あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文
当然のことながら香港も、この世界を揺るがした巨大な負のインパ
事実としてこの「
本稿では、あの「パナマ文書」が引き金となって露呈し、3年経っ
詳しくはCCM香港HP
【「パナマ文書」から3年、香港に今も残っている教訓的な爪痕】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【2016年1月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化
先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …
-
-
香港法人も巻き込まれる?中国における“商業賄賂”問題
一般的な見方として中国と言う国を捉えた時に『商業賄賂』と言う言葉を並べると違和感 …
-
-
国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます …
-
-
香港法人立ち上げに関わるご質問①
弊社サービスの中で重要な位置付けを占めているのは、言うまでもなく海外法人(香港法 …
-
-
【香港の会計士の数を構成する理由とは?】
香港の公認会計士協会に登録している公認会計士の数は3万人を超えています(2015 …
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(2)】
今回は『脱税』と『脱税回避行為』に関してご案内です。 ◆『脱税』 『脱税』とは、 …
- PREV
- 【重要】 CCM香港 臨時休業のお知らせ
- NEXT
- もう一度、香港での法人設立とその運営
