CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

中国で確定申告は必要か?

税金を支払う季節になって来ると、この手の質問が当社にもお客様から来る事が多くなって来ます。香港ならまだしも、それが中国国内となるとこのような事への情報も限られるなどして駐在の方々も認識のレベルが一定しません。

事実として申し上げますと、通達『国税発(2006)162号』によって、年間での所得が12万元超に該当する個人については確定申告が義務付けられています。

◆適用対象となる者:年間の所得が12万元(但し、中国に於ける居住期間が1年未満の者は対象外)

◆申告書類:個人所得税納税申告表、身分証明書(パスポート等)、その他税務当局から提出を求められる書類

◆申告期間:毎年1月1日~3月31日

◆申告方法:①所轄の税務当局での直接申告、②郵送での申告、③インターネットを利用しての申告

(※)尚、この確定申告を行わない者には別途罰則規定が用意されておりますのでご注意下さい。

また、ご本人が何等かの事情で対応出来ない場合は、会社の経理担当や税務代理資格を有する会計事務所などが対応する事も可能であり、弊社CCM香港でもその取次ぎは可能です。

CCM香港へのお問い合せはこちらからどうぞ。

 - お役立ち情報, 会計監査, 個人所得税申告, 法人税税務申告 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港法人従業員の産休取得について

香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必 …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …

no image
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-2

「節税」と言う考え方はビジネスで成功している方々や大きな収入を毎年得ている方々に …

no image
日本採用の外国人スタッフの海外赴任による「在留資格」へのインパクト

日本から海外に駐在する方々は何も日本人だけに限りません。昨今では企業の大小を問わ …

no image
香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネス …

no image
ハローキティとGoogleの共通点?

日本発のキャラクターとして今では世界で圧倒的な人気を誇る、サンリオの『ハローキテ …

no image
AI開発が経済復興の鍵?香港の“これから“について

今や世界各国で競争戦争となっているのが人工知能(Artificial Intel …

no image
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響

アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …

no image
アジアでも明確な“色分け“がある?国際金融センター達のそれぞれの『横顔』

皆様にとって、アジアに於ける「金融センター」と言う単語を聞いて思い浮かべる国(& …

no image
香港法人税、ついに一桁台に!

とうとうと言うか、遂に香港が法人税率一桁台の領域に踏み出す決心をしました。去る2 …