【 香港の労働基準 】
香港への(事業)進出形態は多岐に分かれておりますので特定は出来ませんが、こと実業を営むようなケースではどうしても『雇用』が経営者や駐在者にとって視野に入ってきます。
こうした場合、後になって慌てふためく事を避けると言う意味でも香港での”常識”となっている各種の項目を事前に押さえて置く必要があります。
【香港の労働基準】
◆雇用契約:香港では書面・口頭のいずれでも雇用契約は可能
◆年次有給休暇:雇用開始から起算して12ヶ月後に7日間を与えられ、次年度以後は14日を最大限度として毎年付与
◆最低賃金:一時間につき32.5香港ドル
◆傷病手当:累積日数は最高120日まで
◆産休:受給期間は以下の①~③の累計期間
① 10週間(産前+産後の合計&連続取得)
② 出産予定日と実際の出産日が遅れた場合はその期間
③ 妊娠または出産を要因として就労不能となった場合、その期間(但し4週間が限度)
◆就業規則:法的に作成義務なし
◆労災保険:強制付保
◆退職金制度(MPF):強制付保
◆雇用契約の解除:
試用期間の一ヶ月目⇒予告期間及び予告手当は不要
試用期間一ヶ月終了後⇒(予告期間の合意ありの場合)
⇒合意によるが、少なくとも7日以上、(予告期間の合意がない場合)
⇒少なくとも7日以上
試用期間終了後⇒(予告期間の合意ありの場合)⇒合意によるが、少なくとも7日以上、(予告期間の合意なし)
⇒少なくとも1ヶ月以上
尚、予告期間に相当する賃金支払を支払えば、即日解雇もあり。
また、マタニティー休暇、有給傷病休暇、就労中の怪我などによって仕事に従事できない従業員の解雇は出来ない。
◆解雇保障の提供:会社都合による解雇の場合は、解雇保障金(雇用期間2年超)
或いは長期服務金(雇用期間5年超)を従業員に支払わなくてはならない
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
タックスヘイブン対策税制とは?
海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあ …
-
-
駐在員に対する人事評価のやり方とは?
例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …
-
-
2024年米国大統領選の結果から発生する香港に対する変化とは?
2024年の米国大統領選では(投票前こそ)共和党候補者であるドナルド・J・トラン …
-
-
香港に於ける「個人情報」の取扱いについてー2
昨今は国を問わず個人に関する情報と言うものに対して人々の意識は鋭敏になって参りま …
-
-
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割
言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …
-
-
2018年7月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
海外における経営現地化の難しさ
海外展開を行う企業にとっては昔も今も恒常的課題として横たわるのは海外現地化への舵 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
最早,役職ならぬ“厄職“化?『香港行政長官』と言う仕事
既に多くのメディアでもカバーされていることではありますが、香港の現職行政長官であ …
-
-
海外駐在中の日本の健康保険の利用
一般的に言って「海外駐在」となるとある一定の期間、健康に関する“リスク指数”と言 …
- PREV
- 香港新会社法
- NEXT
- 【香港 - 監査報告書内の必須項目:『ビジネスレビュー』とは?】
