香港就労ビザの申請について
香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。
・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)
※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い
・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出
※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。
・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)
なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。
・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加
【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について
http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)
香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】香港のエンタメ=香港映画界の成り立ちについて
香港はサイズにして東京都の70%程度、また僅か700万人程が住む小さなテリトリー …
-
-
財政赤字が過去最大となった香港の思惑
昨年から今年にかけて、デモや新型肺炎の発生により未曽有の試練が襲うことになった香 …
-
-
香港における桁外れの大富豪と彼らのビジネス、そして将来の展開
香港のことを論じる際、国際金融都市としての流れからここには自然と多くの大富豪達が …
-
-
アメリカ大統領選が与える影響と香港の将来
2020年アメリカ大統領選投票が去る11月4日に行われ、得票数において現職大統領 …
-
-
ここ数年から見る香港の将来
1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項④ ~シェルフカンパニー~
お客様が香港法人設立を相談されるとき、よく会計事務所や法律事務所、或いは設立サポ …
-
-
2014-15年度香港政府財政予算案の発表
2014年2月26日、香港特別行政区政府の曾俊華(ジョン・ツァン)財政司司長が、 …
-
-
香港に於ける会計監査とは?
日本に於いては上場会社などの規模の大きな企業のみが対象とされる法定監査ですが、香 …
-
-
香港市民にとっての“的士“(タクシー)とは?
香港は地形的に総面積が大きくなく、また山岳地帯も多い為、“平地“と考えられるとこ …
- PREV
- 香港における破産について
- NEXT
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
