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タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2

軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、進出を果たす企業はペーパーカンパニー等の形が多く、その為「実態基準」や「支配管理基準」と言ったタックスヘイブン税制が求める各種条件の遵守に対して問題を抱えながら走っていると言った状態です。

今年の税制改正の中で“大きな目玉のひとつ”と言われたのがこの分野での改正事項であり、今後、何らかの形で香港や軽課税国に進出している企業は新たな備えを行う必要があるでしょう。

その備えと言うのは、移転価格税制と同じような、いわゆる「文書」の作成です。

2回目となる今回は、企業コンプライアンスの視点からこのタックスヘイブン税制に関連することになる「文書化」についてご案内させて頂きます。

詳しくはCCM香港HP
【楽観視できないタックスヘイブン税制の改定事項が与える企業へのインパクト2】

 - 海外法人(オフショア法人), 税務・税制

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