【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます。
日本の税務組織は、国税庁を頂点とし、10の国税局と1つ沖縄国税事務所さらに524の税務署から成っています (このほかに税関がありますが、関税のみを対象としますので本稿では触れません)。
税務調査は、各国税局及び沖縄国税事務所並びに各税務署によって行われます。ここでそれを取りまとめていると見られる国税庁は実は原則として税務調査は行わないポジションです。なお、国税の判断に関して不服或いは不当と言うアピールを企業側などから出て来た場合に対応する国税不服審判所は、課税処分後の不服申立案件に関して調査を行います。
以下、一般的な日本の法人に対する税務調査を各所管とその対象項目ついて解説させて頂きます。
【 法人向け税務調査 各所管とその対象項目 】
① 法人税担当部門による調査
法人税、消費税、源泉所得税を対象に行われます。
② 源泉所得税部門による調査
源泉所得税に関する調査が行われます。
③ 消費税・印紙税担当部門による調査
主に、消費税に関する調査が行われます。
このほか、印紙税、酒税その他間接諸税の調査が行われる場合があります。
④ 国際税務専門官による調査
調査の対象は、法人税担当部門の調査と同様、法人税、消費税、源泉所得税を対象に調査が行われますが、主に、国際課税に関する項目を中心に調査が行われます。
⑤ 資料担当部門による調査
法定調書関係に関して調査が行われます。
■あわせて読みたい■
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】はこちら
【日本の税務調査の基礎知識 (3) 】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)
一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
香港の国際競争力の“低下”について
スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …
-
-
日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …
- PREV
- 【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】
- NEXT
- 【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
