【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾つもありますが、その内のひとつである国内源泉所得範囲の認定は今後肝要となって来ます。
平成26年の改正で、この国内源泉所得の範囲について”総合主義”から”帰属主義”に変更となり、平成28年4月1日以後開始する事業年度から適用する事とされました。
この”総合主義”から”帰属主義”への改正と言うのは、外国法人の恒久的施設(PE)の所得に関するものです。恒久的施設とは、支店、事務所、営業所、工場など事業を行う上での”一定の場所”のことをいい、外国法人が、日本国内に恒久的施設を有して事業を行う場合には、日本の法人税が課税される事になります。
改正前の”総合主義”では、(例えば)日本国内に日本支店がある場合、日本支店を通じた国内所得のほか、日本支店を経由せずに、本社等が日本の居住者等を対象として販売した場合の日本での所得についても課税するというものでしたが、この点、”帰属主義”では本社が日本国内で販売した所得部分は含めないとの取扱いになります。
では、投資目的用として『ペーパーカンパニー』を海外に作った場合はどうでしょうか?
先ず考えなくてならないのは、この『ペーパーカンパニー』が一体どこで事業をしているのか?と言う事です。
『ペーパー』ではあるとは言え、何等かの”投資目的”に沿って事業を行っているのは事実ですので、そのロジックから言いますと必ずどこかに事業を行う「場所」が存在しなければなりません。
日本以外に事業を行う場所がないペーパーカンパニーの場合は、その会社の代表者や役員の住所等が”恒久的施設”に該当するとの認定を税務局から受ける可能性があり、そうなると日本で法人税の申告をする事が必要となるケースも考えられます。
また、香港など自国以外の所得が免税扱い(”オフショア・クレーム”と言います)となっているマーケットに投資用のペーパーカンパニーをお持ちの場合でも、日本に恒久的施設有すると認定された時点で(海外での)課税がなされていない所得については、日本の法人税の申告義務があるとされています。
例えば、香港法人を通じてシンガポール法人に融資をしている場合、シンガポールでは貸付金の利子に課税しないため、日本に恒久的施設があると認定されてしまうと、日本の法人税の申告義務が生じることになる、と言った具合です。
以上、海外法人を設立する際はこうした点もよく踏まえた上で、次の一歩を踏み出される必要があります。
ご質問等が御座いましたら弊社までご連絡下さい。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の競争を勝ち抜いている日系企業の事例とその秘訣とは?
香港進出の日系企業数は近年、撤退数とその数を比較すると芳しい状況(結果)とは目に …
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項② ~会計監査はどうしても必要?〜
香港で会社を設立をする方々の多くから質問として挙るひとつに会計監査実施の必要性の …
-
-
支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定 …
-
-
香港法人・オフショア法人設立 個別相談会開催 東京
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
香港:来年度財政予算発表と顕在化して来た課題とは?
今年の2月22日、香港の財政長官である陳茂波(Paul Chan)氏は香港の20 …
-
-
ビジネスシーンとして見た香港の現状
8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …
-
-
香港で解雇された場合の補償金とは?
景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡さ …
-
-
【2016年2月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
- PREV
- ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
- NEXT
- 【APAとは何のことか?】
