香港での破産手続き 破産者の職責
香港裁判所から免責許可が出された後、および破産期間においては、破産者はその破産状況と
資産の換価状況について調査が実施される際、暫定管財人/管財人に十分な協力を行うものとします。
破産者はその資産と債務、財務取引およびその他関連する事情について資料を提供するものとする。
破産者の職責には次のような事項が含まれる。
a)免責許可が出された後、破産者は可能な限り迅速に暫定管財人の事務所へ出頭し、
免責許可通知を受領した後、管財人が開催するミーティングに出席する。
b)全資産を暫定管財人/管財人に移管する。
c)初歩的な質問票および毎月の収入・支出評価書式に必要事項を記入し、各一部を提出する。
d)申立が債権者により行われる場合には、破産者は資産負債状況報告書を必ず提出する。
e)破産者が法人の場合には、帳簿および記録を必ず提出する。
f)クレジットカードや、銀行およびその他ローン機関の口座の使用を即刻停止する。
但し、暫定管財人/管財人の許可が得られた後は、破産者は自身の収入を受領できる貯蓄用口座を
一つ開設することが出来る。
g)更なるローンの借入れは行わないこと。
h)各債権者に対し、個別に直接の返済は行わないこと。
i)全ての債権者会に出席すること。
j)暫定管財人/管財人の査定に基づき、破産者自身の個人収入から、破産した事業に対して支払った金額を控除すること。
k)姓名・香港あるいはその他地域における住所あるいは電話番号・ファクス番号・電子メールアドレス(あれば)について、
修正事項があれば、速やかに管財人に通知すること。
l)合理的な時間内に、管財人からの問合せに回答すること。
m)管財人の要求があれば、速やかに香港に戻ること
n)管財人に対し、毎年の収入証明書を提出し、財産の取得状況について説明すること。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
財務諸表でよく見られる中国企業共通の問題点
中国の企業の財務諸表上での問題点は多々あります。中国進出している日系企業でも、大 …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …
-
-
香港会社設立オンラインセミナー(2016年1月13日開催)
【香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報】 個人でも法人で …
-
-
香港・海外進出時に重要な事と言うのは?
香港のみならず海外進出をされる際はマーケットリサーチを筆頭とした様々な項目を事前 …
-
-
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?
ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …
-
-
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 9/20(木)開催
9月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …
-
-
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割
言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧~会計基準および会計制度
香港の会計制度は、基本的に国際会計基準(IAS)を準用しています。 この準用した …
-
-
香港の“競争力“は今、どうなっているか?
毎年のことですが、欧米の調査機関が実施する調査の中に『競争力』をテーマとしたもの …
- PREV
- HSBC法人口座を利用しないと発生する手数料
- NEXT
- HSBC口座預金を相続するには?
