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海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一年以上の海外勤務を予定して出国された方が居たとしても、健康上の理由云々で途中帰国するようなケースはありますし、またその逆に、長期出張などの予定であったとしても特殊事情等の発生により、結果としてそのまま駐在となるようなケースもございます。

ではこうした事が発生した場合、本社として捉えるべき考え方と言うのは一体どうなるのでしょうか?

今回は居住者&非居住者の判定替えをどのタイミングで行うのか?と言う切り口で居住ステイタスと課税に関する点を解説します。

詳しくはCCM香港HP
非居住者と居住者の「判定替え」とは?

 - お役立ち情報, 国際税務, 日本, 海外法人(オフショア法人), 海外駐在, 香港法人

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