【 国籍離脱・海外移住の意味 】
日本国憲法では、日本人は外国移住や国籍離脱の自由が認められています。
昨今の(国内に於ける)重税状況を鑑みれば、とうとうと言うかようやくと言うか、日本人自身が日本を見捨てて海外に脱出 → 外国籍を取得したり非居住者となると言った、言わば”最終手段”となるケースを決断する方々が珍しくなくなって参りました。
実際の話、数字上では平成25年度に於いて(富裕層を中心として)国籍離脱者数が380人、これが国外永住者にまで範疇を拡げますと実に41万人を超える数にまで増加しているとの事です。
こうしたトレンドが発生している要因や背景と言うのは、(アメリカに次いで)世界で第2位と言われている富裕者層人口の資産がもはや日本国内では”行き場を失ってしまっている”状態だからでしょう。
ただこうした国内状況の中でも”幸運”と呼べるものがひとつだけあるとするならば、日本はアメリカのような「国籍課税」ではなく「全世界課税」と言う考え方が前提であると言う事です。
何故ならこの「全世界課税」と言うものは、一定の条件さえクリアすれば何らかの節税スキームを使用するなりして国内重税に対処出来る余地がまだまだ残されているのです。
国外調書や出国税、またマイナンバー制等々…日に日に強まるこの種の”包囲網”に対抗する手段と言うものは、やはり国内外の資産内容を単に市況に応じて変化させていく事だけでなく、今後は日本の税制の根底要素たる居住地域そのものの変更や、国籍離脱と言った究極の選択すら視野に入れて検討して行かなくてはならないのかも知れません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「香港−日本」を含めたアジア諸国での出入国規制のあれこれ〜
出入国の管理の“厳格化“と言うものは、今回の新型コロナウィルスのようなパンデミッ …
-
-
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること
日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …
-
-
【コーヒーブレイク】「株式買収」と「資産買収」、海外進出をする時はどのような基準でどちらを選ぶのか?
新型コロナウィルス感染症の発生によって“パンデミック“が世界に拡がり、先の見通し …
-
-
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
-
良いビジネスコンサルタント会社の見分け方
日本のお客様から受ける問合せの中には香港でビジネス上良い取引先の選定のコツや質の …
-
-
公示価格から見た地価の動向
今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
ビットコインに関わる消費税の改正について
海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。 今年の4月 …
-
-
駐在員に対する人事評価のやり方とは?
例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …
