CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】

個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉です。

これは何を意味するのかと言うと、数字的にはちょうど1年の”半分の日数”と言う事であり、これを”税務”と言うフィルターを通して見ると、この日数をオーバーするかしないかで『居住』か『非居住』かの境界線が引かれる事になります。

例えばですが、仮に出張ベースであったとしても、その方の中国滞在期間が183日を超えた場合は(中国勤務期間相当分の給与については)中国での納税が必要になって参ります。そしてその方が同時に日本の居住者である場合、今度は日本においても課税されてしまう事を覚悟しなくてはならなくなるのです。

そしてそこで登場するのが『外国税額控除』と言う制度。

この制度を利用するために確定申告を行うと、丁度重なっている部分の金額を日本部分と中国部分に分ける事〔控除)が出来ます。つまり2重課税に陥る危険から”脱出”する事が可能いなると言う事です。

但し、一点注意が必要なのは、必ずしも中国で納めた個人所得税の税額全部が日本の税額の控除対象となる訳ではないと言う事です。

企業などの配当金に関してもそうですが、日本の税務では中国の源泉税を認めない等としている、所謂”解釈の違い”なども度々ありますので、こうした部分でも両国のせめぎ合いが垣間見えるようです。

ただ、こうした事の余波を常に受けてしまうのは、結局は当事者である個人(や法人)だけになってしまうのには不本意な部分を感じざるを得ません。

 - 日本, 海外移住・国際, 生活, 香港 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(2)

海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …

no image
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化

先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …

no image
【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】

日本国内市場に限界を感じ世界へ進出する企業が増えています。 アジアの情報収集をし …

no image
「アジアの金融ハブ」はどこへ向かうのか?香港経済の現在の位置とその未来

香港は長きにわたり「アジアの金融ハブ」として世界中から注目されてきました。その理 …

no image
7月は、国税の異動の季節(2)

前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …

no image
2019年を経た香港の“これから”

「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …

no image
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点

2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …

no image
香港政府主導でスタートした観光プロモーション活動と財政支出

香港にとってここ数年の受難は各方面に影響を与えることになりました。その多くは一般 …

no image
米国が決めた「香港人権・民主主義法案」が与えるインパクトとは?

香港の状況と言うのはやはり2014年の雨傘運動の時と同様、外(国諸国)から見てみ …

no image
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)

弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …