【日本の税制調査会の動向(2)】
今回は『脱税』と『脱税回避行為』に関してご案内です。
◆『脱税』
『脱税』とは、納税額を少なくするために、事実を隠ぺい、或いは仮装をし、これを前提として申告納税することをいいます。
典型的なものとしては、売上げの除外や経費水増し、取引の相手方と通謀して実際の取引と異なる契約を締結するなどが挙げられます。
日本では、この『脱税』は重加算税の対象となり、場合によっては査察案件として起訴をされ、結果、刑事裁判により懲役等の実刑となることもあります。
◆『租税回避行為』
この『租税回避行為』とは、一般的には税法上合法となる方法によって租税負担を軽減するもので、この意味では『節税』と何ら変わりはありません。しかしながら、通常とは異なる法形式を採る事によって租税の課税要件の充足の回避、又は租税法に定める特典条項に係る要件の充足をすると言うものです。
具体的な事例として挙げますと、日本の消費税について免税事業者に関する要件を乱用するなどして、多額の消費税の納税を回避するようなケースがあげられます。
以上、こうした『租税回避行為』案件の税務調査は、その取引に係るすべての契約内容、取引に係る資金の流れ、当事者の意図など詳細なものとなり、長期間にわたるケースも少なくありません。
また、税務当局としてはこの『租税回避行為』を(捜査対象となっている)方々から発見した場合、他への波及効果を視野に入れた(税務当局としての)立場上の判断をせざるを得ない背景もありますが故、多くの場合に於いて”結果”を前提とした、即ち『課税処分を行う方向』で捜査が進むことが多いようです。
■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(1)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …
-
-
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について
自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …
-
-
“出国税”が摘む(?)日本の将来
2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …
-
-
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1
昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
-
-
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点
世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 【日本の税制調査会の動向(1)】
- NEXT
- 【日本の税制調査会の動向(3)】
