【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉です。
これは何を意味するのかと言うと、数字的にはちょうど1年の”半分の日数”と言う事であり、これを”税務”と言うフィルターを通して見ると、この日数をオーバーするかしないかで『居住』か『非居住』かの境界線が引かれる事になります。
例えばですが、仮に出張ベースであったとしても、その方の中国滞在期間が183日を超えた場合は(中国勤務期間相当分の給与については)中国での納税が必要になって参ります。そしてその方が同時に日本の居住者である場合、今度は日本においても課税されてしまう事を覚悟しなくてはならなくなるのです。
そしてそこで登場するのが『外国税額控除』と言う制度。
この制度を利用するために確定申告を行うと、丁度重なっている部分の金額を日本部分と中国部分に分ける事〔控除)が出来ます。つまり2重課税に陥る危険から”脱出”する事が可能いなると言う事です。
但し、一点注意が必要なのは、必ずしも中国で納めた個人所得税の税額全部が日本の税額の控除対象となる訳ではないと言う事です。
企業などの配当金に関してもそうですが、日本の税務では中国の源泉税を認めない等としている、所謂”解釈の違い”なども度々ありますので、こうした部分でも両国のせめぎ合いが垣間見えるようです。
ただ、こうした事の余波を常に受けてしまうのは、結局は当事者である個人(や法人)だけになってしまうのには不本意な部分を感じざるを得ません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
AI開発が経済復興の鍵?香港の“これから“について
今や世界各国で競争戦争となっているのが人工知能(Artificial Intel …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
5つの分野から構成される香港の産業について
「香港の産業」と言う見方で当地の基本的な構造を紐解いて行くと、大きく分けて5つの …
-
-
外国人も絡む、日本の健康保険に関した扶養親族要件の改正
香港を含んだ諸外国では日本で言う「健康保険制度」が整備されていないところも多々あ …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
「香港国家安全維持法」から「国家安全条例」にアップグレードする香港の管理
既にご存知の通り、2020年6月以降、香港は“それまでの香港“とは別れを告げ、宗 …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …
-
-
「鉄の女」と対峙した、香港の「鉄の女」
遡ること今から36年前の1984年、当時の英国首相であり“鉄の女“との異名を持っ …
-
-
新分野を今後の産業の『核』とする香港、果たしてこれは成功となるか?
香港の産業の強さは日本や中国などと違って一般の方々にとっては少し歪(いびつ)に見 …
- PREV
- 【日本の税制調査会の動向(3)】
- NEXT
- 【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
