CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港での破産手続き 破産者の職責

香港裁判所から免責許可が出された後、および破産期間においては、破産者はその破産状況と
資産の換価状況について調査が実施される際、暫定管財人/管財人に十分な協力を行うものとします。

破産者はその資産と債務、財務取引およびその他関連する事情について資料を提供するものとする。

破産者の職責には次のような事項が含まれる。

a)免責許可が出された後、破産者は可能な限り迅速に暫定管財人の事務所へ出頭し、
免責許可通知を受領した後、管財人が開催するミーティングに出席する。

b)全資産を暫定管財人/管財人に移管する。

c)初歩的な質問票および毎月の収入・支出評価書式に必要事項を記入し、各一部を提出する。
d)申立が債権者により行われる場合には、破産者は資産負債状況報告書を必ず提出する。
e)破産者が法人の場合には、帳簿および記録を必ず提出する。
f)クレジットカードや、銀行およびその他ローン機関の口座の使用を即刻停止する。
但し、暫定管財人/管財人の許可が得られた後は、破産者は自身の収入を受領できる貯蓄用口座を
一つ開設することが出来る。

g)更なるローンの借入れは行わないこと。

h)各債権者に対し、個別に直接の返済は行わないこと。
i)全ての債権者会に出席すること。
j)暫定管財人/管財人の査定に基づき、破産者自身の個人収入から、破産した事業に対して支払った金額を控除すること。

k)姓名・香港あるいはその他地域における住所あるいは電話番号・ファクス番号・電子メールアドレス(あれば)について、
修正事項があれば、速やかに管財人に通知すること。
l)合理的な時間内に、管財人からの問合せに回答すること。
m)管財人の要求があれば、速やかに香港に戻ること
n)管財人に対し、毎年の収入証明書を提出し、財産の取得状況について説明すること。

 - その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港での就労ビザ取得について

駐在員として香港に訪れる場合、当然のことながら香港での就労ビザの獲得は必要となり …

no image
香港法人税、ついに一桁台に!

とうとうと言うか、遂に香港が法人税率一桁台の領域に踏み出す決心をしました。去る2 …

title_covid
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です

日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …

no image
香港の税制を有効利用して見る方法

香港やシンガポールと言った地域・国は俗に言うタックスヘイブン地域となる訳ですが、 …

no image
香港と中国における債権回収について

これは日本であろうが海外であろうが一向に変わるものではないのかも知れませんが、企 …

banner_meeting
2020年2月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
海外法人設立時に良く聞く「ノミニー」とは一体何?

香港だけでなくBVI(英国領ヴァージン諸島)やサモア、セーシェル等の地域や国々に …

no image
【2016年4月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座、大阪梅田にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-2

「節税」と言う考え方はビジネスで成功している方々や大きな収入を毎年得ている方々に …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …