香港への現金持ち込み申告義務化へ
12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリースがありましたので,概要を以下のとおりお知らせします。
なお,詳細は香港政府のHPをご確認ください。
1 本年7月16日から12万香港ドル以上の現金等(現金,小切手,約束手形,無記名債権,トラベラーズチェック,為替,郵便為替)の香港への持ち込みが申告義務化されます。
2 12万香港ドル以上の現金等を香港へ持ち込む場合は,専用フォームに記入して,税関職員に提出する義務があります。
3 また,香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。
4 違反した場合,最大現金500,000香港ドルと懲役2年が科されます。
5 また,マカオにおいては,昨年11月から12万パタカ以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており,12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。違反した場合には1,000パタカ~500,000パタカの罰金が科せられます。
香港政府プレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/201803/21/P2018032100469.htm
澳門政府プレスリリース
https://www.customs.gov.mo/cn/customs6.html
出典:在香港日本国総領事館
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
“コロナ“が香港経済に与えている影響について
これは何も香港だけに限った話ではありませんが、やはりこの一年、世界中を席巻した新 …
-
-
2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港の生活を“支える”外国人メイドについて
香港で一度でも生活をした経験がある方であれば、この地がまさにアジアのメルティング …
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?ー1
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め-2
2019年の香港経済の見通しと言うものは、昨今メディアを賑わしている米中経済戦争 …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
香港に取って代わる日が訪れるか?中国・深センの野望-1
中国にとって「香港」と言うところは一体どのような存在であったのでしょうか?その昔 …
-
-
香港にあの”109″が進出!
SHIBUYA109でお馴染みの東急電鉄&東急モールズデベロップメント社(以下、 …
-
-
ここ数年から見る香港の将来
1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …
- PREV
- 「納税管理人」の概要と手続きについて
- NEXT
- 海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
