海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一年以上の海外勤務を予定して出国された方が居たとしても、健康上の理由云々で途中帰国するようなケースはありますし、またその逆に、長期出張などの予定であったとしても特殊事情等の発生により、結果としてそのまま駐在となるようなケースもございます。
ではこうした事が発生した場合、本社として捉えるべき考え方と言うのは一体どうなるのでしょうか?
今回は居住者&非居住者の判定替えをどのタイミングで行うのか?と言う切り口で居住ステイタスと課税に関する点を解説します。
詳しくはCCM香港HP
【非居住者と居住者の「判定替え」とは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の国際競争力の“低下”について
スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …
-
-
中国現地法人における秘密保持制度の構築方法
どの世界でも“スパイ”と称される者や行為と言うのは存在します。香港や中国と言った …
-
-
何故、依然として香港は富裕層を惹きつけるのか?
富裕層にとって合法的に租税回避が出来る都市と言うのは非常に魅力的な場所としてその …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
人材“流出“ではなくなっている香港の現状
昨今、不安定な世情が盛んに喧伝されている香港の状況ですが、必ずしも全てが“厭世モ …
-
-
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …
-
-
香港人の“日本愛“の象徴:日本発信のキャラクター達
香港人に『日本のイメージ』を問うとしたら、恐らくその中には日本のアニメやその中で …
-
-
2019年6月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
日本法人税率引き下げとその余波
11月28日付けの日経新聞でも発表があった、法人実効税率の引き下げ …
- PREV
- 香港への現金持ち込み申告義務化へ
- NEXT
- 香港の年金=強制積立金制度について
