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香港はコモンロー(判例法主義)?それともシビルロー(制定法主義)?

世界における法体系には大きく区分けすると英米法系のコモンロー(Common Law)と大陸法系のシビルロー(Civil Law)の2つと考えられています。この2つに於ける考えた方の相違点と言うのはコモンローが過去の判例を探してそれに基づいた解決策を持ちこむと言うスタンスであるのに対し、シビルローでは法典を重視し、その方向で解決策を導き出すと言うスタイルであると言う点です。

香港では歴史的にも英国の植民地であったと言う事実がある為、コモンローの考え方が法体系の根幹にあることは言うまでもありません(ちなみに日本は英米香港とは違ってシビルローを採用しています)。

今回は国際金融センターとして今も世界経済にインパクトを提供し続ける香港を“背骨”とも言える法制度について少し触れさせて頂きたいと思います。

詳しくはCCM香港HP
香港:法律の”性質”で影響を受けるビジネス上の様々な点

 - 法律, 香港法人

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