香港への現金持ち込み申告義務化へ
12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリースがありましたので,概要を以下のとおりお知らせします。
なお,詳細は香港政府のHPをご確認ください。
1 本年7月16日から12万香港ドル以上の現金等(現金,小切手,約束手形,無記名債権,トラベラーズチェック,為替,郵便為替)の香港への持ち込みが申告義務化されます。
2 12万香港ドル以上の現金等を香港へ持ち込む場合は,専用フォームに記入して,税関職員に提出する義務があります。
3 また,香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。
4 違反した場合,最大現金500,000香港ドルと懲役2年が科されます。
5 また,マカオにおいては,昨年11月から12万パタカ以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており,12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。違反した場合には1,000パタカ~500,000パタカの罰金が科せられます。
香港政府プレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/201803/21/P2018032100469.htm
澳門政府プレスリリース
https://www.customs.gov.mo/cn/customs6.html
出典:在香港日本国総領事館
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】台湾は“第二の香港“になってしまうのか?
2024年は世界的に見てもひとつの“転換期“となるような一年になる可能性を多分に …
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
-
-
パンデミックに“香港”の名がついた時のこと
とうとう東京も4月7日の安倍晋三首相の記者会見の通り、翌日となる8日から有事突入 …
-
-
香港法人の従業員解雇について
香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …
-
-
香港・海外法人設立 無料電話相談のご案内
CCM香港では、海外進出・海外事業展開に向けて弊社にて海外法人設立を検討されてい …
-
-
コーポレートトレジャリーセンターから法人税率半額に至る香港の事情
香港は海外に対して非常に低い法人税率や所得税率を提供し、かつ様々な環境要素を整え …
-
-
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
富裕層を対象とした資産防衛の為の海外保険
海外では様々な金融商品が溢れています。資産防衛策としての手法も様々ある訳ですが、 …
-
-
【重要】 CCM香港 休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
- PREV
- 「納税管理人」の概要と手続きについて
- NEXT
- 海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
