【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉です。
これは何を意味するのかと言うと、数字的にはちょうど1年の”半分の日数”と言う事であり、これを”税務”と言うフィルターを通して見ると、この日数をオーバーするかしないかで『居住』か『非居住』かの境界線が引かれる事になります。
例えばですが、仮に出張ベースであったとしても、その方の中国滞在期間が183日を超えた場合は(中国勤務期間相当分の給与については)中国での納税が必要になって参ります。そしてその方が同時に日本の居住者である場合、今度は日本においても課税されてしまう事を覚悟しなくてはならなくなるのです。
そしてそこで登場するのが『外国税額控除』と言う制度。
この制度を利用するために確定申告を行うと、丁度重なっている部分の金額を日本部分と中国部分に分ける事〔控除)が出来ます。つまり2重課税に陥る危険から”脱出”する事が可能いなると言う事です。
但し、一点注意が必要なのは、必ずしも中国で納めた個人所得税の税額全部が日本の税額の控除対象となる訳ではないと言う事です。
企業などの配当金に関してもそうですが、日本の税務では中国の源泉税を認めない等としている、所謂”解釈の違い”なども度々ありますので、こうした部分でも両国のせめぎ合いが垣間見えるようです。
ただ、こうした事の余波を常に受けてしまうのは、結局は当事者である個人(や法人)だけになってしまうのには不本意な部分を感じざるを得ません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「香港−日本」を含めたアジア諸国での出入国規制のあれこれ〜
出入国の管理の“厳格化“と言うものは、今回の新型コロナウィルスのようなパンデミッ …
-
-
香港を道具としてバランスを取る英国と中国
1年前のことになりますが、英国政府が香港人の救済を目的としてBNO(英国海外市民 …
-
-
香港マカオへの渡航制限状況
※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …
-
-
「中国と香港の違い」を表現した20枚のイラスト
2015年、丁度雨傘運動が集結して日も間もない時期、ある香港人のアーティストが擁 …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
香港での『禁酒令』発表への反発
3月23日、香港特別行政区の行政長官であるキャリー・ラム(林鄭月娥)氏が香港の新 …
-
-
【重要】偽メールを利用した香港への送金依頼詐欺に関する注意喚起
在香港日本国領事館より重要なお知らせが発表されました。 海外企業との間で取引を複 …
-
-
【重要】 CCM香港 旧正月期間休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
『香港国家安全維持法』導入から3年経過:影響と現状の分析
『香港国家安全維持法』の導入から早くも3年が経過しました。導入当初の騒ぎは別とし …
-
-
香港開催ラグビーセブンズ・リオ五輪予選 日本代表が優勝
リオデジャネイロ五輪アジア予選香港大会 日本代表がリオへの切符を獲得! 先週末の …
- PREV
- 【日本の税制調査会の動向(3)】
- NEXT
- 【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
