海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一年以上の海外勤務を予定して出国された方が居たとしても、健康上の理由云々で途中帰国するようなケースはありますし、またその逆に、長期出張などの予定であったとしても特殊事情等の発生により、結果としてそのまま駐在となるようなケースもございます。
ではこうした事が発生した場合、本社として捉えるべき考え方と言うのは一体どうなるのでしょうか?
今回は居住者&非居住者の判定替えをどのタイミングで行うのか?と言う切り口で居住ステイタスと課税に関する点を解説します。
詳しくはCCM香港HP
【非居住者と居住者の「判定替え」とは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございました …
-
-
香港で発生したオミクロン株感染2例について
この2年に渡って世界を席巻して来た新型コロナウィルス感染症の影響がようやく沈静化 …
-
-
香港とシンガポール、似て非なる兄弟?それとも双子?
仮に、アジアに於けるオフショア市場をリードする国(地域)を“挙げて見なさい”と言 …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
世界最強のコンサルティング会社
経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …
-
-
香港vドバイ 果たして顧客が求める先はどちらか?
海外進出の比較軸として今まで香港の対象先として選択して来たエリアはシンガポールが …
-
-
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?
香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …
-
-
香港と中国における債権回収について
これは日本であろうが海外であろうが一向に変わるものではないのかも知れませんが、企 …
-
-
香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …
-
-
オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …
- PREV
- 香港への現金持ち込み申告義務化へ
- NEXT
- 香港の年金=強制積立金制度について