【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受ける為の書類についてご案内させて頂きましたが、今回はそうなった背景に関してお話させて頂きます。
背景:
そもそも上記の扶養控除の改正の背景と言うのは、(些か逆説的なになりますが)海外に移住されている親族などの扶養控除や配偶者控除と言うところがその原因なのではなく、むしろ日本で働いている海外の方が(日本での)所得税を計算する際に、母国に残した妻や子供について扶養控除の適用ができるかどうかと言う点になっています。
この扶養控除制度について日本で働く外国人に関して、次のようなことが挙げられていました。
① 親族の範囲が広い
日本の所得税における親族の範囲は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族とされており、非常に広いものとなっています。明治時代は、大家族主義でしたから、一世帯に世帯主を中心に、世帯主の妻、父母、兄弟、子、孫のほか兄弟の妻、子、孫が同居していることもあり、この世帯が、一つの経済共同体となっていましたが、現在では、多くの世帯は夫婦とその子供が多く、多人数でも世帯主の妻、父母、子、孫になっているものと考えられ、これまで扶養控除の適用は、一定範囲にとどまっていました。
② 扶養親族の38万円は高い?
海外に目を向けますと、一人当たりの年間収入金額が1000米国ドルに満たない国も少なからずあります。38万円は1米国ドル100円としますと、3800ドルとなりますので、そのような国で普通に働いている人でも、日本では扶養親族の対象となる可能性があります。
③ 生計を一にしていること
生計を一にするとは、扶養する者からみますと、その親族が必要なる生活費等の金銭を負担していることになりますが、これまで、書類の提出を義務付けていなかったため、形骸化している部分もありました。
このような問題から、日本で働く外国人の方が母国に残した妻や子のほか、親族の範囲に含まれる者の全部を扶養親族として申告しているケース、あるいは、養子として他人の子供を扶養親族とするケースがありました。
今回の改正は、このような扶養控除制度等の乱用に対して、一定の歯止めをかけるとためのものと考えられております。
■ あわせてこちらも ■
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ
ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …
-
-
何故、香港金融業界で働く選択する理由があるのか?
金融業界人にとって『香港』と言う都市は非常に魅力的にその目に映る場所であり、デモ …
-
-
【コーヒーブレイク】増えている?それとも減っている?日本の家計資産の状況について
その昔、バブル期などでは日本人の家計資産の額というのがおおよそ1,400兆円ある …
-
-
【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】
香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタ …
-
-
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」
この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …
-
-
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?
ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …
-
-
【 路線価から見る国内税額トレンド 】
相続税や法人税、或いは所得税と言った各種税額の算定には、時価評価額に触れる部分が …
-
-
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念
中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …
- PREV
- 【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
- NEXT
- 【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
