海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一年以上の海外勤務を予定して出国された方が居たとしても、健康上の理由云々で途中帰国するようなケースはありますし、またその逆に、長期出張などの予定であったとしても特殊事情等の発生により、結果としてそのまま駐在となるようなケースもございます。
ではこうした事が発生した場合、本社として捉えるべき考え方と言うのは一体どうなるのでしょうか?
今回は居住者&非居住者の判定替えをどのタイミングで行うのか?と言う切り口で居住ステイタスと課税に関する点を解説します。
詳しくはCCM香港HP
【非居住者と居住者の「判定替え」とは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること
日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …
-
-
中国での医療 / 病気や事故対策について
海外赴任、特に中国への駐在となると駐在員本人だけでなく、帯同家族のからも中国国内 …
-
-
CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
前回は其々のビジネスフェーズ(⒈製品を輸出するケース、⒉海外(香港)企業とライセ …
-
-
“出国税”が摘む(?)日本の将来
2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …
-
-
香港の持つ“メリット“について考える<2022年/2023年編>
香港と言う地域を最大限活用するには当地の持つ機能を調べ上げ、自社の進出形態と照ら …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?
香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …
-
-
進出金融機関数から見る香港の横顔
国際金融センターと呼ばれて久しいこの香港ですが、ここに進出を果たしている金融機関 …
- PREV
- 香港への現金持ち込み申告義務化へ
- NEXT
- 香港の年金=強制積立金制度について
