CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】

個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉です。

これは何を意味するのかと言うと、数字的にはちょうど1年の”半分の日数”と言う事であり、これを”税務”と言うフィルターを通して見ると、この日数をオーバーするかしないかで『居住』か『非居住』かの境界線が引かれる事になります。

例えばですが、仮に出張ベースであったとしても、その方の中国滞在期間が183日を超えた場合は(中国勤務期間相当分の給与については)中国での納税が必要になって参ります。そしてその方が同時に日本の居住者である場合、今度は日本においても課税されてしまう事を覚悟しなくてはならなくなるのです。

そしてそこで登場するのが『外国税額控除』と言う制度。

この制度を利用するために確定申告を行うと、丁度重なっている部分の金額を日本部分と中国部分に分ける事〔控除)が出来ます。つまり2重課税に陥る危険から”脱出”する事が可能いなると言う事です。

但し、一点注意が必要なのは、必ずしも中国で納めた個人所得税の税額全部が日本の税額の控除対象となる訳ではないと言う事です。

企業などの配当金に関してもそうですが、日本の税務では中国の源泉税を認めない等としている、所謂”解釈の違い”なども度々ありますので、こうした部分でも両国のせめぎ合いが垣間見えるようです。

ただ、こうした事の余波を常に受けてしまうのは、結局は当事者である個人(や法人)だけになってしまうのには不本意な部分を感じざるを得ません。

 - 日本, 海外移住・国際, 生活, 香港 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
7月は、国税職員の異動の季節(1)

移動の時期というのは何かとバタバタする時期でもあり、今までの雰囲気と言うものが、 …

no image
香港“格下げ”から見えて来る、香港と中国の葛藤

9月6日、欧米の著名な大手各付け会社であるフィッチ・レーティングスが香港の格付け …

banner_meeting
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港で上場するには…

以前ほどでなくなったとは言え、依然として企業の『海外進出先』の中で中心的な位置に …

Savings protection
【 国外資産は結局のところ把握される? 】

マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …

no image
【中国−海外所得(タックスヘイブン=租税回避地)課税の強化徹底へ】

今年1月初旬に相次いで中国国内新聞紙上を飾った共通のトピックが一つあります。 そ …

no image
香港の生活を“支える”外国人メイドについて

香港で一度でも生活をした経験がある方であれば、この地がまさにアジアのメルティング …

no image
香港の大学教育レベルは欧米有名校並み?その内容についての考察

一般的に言って、日本人にとって『留学』という言葉を聞く時に多くの者の頭の中に浮か …

hk20171026_01s
香港最新の夜景穴場スポット Ocean Terminal Parkingのオーシャンターミナル駐車場

九龍半島の先端から香港島の夜景を楽しめるスポットが誕生しました。 スターフェリー …

no image
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】

本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検 …