香港就労ビザの申請について
香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネスの拠点を持っている証拠として、少なくとも下記の材料が必要。
・会社名義で香港内のオフィス物件を購入あるいは賃借すること。
またこれを裏付ける契約書類の提出(賃借の場合には契約期間が長い方が望ましい)
※ビジネスセンターの住所を借りる形でも良いが、証拠としては弱い
・申請者本人が香港に居住していること(香港に居住すること自体はビジタービザで可能)。
またこれを裏付ける住所証明(賃貸契約書や公共料金請求書など)の提出
※すでに海外に相当のビジネス拠点を持ち、香港に子会社や支店を設立して、そこに駐在員として派遣される場合には、必ずしも香港に居住している必要はないが、香港で初めてビジネス拠点を持つ場合には、香港に居住していることが求められる。
・ビジネスプランの提出(資金ソース、推定資本注入規模、事業活動の性質
・形態、今後数年間に期待できる売上高、販売数量、粗利益・純利益の額、今後雇用予定のローカルスタッフ数)
なお、香港では訪問客(ビジター)の身分で滞在する場合において、下記のビジネス活動への参加については法的に認められており、香港でのビジネス活動が少ないうちは、当面ビジタービザでの出張ベースで対応されることも可能。
・契約書の締結あるいは入札募集・入札への参加
・貨物あるいは設備の検査、あるいはそれらの設置・包装作業の監督
・展覧会や交易会への参加(但し、公衆へ直接貨物を販売したり、あるいは直接サービスを提供することは含まず)
・損害賠償問題の解決、あるいは民事訴訟活動の進行
・要請に応じた商務・科学技術に関する考察活動への従事
・短期間の研究会あるいはその他会議への参加
【引用リンク】:移民局ホームページより、ビジタービザでの活動範囲について
http://www.immd.gov.hk/chtml/id1004.htm(繁体字中国語)
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id1004.htm(英語)
香港法人設立と香港就労ビザのご相談はこちらからお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
ユネスコが認定する、香港ジオ(地質)パーク
「香港」と言えば、まず一般的には美味しい食べ物が食べられる“グルメシティー”であ …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
中華料理の本場:香港の魅力
“香港の魅力“という視点でこの地域を見て行くと、“食“というものは欠かせない要素 …
-
-
香港で証券市場の特色について
香港は『国際金融センター』として世界に対してその地位を確立していると言えます。 …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
-
-
香港における法定会計監査・税務に関するあれこれ
日本と比較すると香港は多くの面、特にルール上の面で大雑把であることが挙げられます …
-
-
OECDが進める『自動的情報交換制度』の動向
日本を含めた海外の国々、特に先進国間を中心として『自動的情報交換制度』(英語:C …
-
-
ハローキティとGoogleの共通点?
日本発のキャラクターとして今では世界で圧倒的な人気を誇る、サンリオの『ハローキテ …
-
-
香港での就労ビザ取得について
駐在員として香港に訪れる場合、当然のことながら香港での就労ビザの獲得は必要となり …
-
-
香港“格下げ”から見えて来る、香港と中国の葛藤
9月6日、欧米の著名な大手各付け会社であるフィッチ・レーティングスが香港の格付け …
- PREV
- 香港における破産について
- NEXT
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
