香港への長期出張と納税義務に関する質問事例紹介
質問:
香港に長期出張と言う形で滞在していますが、その場合、香港での納税義務はあるのでしょうか?
回答:
まず、その方の雇用契約関係が香港内にあるかどうかに着目する必要があります。仮に雇用契約関係があると言う場合は、その雇用関係から発生した全ての収入に対して課税されて行くことになります。
一方、日本などに雇用関係がある場合は、香港内で提供した役務に対してのみ課税されます。
ただし後者の場合、年間で60日以内の滞在であり、且つ本人が香港居住者でなければ、給与所得に関しての納税義務は免除されます。
一方、60日以上の滞在の場合は、実務上、香港内で発生した収入を滞在日数を按分した計算方法で算出したものが納税額とされます。
しかしながら、取締役などのポジションで役員報酬をその香港法人から受け取っている場合は、(香港での滞在日数に問わず)その役員報酬額に対して課税がされますのでご注意下さいませ。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【 課税逃れ 特許移転にも網 】
9月1日付けの日経一面に、同上のタイトルで「 G20及びOECD(経済協力開発機 …
-
-
香港の国際競争力の“低下”について
スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …
-
-
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …
-
-
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
ビジネスシーンとして見た香港の現状
8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
訪日外国人トップとその要因
毎年のように日本には沢山の外国人が訪れます。近年では中国を筆頭としたアジア近隣諸 …
-
-
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
- PREV
- 中国進出時のトラブル発展例(会計/工場編)
- NEXT
- BVI法人清算に関する質問事例紹介
