CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】

個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉です。

これは何を意味するのかと言うと、数字的にはちょうど1年の”半分の日数”と言う事であり、これを”税務”と言うフィルターを通して見ると、この日数をオーバーするかしないかで『居住』か『非居住』かの境界線が引かれる事になります。

例えばですが、仮に出張ベースであったとしても、その方の中国滞在期間が183日を超えた場合は(中国勤務期間相当分の給与については)中国での納税が必要になって参ります。そしてその方が同時に日本の居住者である場合、今度は日本においても課税されてしまう事を覚悟しなくてはならなくなるのです。

そしてそこで登場するのが『外国税額控除』と言う制度。

この制度を利用するために確定申告を行うと、丁度重なっている部分の金額を日本部分と中国部分に分ける事〔控除)が出来ます。つまり2重課税に陥る危険から”脱出”する事が可能いなると言う事です。

但し、一点注意が必要なのは、必ずしも中国で納めた個人所得税の税額全部が日本の税額の控除対象となる訳ではないと言う事です。

企業などの配当金に関してもそうですが、日本の税務では中国の源泉税を認めない等としている、所謂”解釈の違い”なども度々ありますので、こうした部分でも両国のせめぎ合いが垣間見えるようです。

ただ、こうした事の余波を常に受けてしまうのは、結局は当事者である個人(や法人)だけになってしまうのには不本意な部分を感じざるを得ません。

 - 日本, 海外移住・国際, 生活, 香港 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1

昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …

no image
183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …

no image
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2

昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …

no image
格段に優れる香港のコロナウィルス対策

香港だけでなく、今や世界中に拡散する形となった新型肺炎、コロナウィルスの影響は日 …

no image
香港政府の防疫措置の延長及び一部強化の情報

2020年12月15日時点の香港・マカオへの渡航制限、防疫措置情報です。 202 …

IMG_7107
国慶節の花火を観て来ました!

例年、秋口に於ける香港の一大イベントと言うとそれは何と言っても国慶節の花火! 『 …

国外財産調書
国外財産調書、第2回目の提出数は?

国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件 国税庁は2015年10月 …

no image
乖離する「香港観」。媒体を通すものと現実の世界の違い

物の見方と言うのはそれぞれが持つ先入観と言うものに多分に影響されるものです。また …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …

no image
香港の構造上の有利点とは何か?vol01

世界の他の国や地域と香港を比較すると、様々な面で当地を世界有数の場所に押し上げた …