【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉です。
これは何を意味するのかと言うと、数字的にはちょうど1年の”半分の日数”と言う事であり、これを”税務”と言うフィルターを通して見ると、この日数をオーバーするかしないかで『居住』か『非居住』かの境界線が引かれる事になります。
例えばですが、仮に出張ベースであったとしても、その方の中国滞在期間が183日を超えた場合は(中国勤務期間相当分の給与については)中国での納税が必要になって参ります。そしてその方が同時に日本の居住者である場合、今度は日本においても課税されてしまう事を覚悟しなくてはならなくなるのです。
そしてそこで登場するのが『外国税額控除』と言う制度。
この制度を利用するために確定申告を行うと、丁度重なっている部分の金額を日本部分と中国部分に分ける事〔控除)が出来ます。つまり2重課税に陥る危険から”脱出”する事が可能いなると言う事です。
但し、一点注意が必要なのは、必ずしも中国で納めた個人所得税の税額全部が日本の税額の控除対象となる訳ではないと言う事です。
企業などの配当金に関してもそうですが、日本の税務では中国の源泉税を認めない等としている、所謂”解釈の違い”なども度々ありますので、こうした部分でも両国のせめぎ合いが垣間見えるようです。
ただ、こうした事の余波を常に受けてしまうのは、結局は当事者である個人(や法人)だけになってしまうのには不本意な部分を感じざるを得ません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港開港宣言!今年から香港がようやく“近く“になる?
香港のコロナ対策は“終結を迎えた“と言っても間違いないと言える発表が、この程香港 …
-
-
香港周辺の地域、「マカオ(澳門)」とはどのような場所か?
香港に来られるお客様の中には、スケジュールが許せばフェリーで1時間強先のマカオ( …
-
-
ようやく回復の兆し?香港「国際都市」復活の為の条件
2024年も第一四半期を終え、4月から新しいクオーターに入ることになりました。こ …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点
世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …
-
-
日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …
-
-
習近平を追い込む(?)、香港のデモの行方
2019年だけでなく、2020年もどうやら世界中の話題を席巻するのは『中国』にな …
-
-
「アジアの金融ハブ」はどこへ向かうのか?香港経済の現在の位置とその未来
香港は長きにわたり「アジアの金融ハブ」として世界中から注目されてきました。その理 …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは?-2
「共同口座」を巡る税務上の解釈と言うものは日本と香港とではまるで共通性が無いこと …
- PREV
- 【日本の税制調査会の動向(3)】
- NEXT
- 【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
