【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉です。
これは何を意味するのかと言うと、数字的にはちょうど1年の”半分の日数”と言う事であり、これを”税務”と言うフィルターを通して見ると、この日数をオーバーするかしないかで『居住』か『非居住』かの境界線が引かれる事になります。
例えばですが、仮に出張ベースであったとしても、その方の中国滞在期間が183日を超えた場合は(中国勤務期間相当分の給与については)中国での納税が必要になって参ります。そしてその方が同時に日本の居住者である場合、今度は日本においても課税されてしまう事を覚悟しなくてはならなくなるのです。
そしてそこで登場するのが『外国税額控除』と言う制度。
この制度を利用するために確定申告を行うと、丁度重なっている部分の金額を日本部分と中国部分に分ける事〔控除)が出来ます。つまり2重課税に陥る危険から”脱出”する事が可能いなると言う事です。
但し、一点注意が必要なのは、必ずしも中国で納めた個人所得税の税額全部が日本の税額の控除対象となる訳ではないと言う事です。
企業などの配当金に関してもそうですが、日本の税務では中国の源泉税を認めない等としている、所謂”解釈の違い”なども度々ありますので、こうした部分でも両国のせめぎ合いが垣間見えるようです。
ただ、こうした事の余波を常に受けてしまうのは、結局は当事者である個人(や法人)だけになってしまうのには不本意な部分を感じざるを得ません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
刷新される香港ID
日本の方々にとってはパスポートの他に自分自身のことを他人に証明する書類として一般 …
-
-
【 東京23区内居住と相続税 】
今年の1月から相続税の最高税率が引き上げられたり、控除枠が縮小する事によって税収 …
-
-
新しい「5年」の始まり。そして香港はどう変わるのか?
半ば予想されていた事ではありましたが、5月8日、今年の7月1日以降5年間の行方を …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
公示価格から見た地価の動向
今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …
-
-
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港が中心となるスポーツイベント:香港セブンズ
4年に一度の開催で世界中を熱狂の坩堝(るつぼ)へと誘うサッカーのワールドカップ。 …
-
-
【 海外一流大学への”パスポート”たる国際バカロレアとは? 】
富裕層や起業家の方々を問わず、香港やシンガポールなど海外に移住をして来た日本人の …
-
-
外国人も絡む、日本の健康保険に関した扶養親族要件の改正
香港を含んだ諸外国では日本で言う「健康保険制度」が整備されていないところも多々あ …
- PREV
- 【日本の税制調査会の動向(3)】
- NEXT
- 【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
