲にとどまっていました。
② 扶養親族の38万円は高い?
海外に目を向けますと、一人当たりの年間収入金額が1000米国ドルに満たない国も少なからずあります。38万円は1米国ドル100円としますと、3800ドルとなりますので、そのような国で普通に働いている人でも、日本では扶養親族の対象となる可能性があります。
③ 生計を一にしていること
生計を一にするとは、扶養する者からみますと、その親族が必要なる生活費等の金銭を負担していることになりますが、これまで、書類の提出を義務付けていなかったため、形骸化している部分もありました。
このような問題から、日本で働く外国人の方が母国に残した妻や子のほか、親族の範囲に含まれる者の全部を扶養親族として申告しているケース、あるいは、養子として他人の子供を扶養親族とするケースがありました。
今回の改正は、このような扶養控除制度等の乱用に対して、一定の歯止めをかけるとためのものと考えられております。
■ あわせてこちらも ■
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
世界三大国際金融センターとして君臨する香港
アジアの金融市場ではその存在感を一層際立たせていますが、ここで生活する人達にとっ …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)
当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます …
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場
ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …
-
-
香港で快適な賃貸物件発見するには?
香港に赴任をする際にかなり高い順番で「不安」に思われる箇所があるとすれば、それは …
- PREV
- 【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
- NEXT
- 【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
