【日本の税制調査会の動向(2)】
今回は『脱税』と『脱税回避行為』に関してご案内です。
◆『脱税』
『脱税』とは、納税額を少なくするために、事実を隠ぺい、或いは仮装をし、これを前提として申告納税することをいいます。
典型的なものとしては、売上げの除外や経費水増し、取引の相手方と通謀して実際の取引と異なる契約を締結するなどが挙げられます。
日本では、この『脱税』は重加算税の対象となり、場合によっては査察案件として起訴をされ、結果、刑事裁判により懲役等の実刑となることもあります。
◆『租税回避行為』
この『租税回避行為』とは、一般的には税法上合法となる方法によって租税負担を軽減するもので、この意味では『節税』と何ら変わりはありません。しかしながら、通常とは異なる法形式を採る事によって租税の課税要件の充足の回避、又は租税法に定める特典条項に係る要件の充足をすると言うものです。
具体的な事例として挙げますと、日本の消費税について免税事業者に関する要件を乱用するなどして、多額の消費税の納税を回避するようなケースがあげられます。
以上、こうした『租税回避行為』案件の税務調査は、その取引に係るすべての契約内容、取引に係る資金の流れ、当事者の意図など詳細なものとなり、長期間にわたるケースも少なくありません。
また、税務当局としてはこの『租税回避行為』を(捜査対象となっている)方々から発見した場合、他への波及効果を視野に入れた(税務当局としての)立場上の判断をせざるを得ない背景もありますが故、多くの場合に於いて”結果”を前提とした、即ち『課税処分を行う方向』で捜査が進むことが多いようです。
■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(1)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …
-
-
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
香港の税務申告制度とは?
やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること
古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …
-
-
香港と香港法人の優位性とは?
今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 【日本の税制調査会の動向(1)】
- NEXT
- 【日本の税制調査会の動向(3)】
