CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】

個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉です。

これは何を意味するのかと言うと、数字的にはちょうど1年の”半分の日数”と言う事であり、これを”税務”と言うフィルターを通して見ると、この日数をオーバーするかしないかで『居住』か『非居住』かの境界線が引かれる事になります。

例えばですが、仮に出張ベースであったとしても、その方の中国滞在期間が183日を超えた場合は(中国勤務期間相当分の給与については)中国での納税が必要になって参ります。そしてその方が同時に日本の居住者である場合、今度は日本においても課税されてしまう事を覚悟しなくてはならなくなるのです。

そしてそこで登場するのが『外国税額控除』と言う制度。

この制度を利用するために確定申告を行うと、丁度重なっている部分の金額を日本部分と中国部分に分ける事〔控除)が出来ます。つまり2重課税に陥る危険から”脱出”する事が可能いなると言う事です。

但し、一点注意が必要なのは、必ずしも中国で納めた個人所得税の税額全部が日本の税額の控除対象となる訳ではないと言う事です。

企業などの配当金に関してもそうですが、日本の税務では中国の源泉税を認めない等としている、所謂”解釈の違い”なども度々ありますので、こうした部分でも両国のせめぎ合いが垣間見えるようです。

ただ、こうした事の余波を常に受けてしまうのは、結局は当事者である個人(や法人)だけになってしまうのには不本意な部分を感じざるを得ません。

 - 日本, 海外移住・国際, 生活, 香港 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港のコロナ禍対策、次の展開とは?

香港の新型コロナウィルス感染症対策の新基準が今年の9月26日に決定しました。それ …

no image
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?

【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …

no image
香港で行われている『コロナウィルス対策』

今年に入り、突如中国武漢市で発生したコロナウィルスが世界中に猛威を奮っています。 …

no image
『一帯一路』に組み込まれて行く香港

中国国家主席である習近平の壮大な構想によって2013年にスタートした中国の『一帯 …

no image
【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタ …

no image
【重要】CCM香港休業のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】

海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …

no image
“追徴課税”と言う打ち出の小槌

本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …

crowd-2612037_640
アンケート調査に見る香港の経済動向について

香港経済を外から眺めていると、様々な“負のファクター“と言う情報に振り回されてし …

no image
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸

毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …