CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 IFAとは何なのか? 】

弊社では日頃、海外法人設立をサービスの主体としてお客様にご案内していますが、その中には海外投資などを
個人でも行いたいという問合せもございます。実際、この海外投資を日本のお客様が念頭としてお考えになられる場合、
その情報収集の一歩としてコンタクトを取られるのが海外に精通していると見られるFPや会計事務所、あるいは税理士です。

その過程において多くの場面で上記の専門家達が口にするある言葉、それが今回ご紹介させてする “IFA”というもの。
この”IFA”とは一体どういったものなのでしょうか?

“IFA”を英語で正式に表記するとそれは、” Independent Financial Advisor “ 、直訳すると『独立系金融助言業者』となります。

そしてこのIFAの基本的な立ち位置というのは、例えば日本の生保の代理店などのように、会社(生命保険会社)側が
販売したい商品をお客様に売(りつけ?)ると言うものではなく、お客様のご要望をその専門知識やネットワークを利用する事で
理想のポートフォリオを作成し、より充実したご自身の資産形成上のターゲットを達成して行くことをお手伝いする、そんなポジション
であると言えます。

事実、彼等がお客様にご案内する商品と言うのは(日本国内では)想像も出来ないような利回りが享受出来うる可能性を持つ
金融商品であったり、また香港などが敷く社会制度(特に税制度)を存分に利用する事でこうした海外資産を安全に保全する提案
などを行なったりします。投資先の商品例を挙げますと例えば債券であり、保険を利用して運用する投資信託、
ランドバンキング等々…枚挙に暇がありません。

しかしながら、良い面だけでは片手落ちである事も事実です。

実勢として香港でも(数百社に登ると考えられている)IFA会社の中には顧客サイドに立たない事でトラブルに繋がるようなケースが
実在しているは確かであったりするなど、その質は”玉石混合”。

更にこのIFAとお客様を繋ぐ日本の斡旋業者の中にも悪徳商法を平然と実施する会社もあるため、お客様側がしっかりとした見識を
深める為の知識武装を常時行って行く事は今や必須事項の筆頭と言っても過言ではないでしょう。

 - 海外法人(オフショア法人)

  関連記事

no image
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら

「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …

banner_meeting
【7/12(火)・13(水)】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
香港における減資、合併、任意清算について

香港に進出をする企業数はここ数年、“平均化”する傾向を示しています。一時期は口座 …

no image
平成31年度の税制改正概要について-2

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】

香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …

no image
あれから3年…「パナマ文書」と香港

2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …

no image
点在する海外子会社を「中間持株会社」下に置く際の課税とは?

一時、かなりの数の企業が税制上有利とされる香港やシンガポール等を前提に、それら以 …

アイキャッチ:セミナー150x150
香港会社設立オンラインセミナー(12月9日開催)

【香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報】 個人でも法人で …

no image
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …

banner_meeting
9月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …