CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

駐在者が知るべき税務用語

海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。
古くはその主流であったアメリカ、また近年では中国や東南アジア、或いは香港やシンガポールといった
軽課税地域・国等々•••所属している会社のビジネス目的によって場所は異なって参ります。

今回は、渡航を前にした方々が事前に知っておくべき税務用語を纏めて見ましたので是非ご一読下さい。

 

移転価格税制
日本の親会社と海外子会社間の取引において、その取引価格を第三者企業との間(つまりグループ外顧客企業)で行っている価格水準に修正し、課税対象の所得を計算するもの。これは(特に軽課税地域・国に)法人所得を意図的に移転させる事で節税を意図する企業を牽制する税制と言われております。

 

外国子会社益金不算入制度
外国子会社からの配当を95%免除(益金としては計上しなくても良い、と言う事)する制度の事です。この税制の狙いは、日本国内にある親会社へ海外子会社が稼いだ収益を国内還流させる事を促進する為です。ただしここで注意が必要なのは、この配当に伴う日本親会社の税務コストが配当額X(現地配当源泉税率+1.8%)となる事です。

 

過小資本税制
一般的に、負債(例:親会社からの借入金)の自己資本に対する比率を一定の水準まで制限し(例:3対1)、それを超える部分の支払利息を損金不算入とする事を制定している税制です。この税制の目的は、高税率国の子会社に、他のグループ企業などから負債で資金を敢えて調達させることで、その支払利息によって課税所得の圧縮を試みる租税回避行為を防止する事を目的としております。

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