香港への現金持ち込み申告義務化へ
12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリースがありましたので,概要を以下のとおりお知らせします。
なお,詳細は香港政府のHPをご確認ください。
1 本年7月16日から12万香港ドル以上の現金等(現金,小切手,約束手形,無記名債権,トラベラーズチェック,為替,郵便為替)の香港への持ち込みが申告義務化されます。
2 12万香港ドル以上の現金等を香港へ持ち込む場合は,専用フォームに記入して,税関職員に提出する義務があります。
3 また,香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。
4 違反した場合,最大現金500,000香港ドルと懲役2年が科されます。
5 また,マカオにおいては,昨年11月から12万パタカ以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており,12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。違反した場合には1,000パタカ~500,000パタカの罰金が科せられます。
香港政府プレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/201803/21/P2018032100469.htm
澳門政府プレスリリース
https://www.customs.gov.mo/cn/customs6.html
出典:在香港日本国総領事館
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
とうとうリセッションに入った香港
これは半ば予想された範疇の結果とも言えますが、2019年の財政収支として香港はと …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
華南型ビジネス、一帯一路、そして大湾区。香港を取り巻いて来たビジネスの枠組み
現在は世界中でコロナ禍が発生していることもあり、中々、それ以前にあった(或いは現 …
-
-
香港に於ける会社清算の種類
香港は市場経済においてレッセフェール(laissez-faire=自由放任主義) …
-
-
香港で行われている『コロナウィルス対策』
今年に入り、突如中国武漢市で発生したコロナウィルスが世界中に猛威を奮っています。 …
-
-
【重要】CCM香港 2023年4月休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
新型コロナウィルス感染症:香港では現在どのような措置が取られているのか?
昨年の12月から新型コロナウィルス感染症の感染者数が“うなぎ登り“を見せ始めた日 …
-
-
国際税務における源泉徴収制度について
源泉徴収制度とは、従業員の給与や株主への配当の支払いを行う際、支払者が支払金額の …
-
-
香港での「解雇」について
米中貿易戦争の影響や長期化しているデモの影響もあってか、最近の香港市場から出て来 …
- PREV
- 「納税管理人」の概要と手続きについて
- NEXT
- 海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
