”タワマン節税”にも税務局の手が!?
タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか?
相続税に対してタワーマンションを使用した節税策(以下”タワマン節税”)と言うものを利用すると、最大で相続税評価額の9割も圧縮できると言われております。元々は一部の富裕層がその相続税対策としてひそかに行っていたものでしたが、ここに目をつけた大手不動産会社やメディア等が、この「タワマン節税」に関してセミナーや書物などで”扇動”を行っていた為なのでしょうか、とうとう国税はここにもメスを入れる決意をしたようです(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151103-00000008-asahi-soci)。
個人の住居の相続税評価額を決める際は基本的に以下の構成(「財産評価基本通達」に記載)から算出されます。
それはまず「土地」であり、そしてその土地に建つ「建物」となります。
土地に関しては敷地面積 X 路線価、建物の方は固定資産税評価額となり、それらをプラスして相続税額が算出されると言う仕組みです。
同じタワマンの中でも高層階の物件を取得する場合は、当然の事ながら、その分譲価格は低層階のものよりも大きくなるのが一般的です。しかしながらそこから算出される評価額と言うものは(同じタワーマンション内である為)、実は同じ金額となってしまうのです。そうなると高層階にある物件の方が(結果的に)初期投資の多い分、節税効果が見込めるのは明白であり、ここに国税の目が向けられたと言う訳です。
何れにしましても、こうした経緯はともかく、国税の言う”「著しく不適当」なケースは個別に評価し直す”と言う通達の定義はあやふや極まりないのは確かであり、今後様々な議題・問題が山積して行く事は間違いないでしょう。
何故なら、(例えば)同じマンションを購入したにもかかわらず、”高層階だけ”がその規制に抵触すると言う事態が発生したり、低層マンションでも立地や特例などを組み合わせる場合等のやり方によっては、この「タワマン節税」の水準に近い評価減を実現出来る可能性があり、そうなると総体的な判断から来る本来の取扱いと言うのは一体どうなるのか?等々…公平性の視点から著しく逸脱する括りになり兼ねません。
何れにしましても、今後、国税庁から発表される規定詳細には注視をして行く必要はあります。

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