香港新会社法、連結財務諸表作成の免除
今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除”に関する新しい条件及びその手続についてご案内させて頂きます。
本条適用に際して法的に規定されている要件に従わず、また適切なステップによる措置を取らないまま作成免除を行った場合は、当該する香港会社は法令違反を行ったと見做され、その取締役に対して最大30万香港ドルの罰金及び12ヶ月の禁固刑を課される可能性が御座いますのでどうかご注意下さい。
また今後、下記に挙げております様な幾つかのケースが予想されるため、各々に対して然るべき対策を考えて置く事も肝要です。
ケース1:会計年度期間中において、香港会社自身の株主が『個人』であった場合
⇒予想される影響:上記の場合、新会社法では連結財務諸表の免除は行えない為、作成をする義務を負います。
ケース2:会計年度期間中において、香港会社自身が他の法人の『100%子会社』である場合
⇒予想される影響:連結財務諸表の作成は新会社法によって免除となります。
ケース3:会計年度期間中において香港会社自身が他の法人に『部分的に所有される子会社』であった場合
⇒予想される影響:連結財務諸表の作成免除を申請する場合は、少なくとも会計年度期間終了の6ヶ月前に取締役から株主に対して連結財務諸表作成免除の旨を伝え、年度終了3ヶ月前までに株主より連結財務諸表作成の要求が書状によって無かった場合にのみ、その作成免除を行う事が出来ます。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
香港政府の防疫措置の延長及び一部強化の情報【2021年2月23日時点】
2021年2月23日時点の香港・マカオへの渡航制限、防疫措置情報です。 1 20 …
-
-
香港でビジネスを行うと言うこと – 1
ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-2
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
香港IPO、今こそが『旬』?
昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …
-
-
海外設備を貸与する場合の税制について
海外への進出についてはその目的に応じて準備して置かなくてはならないもの(こと)は …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について
日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …
-
-
香港:来年度財政予算発表と顕在化して来た課題とは?
今年の2月22日、香港の財政長官である陳茂波(Paul Chan)氏は香港の20 …
- PREV
- タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる"統括会社"とは?
- NEXT
- 香港に於ける会社清算の種類
