【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます。
日本の税務組織は、国税庁を頂点とし、10の国税局と1つ沖縄国税事務所さらに524の税務署から成っています (このほかに税関がありますが、関税のみを対象としますので本稿では触れません)。
税務調査は、各国税局及び沖縄国税事務所並びに各税務署によって行われます。ここでそれを取りまとめていると見られる国税庁は実は原則として税務調査は行わないポジションです。なお、国税の判断に関して不服或いは不当と言うアピールを企業側などから出て来た場合に対応する国税不服審判所は、課税処分後の不服申立案件に関して調査を行います。
以下、一般的な日本の法人に対する税務調査を各所管とその対象項目ついて解説させて頂きます。
【 法人向け税務調査 各所管とその対象項目 】
① 法人税担当部門による調査
法人税、消費税、源泉所得税を対象に行われます。
② 源泉所得税部門による調査
源泉所得税に関する調査が行われます。
③ 消費税・印紙税担当部門による調査
主に、消費税に関する調査が行われます。
このほか、印紙税、酒税その他間接諸税の調査が行われる場合があります。
④ 国際税務専門官による調査
調査の対象は、法人税担当部門の調査と同様、法人税、消費税、源泉所得税を対象に調査が行われますが、主に、国際課税に関する項目を中心に調査が行われます。
⑤ 資料担当部門による調査
法定調書関係に関して調査が行われます。
■あわせて読みたい■
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】はこちら
【日本の税務調査の基礎知識 (3) 】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】
香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタ …
-
-
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について
自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況
香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ
ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
- PREV
- 【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】
- NEXT
- 【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
