CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

あれから3年…「パナマ文書」と香港

2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大なインパクトと言うのは世の富裕層や政治家を仰天させ、また世界的な金融機関や一流企業も自社の審査基準や特別優遇措置の享受、更には簿外資産等がこの文書に記載されたリストの人物達から流する形で世間に広く暴露されてしまった為、大きな信用失墜へと繋がってしまったことについてまだ記憶に新しい方々もいることと思います。

当然のことながら香港も、この世界を揺るがした巨大な負のインパクトについて対岸の火事と言う訳には参りませんでした。何故ならそれは、香港自体がまさに“当事者”としてこうした資産運用の為の環境を提供する国際的な金融センターのひとつであり続けて来ていること、そしてこれからもその行く末は、一層ハイテク化する金融でのノウハウの提供やその実行部隊を擁する地域であり続けて行くだろうからです。

事実としてこの「パナマ文書」の膨大な資料の中には「香港」に関する様々なことが記述・言及されていたことも判明しており、それらが残した遺産と言うものが、今でもその爪痕をマーケットにハッキリとした形で残されています。

本稿では、あの「パナマ文書」が引き金となって露呈し、3年経った現在でも依然として修復出来ずにいる香港のとオフショアセンターとしての方向性について触れて行きます。

詳しくはCCM香港HP
「パナマ文書」から3年、香港に今も残っている教訓的な爪痕

 - お役立ち情報, 中国, 日本, 海外法人(オフショア法人), 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港での納税義務のタイミング

どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …

no image
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら

「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …

no image
華南型ビジネス、一帯一路、そして大湾区。香港を取り巻いて来たビジネスの枠組み

現在は世界中でコロナ禍が発生していることもあり、中々、それ以前にあった(或いは現 …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …

no image
【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】

日本国内市場に限界を感じ世界へ進出する企業が増えています。 アジアの情報収集をし …

no image
香港新会社法、連結財務諸表作成の免除

今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除&#82 …

no image
【号外】香港も入るタックスヘイブン地域の特性(2)

前回の Blogでは「タックスヘイブン」の創出する利益(=メリット)面を中心に論 …

no image
アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税

2014年30日に自民、公明両党は2015年度与党税制改正大綱を決定致しました。 …

no image
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】

本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検 …

no image
香港でビジネスを行うと言うこと – 1

ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …