オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得”と”オフショア所得”と言う、法人所得に関するある種の”区分け”がある事に出喰わします。
一体これは何なのかと申しますと、先ず”オンショア所得”とは香港”内”源泉所得の事を意味し、”オフショア所得”と言うのは香港”外”源泉所得を意味します。
香港税務局から取って見れば、こうして企業側から出されるリクエストは法人所得の一部(場合によっては殆ど全て)が課税対象”外”となり得るものになる訳ですから、徹底的にその合法性を精査をしない訳には行きません。
事実、その後は様々な形で関連書類の提出や質問等が当局側から出て参ります。ただ、実際の問合せや発行されるレター(質問書)を受け取るタイミングにはバラつきがあり、案件によっては数年後に突然そのような質問通知を(当局から)受け取る、と言うようなケースも珍しくありません。従って、申請側である企業はこうした立証関係の書類の完備も常時心掛けて置く必要があります。
では、申請から審査へとステップを進めた際に想定しなくてはならない最も重要なポイントと言うのは一体何でしょうか?
それをひと言で申し上げると、当局と企業側に横たわる”所得の源泉地”の解釈です。
何故なら”オフショア所得”と言うものは、実務判断上で様々なグレーゾーンが存在しており、更にこれに加えて法律上でも細かい点まで記述されている訳でないからなのです。結果、毎年のように訴訟ケースが発生しているというのも事実です。
また業種毎に判定の基準が異なる部分もありますので、税務局に申請を行う前には信頼出来る会計事務所や法律事務所、或いは弊社のようなビジネスコンサルティングサービス会社にご相談される事をお奨め致します。
CCM香港ではこうしたオフショア所得申請のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。<
br /> ◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
香港に於ける新型コロナウィルス感染症の近況
日本では3月に緊急事態宣言がようやく解除されることになりましたが、一部の地域、例 …
-
-
「コンプライアンス」と「中国」は水の油?日系企業の奮闘とは?
日本の上場企業等にとってはこの「コンプライアンス」と言う言葉は“必須の項目”のひ …
-
-
CCM香港会計記帳業務アウトソーシングサービス
海外進出規模に関わる部分が大きいですが、香港法人設立を行い法人運営の視点で考えた …
-
-
新コードシステム導入による香港ー中国間の利便性向上と内に潜む懸念
アジアでの「コロナ禍対策&実績」の観点では“勝ち組“国家と“負け組“国家の色分け …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-2
「節税」と言う考え方はビジネスで成功している方々や大きな収入を毎年得ている方々に …
-
-
香港の主権を巡る欧米と中国の“せめぎ合い“
今まで香港は対コロナ禍と言う軸で非常に優秀な結果を続けて来ていたことは以前のBl …
-
-
香港観光スポット10選!夏休みの海外旅行は香港で決まり!
今年も既に7月になりました。もうこの時点になると夏休みの予定をバッチリ計画されて …
-
-
日本と異なる(?)香港の会計と監査
香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。一番分かり易い相 …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
