CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】

前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受ける為の書類についてご案内させて頂きましたが、今回はそうなった背景に関してお話させて頂きます。

背景:
そもそも上記の扶養控除の改正の背景と言うのは、(些か逆説的なになりますが)海外に移住されている親族などの扶養控除や配偶者控除と言うところがその原因なのではなく、むしろ日本で働いている海外の方が(日本での)所得税を計算する際に、母国に残した妻や子供について扶養控除の適用ができるかどうかと言う点になっています。

 

この扶養控除制度について日本で働く外国人に関して、次のようなことが挙げられていました。

① 親族の範囲が広い
日本の所得税における親族の範囲は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族とされており、非常に広いものとなっています。明治時代は、大家族主義でしたから、一世帯に世帯主を中心に、世帯主の妻、父母、兄弟、子、孫のほか兄弟の妻、子、孫が同居していることもあり、この世帯が、一つの経済共同体となっていましたが、現在では、多くの世帯は夫婦とその子供が多く、多人数でも世帯主の妻、父母、子、孫になっているものと考えられ、これまで扶養控除の適用は、一定範囲にとどまっていました。

② 扶養親族の38万円は高い?
海外に目を向けますと、一人当たりの年間収入金額が1000米国ドルに満たない国も少なからずあります。38万円は1米国ドル100円としますと、3800ドルとなりますので、そのような国で普通に働いている人でも、日本では扶養親族の対象となる可能性があります。

③ 生計を一にしていること
生計を一にするとは、扶養する者からみますと、その親族が必要なる生活費等の金銭を負担していることになりますが、これまで、書類の提出を義務付けていなかったため、形骸化している部分もありました。

このような問題から、日本で働く外国人の方が母国に残した妻や子のほか、親族の範囲に含まれる者の全部を扶養親族として申告しているケース、あるいは、養子として他人の子供を扶養親族とするケースがありました。

今回の改正は、このような扶養控除制度等の乱用に対して、一定の歯止めをかけるとためのものと考えられております。

■ あわせてこちらも ■
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】

 - 日本, 海外移住・国際 , , , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
あれから3年…「パナマ文書」と香港

2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …

no image
駐在者が知るべき税務用語

海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …

no image
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)

当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …

no image
世界最強のコンサルティング会社

経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …

no image
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?

日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …

no image
高層マンションの固定資産税の見直し

マスコミ各社の報道によりますと、政府は、高層マンションの固定資産税について、これ …

no image
2017年訪日外国人の動向

毎年、日本には沢山の観光客やビジネスマン達が訪れます。主としてアジアからの来客が …

no image
【 レンタルオフィス・スペース事件 】

海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …

no image
香港と日本の関係。「平成」を振り返ることで「令和」を想う

2019年5月1日、我国の歴史の中で“大きな変化”が訪れました。それは、過去30 …